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著作権法 第82条(著作物の修正増減)

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  1. 著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。
  2. その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合
  3. その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合
  4. 2.第一号出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 82 条は、著作者が増刷や電子配信の際に正当な範囲内で著作物を修正増減できると定める。紙の出版権者は改めて複製するたびに事前通知の義務を負う。

Q · 本を出版社に預けたあと、増刷のときに誤字や古い記述を直せますか?

直せます。増刷や再配信のたびに正当な範囲内で修正できます

著作権法 82 条 1 項により、第一号出版権者が改めて複製する場合(増刷)および第二号出版権者が公衆送信を行う場合(電子配信)に、著作者は正当な範囲内で著作物に修正または増減を加えることができます。さらに同条 2 項は、第一号出版権者に対し、改めて複製しようとするときはその都度あらかじめ著作者へ通知する義務を課しています。つまり紙の出版社は、著作者に無断で黙って刷り直すことができません。ただし修正は『正当な範囲内』に限られ、別作品となるような全面改稿までは認められません。

解説

本を出した著者の多くは、原稿を渡した瞬間に作品が自分の手を離れたと思い込んでいる。誤字を見つけても、引用した数字が古くなっても、もう直せないと諦める。著作権法 82 条はその諦めを覆す。出版社があなたの本を改めて刷り直す(増刷する)とき、あるいは電子書籍として配信し直すとき、あなたは「正当な範囲内」で修正や増減を加える権利を持つ。さらに見落とされがちなのが第 2 項だ。紙の出版権者(一号)は、増刷のたびに、その都度あらかじめあなたに通知しなければならない。つまり出版社は黙ってこっそり刷り直すことができない。あなたに「直したいところはないか」と尋ねる義務を負っている。2014 年の改正で、この権利は紙だけでなく電子書籍の世界にも広がった。あなたが知らずに使わずにいる権利が、契約書の裏に眠っている。

法的な位置づけ

著作権法 82 条は、出版権が設定された著作物について、著作者が修正増減を行える機会と、その前提となる出版権者の通知義務を定める規定である。第 1 項は、第一号出版権者が改めて複製する場合および第二号出版権者が公衆送信を行う場合に、正当な範囲内での修正増減を認める。第 2 項は、第一号出版権者に対し、改めて複製しようとするときの事前通知を、その都度義務づける。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1修正増減権とは何ですか?

著作権法 82 条 1 項が定める、著作者が増刷や電子配信の機会に正当な範囲内で著作物に修正・増減を加えられる権利です。行使できるのは再複製・公衆送信の時点に限られます。

Q2「正当な範囲内」とはどこまで認められますか?

誤字脱字の訂正、データや法令の更新、記述の軽微な補正など、増刷・再配信という機会の性質から逆算して相当と言える範囲です。別作品になる全面改稿は含まれません。

Q3出版権者の通知はいつまでにする必要がありますか?

82 条 2 項は「その都度、あらかじめ」としか定めず、日数の明文はありません。実務では契約書で「増刷の何日前までにメールで」と具体的な期限を定めるのが安全です。

Q4電子出版権者にも通知義務はありますか?

82 条 2 項の通知義務は条文上、第一号出版権者(紙の複製)に向けられています。電子のみの契約では、更新時の確認手順を契約書に明記しておく必要があります。

Q5増刷の通知が来たら何をすればいいですか?

日頃から溜めた正誤表と更新点のリストを即座に返信します。通知から印刷確定までの数日から数週間が、修正を差し込める唯一の窓になります。

Q6通知義務違反は違法ですか?

刑事罰の規定はありませんが、出版契約上の債務不履行を構成しうるほか、事情によっては出版権の消滅請求(著作権法 84 条)の足がかりになります。

Q7出版権はいつ消滅しますか?

契約に別段の定めがなければ、最初の出版等があった日から原則 3 年で消滅しうるとされます(著作権法 83 条)。契約で存続期間を定めることもできます。

Q8修正にかかる費用は誰が負担しますか?

82 条に費用負担の明文はなく、出版契約の定めによります。組版のやり直し費用の負担者を契約段階で決めておかないと、修正の実現自体が阻まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1本を出版社に任せたら、もう自分で誤字も直せないんですか?

直せます。著作権法 82 条 1 項により、出版社が増刷や電子配信をやり直すとき、あなたは正当な範囲内で修正や増減を加えられます。しかも 2 項で、紙の出版権者は増刷のたびに事前通知の義務を負う。業界裏話ヒント:この通知は形式的なメール一通で済まされがちで、多くの著者が『了解です』と返すだけで修正の機会を捨てている。日頃から正誤表を溜めておき、通知が来た瞬間に差し替えリストを出せる著者だけが、この権利を実際に使えている。

Q2出版社が私に黙って勝手に増刷していました。これって問題ですか?

問題になり得ます。著作権法 82 条 2 項は、紙の出版権者に増刷のたびの事前通知を義務づけており、これを怠った増刷は出版契約上の債務不履行を構成しうる。業界裏話ヒント:通知義務違反だけで直ちに大きな賠償が取れるわけではないが、これが積み重なると出版権の消滅請求(84 条)の足がかりになる。『黙って刷られた』記録は、他社へ移りたいときの交渉カードになる。だから奥付の刷数と日付は控えておく価値がある。

Q3電子書籍だけの契約でも、修正増減の権利はありますか?

あります。2014 年(平成 26 年)の改正で出版権が紙と電子の二本立てになり、82 条 1 項二号が電子配信(公衆送信)の際の修正増減を保障しました。業界裏話ヒント:ただし通知義務(2 項)は明文上、紙の出版権者(一号)に向けられている点に注意。電子のみの契約では『更新のたびに著者へ確認する』運用を契約書に明記しておかないと、配信側が随時更新する中で著者が蚊帳の外に置かれることがある。契約段階での一文が効く。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「原稿を渡したらもう手を出せない」と多くの著者が思っているが、82 条は逆を定める。増刷や再配信のたびに、正当な範囲内で修正や増減を加えられる。手を出せないどころか、紙の出版社の側があなたに声をかける義務を負っている
  • 82 条 2 項の通知義務を「知ってはいる」著者は多いが、その重みを知らない。これは単なる礼儀ではなく、あなたが作品を更新できる唯一の窓口だ。通知メールを読み飛ばせば、誤りも古い情報もそのまま次の刷りに焼き付く。一通の見落としが、作品の質を静かに下げていく
  • 「修正できるなら、好きなだけ書き換えられる」と考えるのは、問いの立て方が違う。82 条が認めるのは『正当な範囲内』の修正増減であって、別の作品になるほどの全面改稿ではない。どこまでが正当な範囲かは、増刷や再配信という機会の性質から逆算して決まる
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権利の性質82 条:出版権が設定された著作物について、著作者が修正増減を加えられる機会の保障
誰に向けられた規範か著作者に権利を与え、第一号出版権者に通知義務を課す
行使できる時点改めて複製する場合、または公衆送信を行う場合に限られる
限界『正当な範囲内』に限られ、全面改稿は含まれない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 出した技術書に重大な誤りを見つけた。読者からの指摘も届いている。次の増刷で直したいが、出版社からはまだ何の連絡もない。82 条 2 項により、紙の出版権者は増刷の前にあなたへ通知する義務がある。連絡が来たその瞬間が、修正を差し込める唯一のタイミングだ。あと数日で印刷確定という局面で動けるかどうかが、誤りを次の刷りに残すか消すかを分ける
  • もし出版社が、あなたに一言も告げずにあなたの本を増刷していたとしたら? それは 82 条 2 項違反にあたる。通知義務を怠った増刷について、出版契約上の債務不履行を主張できる余地がある。あなたが直したかった箇所を直す機会そのものを奪われたのだから
  • あなたが小さな出版社の編集者で、人気作家の本を増刷しようとしている。締切に追われ、つい著者への通知を飛ばして印刷所に回したくなる。だが 82 条 2 項はその近道を許さない。通知を怠れば、著者との信頼関係だけでなく、出版権契約そのものを揺るがしかねない
  • note や Kindle で自費出版していたあなたが、出版社と電子出版の契約を結んだ。配信のたびに内容を手直しできるか不安になる。82 条 1 項二号が、電子配信(公衆送信)の際にも修正増減の権利を保障している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第82条(著作物の修正増減)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第82条の条文原文は「著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。」で始まります。
  3. 著作権法第82条は第三章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。