地方公務員災害補償法施行規則 第5条の2(届出等)
- 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について令附則第三条に規定する年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を基金に届け出なければならない。
- 2.前項の届出をする場合であつて、基金が番号利用法第十九条第八号及び第二十二条第一項の規定により情報提供ネットワークシステムを経由して当該届出に係る情報の提供を受けることにより、当該届出に係る事実を確認することができるときは、前項に規定するその事実を明らかにすることができる書類を提出することを要しない。
この条文の基本情報
届出等とは何ですか?
定義届出等とは、地方公務員災害補償法施行規則第5条の2に定められた規定で、「年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について令附則第三条に規定する年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則第5条の2(届出等)は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則第5条の2の条文原文は「年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について令附則第三条に規定する年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/5_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。