地方公務員災害補償法施行規則 本文
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法施行規則本文は、日本の地方公務員災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法施行規則の公布日は昭和42年9月1日です。
- 地方公務員災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000008027 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000008027/main
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