要点著作権法 82 条は、著作者が増刷や電子配信の際に正当な範囲内で著作物を修正増減できると定める。紙の出版権者は改めて複製するたびに事前通知の義務を負う。
Q · 本を出版社に預けたあと、増刷のときに誤字や古い記述を直せますか?
直せます。増刷や再配信のたびに正当な範囲内で修正できます
著作権法 82 条 1 項により、第一号出版権者が改めて複製する場合(増刷)および第二号出版権者が公衆送信を行う場合(電子配信)に、著作者は正当な範囲内で著作物に修正または増減を加えることができます。さらに同条 2 項は、第一号出版権者に対し、改めて複製しようとするときはその都度あらかじめ著作者へ通知する義務を課しています。つまり紙の出版社は、著作者に無断で黙って刷り直すことができません。ただし修正は『正当な範囲内』に限られ、別作品となるような全面改稿までは認められません。
本を出した著者の多くは、原稿を渡した瞬間に作品が自分の手を離れたと思い込んでいる。誤字を見つけても、引用した数字が古くなっても、もう直せないと諦める。著作権法 82 条はその諦めを覆す。出版社があなたの本を改めて刷り直す(増刷する)とき、あるいは電子書籍として配信し直すとき、あなたは「正当な範囲内」で修正や増減を加える権利を持つ。さらに見落とされがちなのが第 2 項だ。紙の出版権者(一号)は、増刷のたびに、その都度あらかじめあなたに通知しなければならない。つまり出版社は黙ってこっそり刷り直すことができない。あなたに「直したいところはないか」と尋ねる義務を負っている。2014 年の改正で、この権利は紙だけでなく電子書籍の世界にも広がった。あなたが知らずに使わずにいる権利が、契約書の裏に眠っている。
著作権法 82 条は、出版権が設定された著作物について、著作者が修正増減を行える機会と、その前提となる出版権者の通知義務を定める規定である。第 1 項は、第一号出版権者が改めて複製する場合および第二号出版権者が公衆送信を行う場合に、正当な範囲内での修正増減を認める。第 2 項は、第一号出版権者に対し、改めて複製しようとするときの事前通知を、その都度義務づける。
著作権法 82 条 1 項が定める、著作者が増刷や電子配信の機会に正当な範囲内で著作物に修正・増減を加えられる権利です。行使できるのは再複製・公衆送信の時点に限られます。
誤字脱字の訂正、データや法令の更新、記述の軽微な補正など、増刷・再配信という機会の性質から逆算して相当と言える範囲です。別作品になる全面改稿は含まれません。
82 条 2 項は「その都度、あらかじめ」としか定めず、日数の明文はありません。実務では契約書で「増刷の何日前までにメールで」と具体的な期限を定めるのが安全です。
82 条 2 項の通知義務は条文上、第一号出版権者(紙の複製)に向けられています。電子のみの契約では、更新時の確認手順を契約書に明記しておく必要があります。
日頃から溜めた正誤表と更新点のリストを即座に返信します。通知から印刷確定までの数日から数週間が、修正を差し込める唯一の窓になります。
刑事罰の規定はありませんが、出版契約上の債務不履行を構成しうるほか、事情によっては出版権の消滅請求(著作権法 84 条)の足がかりになります。
契約に別段の定めがなければ、最初の出版等があった日から原則 3 年で消滅しうるとされます(著作権法 83 条)。契約で存続期間を定めることもできます。
82 条に費用負担の明文はなく、出版契約の定めによります。組版のやり直し費用の負担者を契約段階で決めておかないと、修正の実現自体が阻まれます。
直せます。著作権法 82 条 1 項により、出版社が増刷や電子配信をやり直すとき、あなたは正当な範囲内で修正や増減を加えられます。しかも 2 項で、紙の出版権者は増刷のたびに事前通知の義務を負う。業界裏話ヒント:この通知は形式的なメール一通で済まされがちで、多くの著者が『了解です』と返すだけで修正の機会を捨てている。日頃から正誤表を溜めておき、通知が来た瞬間に差し替えリストを出せる著者だけが、この権利を実際に使えている。
問題になり得ます。著作権法 82 条 2 項は、紙の出版権者に増刷のたびの事前通知を義務づけており、これを怠った増刷は出版契約上の債務不履行を構成しうる。業界裏話ヒント:通知義務違反だけで直ちに大きな賠償が取れるわけではないが、これが積み重なると出版権の消滅請求(84 条)の足がかりになる。『黙って刷られた』記録は、他社へ移りたいときの交渉カードになる。だから奥付の刷数と日付は控えておく価値がある。
あります。2014 年(平成 26 年)の改正で出版権が紙と電子の二本立てになり、82 条 1 項二号が電子配信(公衆送信)の際の修正増減を保障しました。業界裏話ヒント:ただし通知義務(2 項)は明文上、紙の出版権者(一号)に向けられている点に注意。電子のみの契約では『更新のたびに著者へ確認する』運用を契約書に明記しておかないと、配信側が随時更新する中で著者が蚊帳の外に置かれることがある。契約段階での一文が効く。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 82 条:出版権が設定された著作物について、著作者が修正増減を加えられる機会の保障 | — |
| 誰に向けられた規範か | 著作者に権利を与え、第一号出版権者に通知義務を課す | — |
| 行使できる時点 | 改めて複製する場合、または公衆送信を行う場合に限られる | — |
| 限界 | 『正当な範囲内』に限られ、全面改稿は含まれない | — |
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