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地方公務員災害補償法施行規則 第3条の3(障害補償年金差額一時金)

  1. 法附則第五条の二及び令附則第一条の三の規定による、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合における、その者に支給された当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度(以下この条及び次条において「死亡年度」という。)の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金の額の計算は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に死亡年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。
  2. 2.法附則第五条の二及び令附則第一条の三の規定による、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合における、その者に支給された当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金であつて、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が死亡年度の前年度以前に生じたものである場合の当該障害補償年金前払一時金の額の計算は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に死亡年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて行うものとする。

この条文の基本情報

障害補償年金差額一時金とは何ですか?

定義障害補償年金差額一時金とは、地方公務員災害補償法施行規則第3条の3に定められた規定で、「法附則第五条の二及び令附則第一条の三の規定による、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合における、その者に支給された当該障害補償年金のうち、当該死亡し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法施行規則第3条の3(障害補償年金差額一時金)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法施行規則第3条の3の条文原文は「法附則第五条の二及び令附則第一条の三の規定による、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合における、その者に支給された当該障害補償年金のうち、当該死亡し…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
  4. 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/3_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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