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著作権法 第83条(出版権の存続期間)

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  1. 出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
  2. 2.出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版行為等があつた日から三年を経過した日において消滅する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 83 条は、出版権の存続期間を定める。設定行為で期間を定めればその通りだが、定めがなければ最初の出版行為等の日から三年で出版権は自動的に消滅する。

Q · 出版契約に期間を書かなかったら、著者はいつ権利を取り戻せるの?

定めがなければ最初の出版から三年で自動消滅します

著作権法 83 条により、出版権の存続期間は設定行為(契約)で定めればその通りですが、定めがなければ設定後最初の出版行為等があった日から三年を経過した日に出版権は自動的に消滅します(同条 2 項)。起算点は契約日でも設定日でもなく、実際に本が出た日、電子書籍なら最初の配信日です。2014 年改正で電子出版も対象に入ったため、Kindle 等の電子配信にも三年ルールが効きます。塩漬けにされた絶版作品を著者が取り戻す退路として機能します。

解説

出版社と出版契約を結んだ著者の多くが見落とす一点がある。契約書に「出版権の存続期間」を書き忘れると、その権利は永遠ではなく、最初に本が出た日(電子書籍なら最初の配信日)から三年で自動的に消える。著作権法83条はそう定めている。第1項は「期間は当事者の取り決め次第」とし、第2項は「取り決めがなければ三年で消滅」とするデフォルトルールだ。あなたが著者なら、これは武器になる。出版社が本を絶版状態で塩漬けにしても、期間を定めていなければ三年後には権利が自動消滅し、あなたは原稿を別の出版社や電子プラットフォームへ持ち出せる。逆にあなたが出版社側なら、期間を明記しないことは三年後に権利を失う時限爆弾を抱えることを意味する。2014年改正で電子出版が「出版行為等」に組み込まれてからは、紙だけでなく電子配信にもこの三年ルールが効く。契約書のたった一行の有無が、あなたの作品の自由を握っている。

法的な位置づけ

著作権法 83 条は出版権の存続期間に関する規定であり、第 1 項で存続期間は設定行為の定めによるとし、第 2 項で定めがない場合には設定後最初の出版行為等があった日から三年を経過した日に出版権が消滅するとのデフォルトルールを置く。紙の出版と電子出版の双方に適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出版権の存続期間とは?

出版社が作品を独占的に出版できる権利が続く期間のことです。著作権法 83 条が根拠で、契約で自由に定められますが、定めがなければ三年で消滅します。

Q2出版権はいつまで続く?

契約に期間の定めがあればその満了まで、なければ最初の出版行為等があった日から三年を経過した日に消滅します(著作権法 83 条 2 項)。

Q3出版契約で期間を書き忘れるとどうなる?

書き忘れても不利益はなく、むしろ最初の出版から三年で出版権が自動消滅し、著者は原稿を他社や電子プラットフォームへ持ち出せるようになります。

Q4出版権 消滅 三年の起算点はいつ?

契約日や設定日ではなく、設定後『最初の出版行為等があった日』、つまり紙の発売日または電子配信の開始日です。ここから三年を数えます。

Q5絶版になった本の権利を取り戻す方法は?

期間の定めがなければ三年経過で 83 条 2 項により自動消滅します。定めがあっても長期絶版なら 84 条の出版権消滅請求を検討できます。

Q6出版権は電子書籍にもいつまで効く?

2014 年改正で電子出版が『出版行為等』に含まれ、電子配信の開始日が起算点になります。期間の定めがなければ電子配信も三年で消滅します。

Q7出版権の消滅請求(84 条)とは?

出版社が出版義務(81 条)を怠るなどした場合に、著作者が期間内でも出版権を消滅させられる請求権です。83 条の三年ルールと二段構えになります。

Q8出版権の登録は対抗要件として必要?

出版権を第三者に対抗するには登録が必要です(著作権法 88 条)。存続期間内の権利でも、登録がなければ二重設定などの場面で不利になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書に期間を書いてなかったら、出版権っていつまで続くんですか?

設定後、最初の出版行為等があった日から三年で自動的に消滅します(著作権法83条2項)。契約日でも設定日でもなく、実際に本が出た日(電子書籍なら最初の配信日)が起算点です。業界裏話ヒント:出版社の定型契約書の多くは存続期間を『著作権の存続期間中』のように長く設定してきます。これを空白のまま、あるいは短期にできれば、著者は早く権利を取り戻せる。期間の交渉は印税率の交渉と同じくらい重要なのに、ほとんどの著者が見落とす

Q2電子書籍だけの契約でも、この三年ルールは効くんですか?

効きます。2014年(平成26年)改正で電子出版(公衆送信による配信)が『出版行為等』に組み込まれ、出版権の対象になりました(著作権法79条以下)。電子配信の開始日が起算点となり、期間の定めがなければ三年で消滅します。業界裏話ヒント:紙と電子を一本の契約にまとめている場合、紙の発売日と電子配信日のどちらが『最初の出版行為等』かで起算点が変わりうる。契約時に紙・電子それぞれの権利範囲と期間を分けて書いておくと、後の争いを防げる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出版社に渡したら、権利は半永久的に向こうのもの」と思い込んでいる著者が多いが、これは前提が逆。期間の定めがなければ、出版権はむしろ三年で自動的にあなたの手に戻ってくる。永遠に縛られるのではなく、放っておけば切れるのがデフォルトだ
  • 存続期間の条文は「いつまで使えるか」だけの話と思われがちだが、本当の威力は絶版作品の救出にある。83条のデフォルト三年と84条の消滅請求権を組み合わせると、塩漬けにされた作品を取り戻す二つの経路が見えてくる。期間の知識は、攻めの道具でもある
  • 「紙の本の話で、電子書籍には関係ない」と考える人がいるが、2014年改正で電子配信が『出版行為等』に含まれた。Kindle や各種電子書籍ストアでの配信にも、この三年ルールはそのまま効く。むしろ電子時代にこそ効く条文だ
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規定内容83 条:出版権の存続期間(定めなければ三年で消滅)
消滅の原因期間満了または三年経過による自動消滅
著者の使い方期間を空白・短期にして早期に取り戻す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし出版契約に存続期間を一切書かなかったら、どうなる? 答えは三年で出版権が自動消滅。あなたが著者なら、塩漬けにされた作品を三年後に取り戻して電子書籍化できる。これを知らない著者は、いつまでも出版社の許可を待ち続ける
  • あなたが新興の電子書籍プラットフォームの担当者で、作家から原稿を預かった。契約書に期間を入れ忘れたまま配信を開始。三年後、作家が「権利は消えたはず」と別社へ持ち込んだ。あなたの会社は配信を続けられない。一行の不備が、看板コンテンツを失わせる
  • ベテラン作家が、十年前に出した本がずっと絶版なのに権利を取り戻せず悩んでいる。契約書を見ると「存続期間は著作権存続中」と書いてあった。期間を明記された場合、83条のデフォルト三年は働かない。この一文が作家を縛り続けていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第83条(出版権の存続期間)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第83条の条文原文は「出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。」で始まります。
  3. 著作権法第83条は第三章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。