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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

著作権法 第80条(出版権の内容)

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  1. 出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。
  2. 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)
  3. 原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
  4. 2.出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為(第八十三条第二項及び第八十四条第三項において「出版行為等」という。)があつた日から三年を経過したときは、複製権等保有者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物について、全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製し、又は公衆送信を行うことができる。
  5. 3.出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製又は公衆送信を許諾することができる。
  6. 4.第六十三条第二項、第三項及び第六項並びに第六十三条の二の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第六十三条第三項中「著作権者」とあるのは「第七十九条第一項の複製権等保有者及び出版権者」と、同条第六項中「第二十三条第一項」とあるのは「第八十条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 80 条は、出版権者が設定行為で定める範囲で、紙による複製(1 号)と電磁的記録の複製物を用いた公衆送信(2 号)を専有すると定める。著作者の死亡又は三年経過で全集収録の自由が生じる。

Q · 出版社と契約したら、自分の小説を自分で電子書籍にして売れなくなるんですか?

渡した号の範囲次第。紙だけなら電子は手元に残ります

著作権法 80 条 1 項は、出版権を紙の複製(1 号)と電磁的記録の複製物を用いた公衆送信(2 号)の二本立てにしています。設定行為で 2 号まで渡していれば、著作者本人でも勝手な電子配信はできません。逆に 1 号だけの設定なら電子は手元に残ります。また 2 項により、著作者の死亡時、又は別段の定めがなく最初の出版行為等から三年経過時は、自分の作品だけの全集に収録して複製・公衆送信できます。

解説

あなたが小説を書き上げ、出版社と契約を結んだとする。その瞬間、あなたの作品にかかる複製の権利は、設定行為で定めた範囲で出版社へ独占的に移る。これが出版権だ。著作者であるあなた自身でさえ、その範囲では原則として勝手に同じ作品を複製・公衆送信できなくなる。だが本条は二つの逃げ道を仕込んでいる。第一に、出版権には紙(1号、印刷その他の機械的方法による複製)と電子的な公衆送信(2号)の二種類があり、設定行為でどちらをどこまで渡すか選べる。2014 年の改正前は紙だけだった。だから古い契約書のまま電子書籍を出そうとすると、権利の所在が宙に浮く。第二に、あなたが死亡したとき、または最初の出版から三年が経ったとき(設定行為に別段の定めがある場合を除く)、あなた側は自分の作品だけを集めた全集を、出版権の縛りを超えて出せる。契約書にこの三年条項をどう書かせるかで、作品が一つの出版社に縛られ続けるか、自由を取り戻せるかが分かれる。

法的な位置づけ

著作権法 80 条は出版権の内容を定める規定であり、出版権者が設定行為で定める範囲において、原作のまま文書又は図画として複製する権利(1 号)及び電磁的記録として記録された複製物を用いて公衆送信を行う権利(2 号)の全部又は一部を専有する旨を規定する。2 項は複製権等保有者による全集収録の自由を、3 項は他人への再許諾に複製権等保有者の承諾を要する旨を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出版権とは何ですか?

著作物の複製・公衆送信を出版権者が独占できる物権的な権利です。著作権法 79 条の設定行為で発生し、80 条がその内容(紙の複製と電子公衆送信)を定めます。

Q2電子出版権はいつから認められたのですか?

2014 年(平成 26 年)の著作権法改正で 80 条 1 項 2 号が追加され、2015 年 1 月 1 日から電磁的記録の複製物を用いた公衆送信が出版権の対象になりました。

Q3出版契約で紙だけ渡すことはできますか?

できます。80 条 1 項は「次に掲げる権利の全部又は一部を専有する」と定めており、設定行為で 1 号(紙)のみを設定し、2 号(電子公衆送信)を留保する合意が可能です。

Q4出版権の全集条項は三年でいいですか?

80 条 2 項は「設定行為に別段の定めがある場合を除き」最初の出版行為等から三年としています。契約書に別段の定めがあれば三年経っても全集の自由は来ません。

Q5出版社は勝手に他の電子書店へ配信できますか?

できません。80 条 3 項により、出版権者が他人に複製又は公衆送信を許諾するには、複製権等保有者(多くは著作者)の承諾が必要です。

Q6出版権を設定すると著作者は違法になりますか?

設定した号の範囲では、著作者本人による複製・公衆送信も出版権を侵害しうる状態になります。自分の作品でも、契約で自分の手を縛ることになります。

Q7全集条項の三年はいつから数えますか?

設定後「最初の出版行為又は公衆送信行為があつた日」からです(80 条 2 項)。契約締結日でも脱稿日でもない点に注意してください。

Q8著作者が亡くなったら全集は出せますか?

出せます。80 条 2 項は、出版権の存続期間中に著作者が死亡したときは、三年の経過を待たずに複製権等保有者が全集収録して複製・公衆送信できると定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出版社と契約したら、もう自分の小説を Kindle で自分で売れないんですか?

設定した出版権の範囲によります。本条1項により、電子的な公衆送信権(2号)まで専属で出版社に設定していれば、著作者本人でも勝手な Kindle 配信はできません。逆に紙(1号)だけの設定なら電子は手元に残ります。業界裏話ヒント:出版社のテンプレ契約書は1号2号を一括で取る形が多い。電子は留保したいと最初に言わないと自動的に両方持っていかれる。言えば通ることも多く、言わない人が損をする

Q2出版社が本を全然増刷も電子化もしてくれません。塩漬けですか?

三年が一つの目安です。設定行為に別段の定めがなければ、最初の出版行為等から三年経過で、あなたは自分の作品を全集に収録して複製・公衆送信できます(本条2項)。さらに出版義務違反なら出版権消滅の請求も可能(84条)。業界裏話ヒント:契約段階で「一定期間内に電子化しなければ電子出版権は著作者に復帰する」という復帰条項を入れておくと、三年を待たずに取り戻せる。交渉カードとして実務でよく使われる

Q3出版社が私の本を別の電子書店にも展開したいと言っています。勝手にやっていいんですか?

出版権者が他人に複製・公衆送信を再許諾するには、複製権等保有者(多くは著作者)の承諾が必要です(本条3項)。あなたの承諾なしの又許諾は効力を欠きます。業界裏話ヒント:実務では「再許諾を承諾する」と包括的に一行入れられていることが多く、これにサインすると個別の承諾権を事前に手放したことになる。再許諾を個別承諾制にしておくと、展開先をその都度コントロールできる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「著作者だから自分の作品は自由に使える」と思いがちだが、出版権を設定した瞬間、その号の範囲では著作者本人ですら勝手に複製・公衆送信できなくなる(1項)。自分の作品なのに、契約で自分の手を縛ることになる
  • あなたから見れば「紙の本を出す契約」だが、2014 年改正後の法律から見れば、出版権は紙(1号)と電子公衆送信(2号)の二階建て。あなたが紙だけのつもりでも、契約書の文言次第で電子の権利まで渡したと解釈されうる。この認識のズレが、後の電子展開を巡る紛争を生む
  • 全集に入れられる三年条項は知っていても、その起算点が「最初の出版行為又は公衆送信行為があつた日」であり、しかも「設定行為に別段の定めがある場合を除き」という但書付きだと知る人は少ない。契約書に別段の定めを置かれていれば、三年を待っても全集の自由は来ない
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規定の役割著作権法 80 条:出版権の内容(何を専有できるか)
紙と電子の扱い1 号=紙の複製、2 号=電磁的記録の複製物を用いた公衆送信、全部又は一部を専有
著作者側に残る手2 項:死亡又は三年経過で全集収録の自由/3 項:再許諾への承諾権
紛争になる場面電子展開の可否、著作者本人の自己配信、又許諾の効力

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • なろう系の連載が人気を呼び、書籍化のオファーが来た。契約書には「出版権を設定する」とだけ書いてある。だが本条1項は紙(1号)と電子公衆送信(2号)を分けている。電子版の権利を渡したのか曖昧なまま、後に Kindle や Audible 展開で出版社と揉めることになる。最初に号を特定しておくかが分水嶺だ
  • あなたが小さな出版社を営み、ある漫画家と出版権を設定した。ところがその漫画家が、別の電子書店で同じ作品を自分で配信し始めた。本条1項により、設定された号の範囲内なら、あなたは著作者本人の競合行為すら差し止められる。ただし渡された号の外であれば、手は出せない
  • もし出版社が三年間、あなたの本を電子化も増刷もせず塩漬けにしたら? 設定行為に別段の定めがなければ、最初の出版行為等から三年経過で、あなたは自分の作品を全集に収録して自ら複製・公衆送信できる(2項)。塩漬けに対する著作者側の解放弁が、この三年だ
  • 出版社から全集企画を断られていた。だが著作者である父が先月亡くなった。本条2項により、著作者の死亡で全集収録の自由が直ちに発生する。今が動けるときだ
  • 自費で Kindle に出した小説が話題になり、大手から紙の書籍化オファーが来た。だが電子の公衆送信権(2号)まで専属で渡すと、あなた自身が自分の Kindle ページを更新できなくなる。1号だけ(紙のみ)を設定し、電子は手元に残す交渉ができる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第80条(出版権の内容)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第80条の条文原文は「出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。」で始まります。
  3. 著作権法第80条は第三章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。