地方公務員災害補償法施行規則 第4条の4
- 障害補償年金は、附則第四条の二第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
- 一当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の法第四十条第三項に定める支払期月から一年を経過する月以前の各月(附則第四条の二第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
- 二前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
- 2.前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に法第二条第四項に規定する災害発生の日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第4条の4は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第4条の4の条文原文は「障害補償年金は、附則第四条の二第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行わ…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第4条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/4_4
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