地方公務員災害補償法施行規則 第4条の2(障害補償年金前払一時金)
- 法附則第五条の三第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、基金の定めるところにより、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、基金の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
- 2.前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。
この条文の基本情報
障害補償年金前払一時金とは何ですか?
定義障害補償年金前払一時金とは、地方公務員災害補償法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法附則第五条の三第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、基金の定めるところにより、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第4条の2(障害補償年金前払一時金)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第4条の2の条文原文は「法附則第五条の三第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、基金の定めるところにより、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。た…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/4_2
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