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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第57条の4(土地建物等の先買い等)

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施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第五十二条の三の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「市街地開発事業等予定区域に関する」とあるのは「施行予定者が定められている都市施設又は市街地開発事業に関する」と、「当該市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「当該都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と、同条第二項中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

土地建物等の先買い等とは何ですか?

定義土地建物等の先買い等とは、都市計画法第57条の4に定められた規定で、「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第五十二条の三の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第57条の4(土地建物等の先買い等)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第57条の4の条文原文は「施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第五十二条の三の規定を準用する。」で始まります。
  3. 都市計画法第57条の4は第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第57条の4の前の条は都市計画法第57条の3です。
  7. 都市計画法第57条の4の次の条は都市計画法第57条の5です。
  8. 都市計画法第57条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第57条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第57条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/57_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法57条の4は、施行予定者が定められた区域内の土地建物等の有償譲渡に52条の3を準用し、事前の届出義務を課す。届出から30日間はその土地を譲り渡せない。

Q · 施行予定者が決まっている都市計画区域内の土地って、普通に売れないんですか?

売る前に届出が必要。30日間は譲渡できません

都市計画法57条の4は52条の3を準用し、施行予定者が定められている都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内の土地建物等を有償で譲り渡す場合、公告の日の翌日から10日を経過した後は、予定対価の額と譲渡の相手方を書面で届け出る義務を課しています。届出の日から30日以内に施行予定者が買い取る旨を通知すれば、届出書に記載した予定対価の額に相当する代金で売買が成立したものとみなされます。通知がないまま30日を経過すれば、自由に譲り渡せます。

解説

売れるはずだった土地が、実は自分の言い値で行政側に買われる土地だった、ということが起こりうる。都市計画法57条の4は、施行予定者が定められている都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内の土地建物等を有償で譲り渡す場面に、52条の3をそのまま当てはめる条文である。公告の日の翌日から10日を過ぎた後は、売る前に「いくらで、誰に売るのか」を書面で施行予定者に届け出る義務が生じる。そして届出の日から30日以内に施行予定者が買い取る旨を通知すれば、あなたが届出書に書いた予定対価の額に相当する代金で売買が成立したものとみなされる。急所はここだ。価格を決めるのは買い手ではなく、届出書を書いたあなた自身である。高く買う民間の買主が後から現れても、その人に売る道はすでに閉じている。だからこそ、届出書の金額欄に何を書くかが、この制度における唯一にして最大の判断になる。

法的な位置づけ

都市計画法57条の4は、施行予定者が定められている都市計画施設の区域および市街地開発事業の施行区域内における土地建物等の有償譲渡について、52条の3の先買い規定を読み替えて準用する条文である。対象区域内の所有者には譲渡前の届出義務が生じ、施行予定者には一定期間の優先取得の機会が与えられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.都市計画図で施行予定者の定めを確認する 売却を決めた段階で、市町村の都市計画担当課において当該地の都市計画図、都市計画決定の告示、施行予定者の定めの有無を確認する。該当欄の一行があるかないかで、以後の売却スケジュールが変わる
  2. 2.届出前に予定対価の根拠を固める 届出書に記載した予定対価の額がそのまま成約代金とみなされるため、不動産鑑定評価または複数社の買付証明で価格の裏づけを取る。高すぎれば買取通知が来ず待機期間を空費し、低すぎれば手取りが確定的に減る
  3. 3.所管課へ買取意向を事前に打診する 届出を出す前に施行予定者の所管課へ買取りの見込みと価格感を非公式に打診し、通知が来る可能性を読む。待機期間を空費して民間の買主を失うリスクを、契約締結前に潰しておく
  4. 4.予定対価の額を確定して届出書を提出する 予定対価の額、譲渡の相手方その他所定事項を記載した書面を施行予定者に届け出る。公告の日の翌日から10日を経過した後の有償譲渡が対象であり、届出の日から30日を経過するまでは当該土地建物等を譲り渡せない
  5. 5.待機期間を織り込んだ売買契約を組む 買主との売買契約書に、行政手続の遅延を理由とする決済日の延期条項および施行予定者が買取通知をした場合の解除条項を入れる。順番を逆にすると、契約締結後に履行不能と違約金を抱え込む

よくある質問 AI による整理

Q1施行予定者とは何ですか?

都市計画において、その都市施設または市街地開発事業を将来施行する者としてあらかじめ定められた者です。国、自治体、公社などが定められ、都市計画図の該当欄で確認できます。

Q2都市計画法57条の4の届出はどこに出しますか?

施行予定者に対して届け出ます。実務では市町村の都市計画担当課が窓口となり、届出書に予定対価の額と譲渡の相手方などを記載して提出します。

Q3先買いの届出はいつから必要ですか?

公告の日の翌日から起算して10日を経過した後の有償譲渡について届出義務が生じます(52条の3の準用)。公告前や10日以内の譲渡は対象外です。

Q4届出をしないで売ったらどうなりますか?

届出義務違反として行政上の責任を問われます。売買契約自体の私法上の効力については取引の安全から有効と解する見解が一般的ですが、実務上の取扱いは所管課への確認が必要です。

Q5無償で贈与する場合も届出が要りますか?

本条が準用する52条の3の対象は「有償譲渡」です。純粋な贈与や相続は対象外ですが、負担付贈与や交換は有償性の判断が分かれるため所管課への事前確認が安全です。

Q6都市計画法の届出と公有地拡大推進法の届出は違いますか?

別制度です。公有地の拡大の推進に関する法律4条は一定規模以上の土地に独自の届出義務を課し、届出先も待機期間も別建てで進みます。両方かかる場面があります。

Q7重要事項説明で先買いの説明は必要ですか?

宅地建物取引業法35条により、都市計画法上の制限は重要事項説明の対象です。施行予定者の定めと届出義務の見落としは調査説明義務違反のリスクになります。

Q8先買いで売却した場合に税制の優遇はありますか?

公共事業に係る譲渡として租税特別措置法上の譲渡所得特別控除の対象となりうる場面があります。適用可否は届出前に税理士へ確認するのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1届出を出したら、必ず役所に買い取られちゃうんですか?

必ずではない。施行予定者が届出のあった日から30日以内に買い取るべき旨の通知をしなければ、その期間の経過後は自由に譲り渡せる(都市計画法52条の3、本条による準用)。予算措置がつかず通知が来ない事例も現実に少なくない。実務のポイント:届出を出す前に所管課へ買取意向を非公式に打診すると、通知が来る見込みかどうかが事前に読める。待機期間を空費するか最初から民間売却で動くかを、契約を結ぶ前に決められる。

Q2届出書の値段、相場より高めに書いておけばいいんじゃないですか?

そこが落とし穴になる。届出書に記載した予定対価の額がそのまま成約代金とみなされる(52条の3第4項、本条による準用)一方、著しく高い額を書けば施行予定者は買取通知を出さず、あなたは待機期間を空費したうえ民間の買主も逃しかねない。実務のポイント:実務では届出前に鑑定評価を取り、それを根拠に所管課と価格感をすり合わせてから額を確定する。届出書は交渉の道具ではなく、交渉が終わった後に書く書類である。

Q3まだ工事も始まっていないのに、どうして売るのに届出が要るんですか?

施行予定者が都市計画で定められている区域では、事業認可を待たずに先買いの仕組みが働くからである。57条の4が52条の3を準用し、都市計画決定の告示を受けた公告の時点から届出義務が生じる。将来の事業用地が転売で細分化し、後に高額な用地買収費を税で負担する事態を防ぐ設計だ。実務のポイント:施行予定者が定められた都市計画施設は数が限られる。自分の土地が該当するかは、都市計画図の該当欄と決定告示を見れば窓口で数分で判別できる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 都市計画に線が引かれているだけで事業認可もまだ出ていないのだから売買は自由だ、と思われがちである。だが施行予定者が定められている区域では、事業認可を待たずに先買いの網がかかる。57条の4が52条の3を準用するのはまさにそのためで、都市計画決定の告示を受けた公告の時点から届出義務が動き出す。
  • 「いくらで買い取られるのか」と尋ねる人が多いが、問いの立て方そのものが逆である。買取価格を提示するのは施行予定者ではなく、届出書に予定対価の額を書くあなたの方だ。その額に相当する代金で売買が成立したものとみなされる(52条の3第4項の準用)。問うべきは「いくらで買われるか」ではなく「いくらと書くか」である。
  • あなたから見れば「役所が買ってくれるなら買主探しの手間が省ける」制度に見えるかもしれない。法律の設計から見れば、これは譲渡の自由を一定期間停止させる制度である。この落差が牙を剥くのは資金繰りの場面だ。届出から回答を待つ期間、その土地は換金できない資産として凍結され、納税資金や決済資金の当てにしていた計画が先に崩れる。
比較の観点この条文ほかの条文
発動のタイミング57条の4:施行予定者が定められた都市計画の公告後(事業認可を待たない)57条:事業認可等の告示後、事業地内の有償譲渡
56条:都市計画施設の区域内で、所有者側からの買取申出
動き出す主体売ろうとする所有者の届出が起点売ろうとする所有者の届出が起点
買い取ってほしい所有者の申出が起点
価格の決まり方届出書に所有者が記載した予定対価の額で成立とみなす(52条の3第4項の準用)届出制による先買いの枠組みで、届出内容が基礎となる
施行者等による買取りで、協議により価額を定める
譲渡が止まる期間届出の日から30日を経過するまで譲渡不可先買い手続に伴う待機期間が生じる
譲渡自体を止める仕組みではない

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
都市計畫法第48條、土地徵收條例第11條

台湾は公共設施保留地の取得を徴収・区段徴収・市地重劃によることとし、収用前に協議価購を先行させる。売却時の事前届出により公共側へ優先取得の機会を与える日本型の先買い制度とは構成が異なる

韓国
부동산 거래신고 등에 관한 법률 제15조(선매)

韓国は土地取引許可区域内の取引について選買(선매)制度を置き、公共目的での優先取得を認める。区域指定を前提とする点で日本の施行予定者の定めに近い発想

ドイツ
BauGB §§ 24 ff.(gemeindliches Vorkaufsrecht)

ドイツは売買契約締結後に自治体が先買権を行使する構成で、契約と同一条件での買取となる。売主が予定対価を先に申告する日本型とは価格決定の主導権の所在が逆

フランス
Code de l'urbanisme art. L.211-1 et s.、L.213-2(DIA)

フランスは譲渡意思表明(déclaration d'intention d'aliéner)を提出させ、自治体が一定期間内に先買権を行使する。売主が価格を申告し待機期間が生じる点で日本の構造に最も近い

アメリカ
42 U.S.C. §4601以下(Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act)

米国には売却時の一般的な届出・先買制度はなく、公共用地は任意買収または eminent domain による収用で取得する。事前の譲渡停止という発想自体が希薄

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親から継いだ畑の先に、いつか道路が通ると聞かされていた。都市計画図を取り寄せたら、施行予定者の欄に自治体名が入っていた。その一行があるかないかで、売却スケジュールは丸ごと組み替わる。
  • もし、買主と決済日まで詰めた後にこの区域だと気付いたらどうなる? 届出を出してから30日、施行予定者の回答が出るまで原則としてその土地は譲り渡せない。買主のローン実行日が3週間後に設定されていれば、その予定はほぼ破綻する。売買契約書に行政手続の遅延を理由とする決済日変更条項を入れていたかどうかが、違約金を払う側に回るかどうかを分ける。
  • あなたが仲介業者の側で、調査の際に施行予定者の定めを見落とし、届出をしないまま引渡しまで進めてしまった。売主には届出義務違反の責任が、あなたには調査説明義務違反による損害賠償リスクが残る。宅地建物取引業法上の重要事項説明でも都市計画法上の制限は説明対象であり、知らなかったという弁解は通らない。
  • 買主としてこの区域内の土地に手付を打った側に立ってみると、景色が変わる。売主が届出を出し、施行予定者が買取りを通知した瞬間、その土地は施行予定者との間で売買が成立したものとみなされ、あなたの契約は行き場を失う。買う側が価格交渉より先に確認すべき一項目があると気付けるのは、この構造を知っている人だけである。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 売却を決めた段階で、市町村の都市計画担当課で当該地の都市計画図と施行予定者の定めの有無を確認する2. 該当するなら、届出の前に不動産鑑定士の評価または複数社の買付証明で価格の根拠を固める3. 予定対価の額を確定してから届出書を提出する。この額が成約価格として固定されると理解したうえで記載する4. 待機期間を織り込んだ決済日を買主と合意し、売買契約書に行政手続の遅延を理由とする延期・解除条項を必ず入れておく

訴えられた側:届出をしないまま譲渡してしまった場合、売買契約そのものの私法上の効力と、届出義務違反による行政上の責任を切り離して整理することから始める。前者は取引の安全の観点から有効と解するのが一般的だが、実務上、解釈が分かれている。速やかに施行予定者および所管課へ経緯を申告し、是正の協議に入ること。仲介業者の立場であれば、調査説明義務違反を理由に売主・買主双方から損害賠償を求められうるため、調査記録と説明記録を直ちに保全する。

時効(請求できる期限):公告の日の翌日から起算して10日を経過した後の有償譲渡に届出義務が生じる。施行予定者が買い取るべき旨の通知をするのは届出のあった日から起算して30日以内であり、届出をした者はその期間を経過するまで当該土地建物等を譲り渡せない(都市計画法52条の3、本条による準用)。特定の消滅時効を定める条文ではないため、金銭債権が生じた場合は一般消滅時効(民法166条、債権は5年または10年)による。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和50年(1975年)改正 市街地開発事業等予定区域制度および施行予定者制度の創設に伴い、施行予定者が定められている都市計画施設の区域等について先買い規定を準用する条文群の一つとして新設されたと解されるが、新設年次および以後の改正経緯は人的検証を要する

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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