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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

都市計画法 第6条の2(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)

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  1. 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。
  2. 2.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
  3. 一次条第一項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針
  4. 二都市計画の目標
  5. 三第一号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
  6. 3.都市計画区域について定められる都市計画(第十一条第一項後段の規定により都市計画区域外において定められる都市施設(以下「区域外都市施設」という。)に関するものを含む。)は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。

この条文の基本情報

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは何ですか?

定義都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは、都市計画法第6条の2に定められた規定で、「都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法第6条の2(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)は、日本の都市計画法に含まれる条文です。
  2. 都市計画法第6条の2の条文原文は「都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法第6条の2は第一節 都市計画の内容に置かれています。
  4. 都市計画法の公布日は昭和43年6月15日です。
  5. 都市計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法第6条の2の前の条は都市計画法第6条です。
  7. 都市計画法第6条の2の次の条は都市計画法第7条です。
  8. 都市計画法第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
  • 本サイト収録都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000100/6_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点都市計画法6条の2は、都市計画区域について整備・開発・保全の方針(区域マスタープラン)を定めることを義務づける。区域区分の有無を含む方針で、当該区域の都市計画はこれに即さなければならない。

Q · 都市計画区域マスタープランって、私の土地に何の関係があるんですか?

線引きの方針を決め、個々の都市計画を法的に縛る上位方針です

都市計画法6条の2は、都道府県が都市計画区域ごとに「整備、開発及び保全の方針」(区域マスタープラン)を都市計画として定めることを義務づけます。2項1号により区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)を行うか否かとその方針が必ず定められ、3項により当該区域で定められる用途地域・都市施設・市街地開発事業などの都市計画は、すべてこの方針に「即したもの」でなければなりません。あなたの土地に家が建つかどうかの前提は、個別決定より前のこの段階で方向づけられています。

解説

地図を一枚思い浮かべる代わりに、自分が住む街の将来像が誰の手で書かれているかを考えてほしい。都市計画法6条の2は、都道府県が都市計画区域ごとに「整備、開発及び保全の方針」、実務では都市計画区域マスタープラン(区域マス)と呼ばれる設計図を定めることを義務づける。ここで決まるのは、市街化区域と市街化調整区域を分ける線引き(区域区分)を行うか否か、そしてその方針だ。あなたにとっての意味は3項にある。その都市計画区域で定められる個々の都市計画、用途地域も、道路や公園などの都市施設も、区画整理などの市街地開発事業も、すべてこの方針に「即した」ものでなければならない。つまり、あなたの土地に工場が建てられるか、市街化調整区域に落ちて家が建てられなくなるかは、個別の決定より前、この方針の段階ですでに方向が決まっている。土地の値段が動く前に、文章が先に動いている。

法的な位置づけ

都市計画法6条の2は、都市計画区域における「整備、開発及び保全の方針」(都市計画区域マスタープラン)の策定を定める規定である。方針には区域区分の決定の有無及びその方針を必ず定め、都市計画の目標並びに土地利用・都市施設の整備・市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針を定めるよう努めるものとされ、当該区域の都市計画を拘束する上位方針として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象地が属する都市計画区域と区域区分を特定する 市町村の都市計画情報システムまたは都市計画課の窓口で、対象地の都市計画区域名、区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き)、用途地域を確認する。登記簿の地番ではなく地図上の位置で判定される点に注意する
  2. 2.都道府県の区域マスタープラン全文を入手する 都道府県の都市計画担当課サイトで当該都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」を検索し、全文と決定年月日、直近の改定時期、次回見直し予定を入手する。公開がなければ窓口で写しを請求する
  3. 3.方針の該当記述と個別都市計画を照合する 区域マスの「区域区分の方針」「土地利用の方針」「都市施設の整備方針」から対象エリアの記述を抜き出し、問題となっている用途地域変更・都市計画道路・開発計画が3項の「即したもの」といえるかを対照表にまとめる
  4. 4.見直し・案の縦覧期間に意見を提出する 方針改定のパブリックコメントまたは都市計画案の公告・縦覧期間(17条、意見書提出は2週間)に、方針内部の記述どうしの矛盾や個別計画との不整合を具体的に指摘した意見書を提出する
  5. 5.審議会・訴訟の可否を専門家と検討する 都市計画審議会(18条)の議事録で方針に関する審議経過を確認し、個別決定を争う余地があるかを行政訴訟に詳しい弁護士に相談する。処分性の有無は都市計画の類型ごとに判断が分かれるため早期相談が有効

よくある質問 AI による整理

Q1都市計画区域マスタープランとは何ですか?

都市計画法6条の2に基づき都道府県が都市計画区域ごとに定める「整備、開発及び保全の方針」です。区域区分の有無や土地利用・都市施設の決定方針を示し、個々の都市計画を拘束します。

Q2区域マスタープランと市町村マスタープランの違いは?

区域マス(6条の2)は都道府県が広域的視点で定め、市町村マスタープラン(18条の2)はそれに即して市町村が定めます。線引きの方針は区域マス側なので、相手は都道府県です。

Q3区域マスタープランはどこで見られますか?

多くは都道府県の都市計画担当課のサイトで全文が公開されています。窓口でも閲覧・写しの入手ができ、改定時期や次回見直し予定も合わせて確認できます。

Q4線引きのない都市計画区域はありますか?

あります。6条の2第2項1号は区域区分の決定の「有無」を定めるとしており、線引きをしない非線引き都市計画区域は全国に多数存在します。

Q5方針に反する都市計画は違法ですか?

3項は「方針に即したものでなければならない」と定めます。方針との不整合は当該都市計画決定の違法事由として主張する足がかりになりますが、裁量の幅があるため個別判断になります。

Q6区域マスタープランに住民の意見は出せますか?

方針も都市計画の一種なので、案の公告・縦覧と意見書提出(17条)、都市計画審議会の審議(18条)を経ます。改定時のパブリックコメントも意見提出の機会です。

Q7市街化調整区域は市街化区域に変更できますか?

区域区分の見直しは区域マスの方針に沿って行われ、数年から十数年周期で検討されます。人口減少下では逆に市街化区域を縮小する議論も進んでいます。

Q8区域外都市施設も方針に従うのですか?

従います。3項は11条1項後段により都市計画区域外に定められる都市施設(区域外都市施設)も、当該区域の方針に即すべき対象に含めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市街化調整区域って、将来市街化区域に変わることはあるんですか?

あります。区域区分の見直しは区域マスタープラン(6条の2第2項1号)の方針に沿って行われ、数年から十数年周期で検討されます。ただし人口減少局面では逆線引き、つまり市街化区域を縮小する方向の議論も進んでいます。実務のポイント:不動産業者が「将来化けるかも」と言う根拠は、たいてい区域マスに書かれた編入検討の記述です。同じ資料を買主自身が県のサイトで読める。業者の説明より先に原典を読むと、話の精度が一段変わる

Q2県が決めた方針に、住民の意見って本当に反映されるんですか?

方針も都市計画の一種なので、都市計画案の公告・縦覧と意見書提出の手続(同法17条)、都市計画審議会の審議(同法18条)を経ます。形式的と感じられがちですが、意見書は審議会に提出され記録に残ります。実務のポイント:意見書は件数より、方針内部の記述どうしの矛盾を突くものが効きます。「保全と書いた区域に開発誘導の記述がある」といった内部整合性の指摘は、行政側が回答をつくりにくく、修正に至る確率が高い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「区域マスタープランは役所の作文で、法的拘束力なんてない」と思われがちだ。だが3項は「即したものでなければならない」と明記する。方針は直接あなたの土地を規制しないが、個々の都市計画決定を法的に縛る。拘束される相手が住民ではなく行政である、という点が見落とされている
  • 市町村がつくる「市町村マスタープラン」(同法18条の2)と混同されやすいが、6条の2は都道府県が広域的視点で定めるもので、階層が一段上にある。市町村マスタープランは区域マスに即して定められる。市役所に文句を言っても線引きの方針は動かない、相手は都道府県だ
  • 「線引きは全国どこでもある」と思っている人が多いが、6条の2第2項1号は区域区分の決定の「有無」を定めると書く。線引きをしない都市計画区域、いわゆる非線引き区域は全国に多数存在する。あなたの土地がどちらの世界にあるかで、建築の自由度は根本的に変わる
比較の観点この条文ほかの条文
定める主体と階層6条の2:都道府県が都市計画区域ごとに定める広域方針18条の2:市町村が定める市町村マスタープラン(区域マスに即す)
7条:都道府県が定める区域区分(線引き)そのもの
内容区域区分の有無・目標・土地利用/都市施設/市街地開発事業の決定方針市町村の都市計画に関する基本的な方針
市街化区域と市街化調整区域の具体的な区分
土地への効果直接規制せず、個々の都市計画決定を拘束(3項)直接規制せず、市町村の個別都市計画の指針となる
建築・開発許可の可否に直結する直接的効果
住民の関与手段方針案の縦覧・意見書(17条)、改定時のパブリックコメント公聴会など住民の意見反映措置
都市計画案の縦覧・意見書(17条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
都市計畫法第15条・第32条

台湾は市(鎮)計畫書に発展目標と土地使用分區の方針を記載させる。日本の区域マスのような独立した広域方針層より、計畫書本体に統合されている点が異なる

韓国
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제18조(도시·군기본계획)

韓国は都市・郡基本計画を上位計画とし、その下に都市・郡管理計画を置く二層構造。日本の区域マス → 個別都市計画の関係に近い

ドイツ
BauGB § 5(Flächennutzungsplan)

ドイツは自治体(Gemeinde)が準備的建設誘導計画を定め、拘束的な Bebauungsplan はこれから展開される(Entwicklungsgebot)。上位計画が下位計画を拘束する構造は3項と同趣旨

アメリカ
Comprehensive Plan / Consistency Doctrine

米国では州法により総合計画とゾーニングの整合性(consistency)を要求する州(フロリダ州等)と、計画を参考資料にとどめる州が分かれる。整合性要求州は3項に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親から相続した郊外の畑を売ろうとしたら、不動産業者に「ここは市街化調整区域なので宅地としてはほぼ値がつきません」と言われた。その線引きの方針は、あなたが相続する何年も前に区域マスで決まっている。都道府県の都市計画課で区域マスと区域区分の決定経緯を取り寄せれば、なぜこの線がここに引かれたのか、今後の見直し予定があるのかまで読める
  • 自治体の都市計画審議会に住民代表として出ることになった。議題は用途地域の変更。あなたが最初に確認すべきは変更案そのものではなく、区域マスの該当記述だ。方針と食い違う個別決定は3項違反として争う足がかりになる
  • もし、あなたの家の前の道路が20年前から「都市計画道路」の予定線になっていて、建築制限がかかり続けているとしたら? その路線が今も必要とされているかは、区域マスの都市施設整備方針に書かれている。方針から落ちた路線は、見直し・廃止の対象になりうる
  • 地元で開発反対運動に参加している。住民説明会まであと10日。行政の資料を読み込むより先に、区域マスの「土地利用の方針」を1ページ読むほうが効く。開発計画が方針と整合しているかどうかが、行政に対して最も答えにくい質問になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都道府県の都市計画担当課で、当該都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」全文と最新の改定時期、次回見直し予定を入手する(多くは県サイトで公開) 2. 問題の個別都市計画(用途地域変更、都市施設決定など)が方針のどの記述に基づくかを照合、整合しない点を書面で指摘する3. 見直し時期が近ければパブリックコメントで意見提出、公聴会での意見陳述も検討4. 個別の都市計画決定そのものは原則として処分性が否定される場面が多く、取消訴訟が使えるかは類型ごとに判断が分かれる。争う場合は行政訴訟に詳しい弁護士に早期相談を

訴えられた側:開発事業者・自治体側の立場であれば、1. 計画立案の最初期に区域マスの該当記述と整合するかを確認、整合性の説明資料を先に用意する2. 方針と乖離する計画は、住民側から3項違反を指摘される最大の弱点になるため、必要なら方針改定と併走させる3. 住民説明会では「方針のどこに位置づけられるか」を冒頭で示す、これが不信感の発生源を潰す最短ルート

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。ただし方針改定時のパブリックコメントは通常30日程度、都市計画案の縦覧・意見書提出は2週間(同法17条)と極めて短い。個別の都市計画決定に処分性が認められる場合、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)

学説

通説(都市計画法の計画階層論):区域マスタープランは住民の権利義務を直接形成する処分ではなく、行政内部の計画的統制として機能する上位方針であるとされる。ただし3項の「即したもの」要件により、個別都市計画決定の適法性審査における判断枠組みを提供すると理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和43年(1968年) 新設:都市計画法全部改正により現行法制定。区域区分(線引き)制度が導入され、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針がその前提として位置づけられた
  2. 2.平成12年(2000年) 改正:都市計画法改正により、区域区分を選択制とし、方針の記載事項として区域区分の決定の「有無」及びその方針を定める現行構造へと整理された

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都市計画法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 都市計画の内容

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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