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著作権法 第86条(出版権の制限)

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  1. 第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第一項及び第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第一項第一号、第三十五条第一項ただし書、第四十一条の二第一項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。
  2. 2.次に掲げる者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。
  3. 第三十条第一項に定める私的使用の目的又は第三十一条第四項若しくは第九項第一号に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて原作のまま印刷その他の機械的若しくは化学的方法により文書若しくは図画として複製することにより作成された著作物の複製物(原作のまま第七十九条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製することにより作成されたものを含む。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
  4. 前項において準用する第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第七項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者
  5. 前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
  6. 前項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者
  7. 3.第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第五項、第七項前段及び第八項、第三十二条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第四項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第二項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第五項、第三十五条第一項ただし書、第三十六条第一項ただし書、第四十一条の二第二項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第二項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、第三十一条第二項中「著作権者の」とあるのは「出版権者の」と、「著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくは」とあるのは「第七十九条の出版権の設定を受けた者又は」と、第四十七条の五第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 86 条は、出版権のある著作物の複製・公衆送信に、引用や私的使用など著作権の制限規定を準用する。ただし目的外に頒布・公衆提示すれば侵害とみなされる。

Q · 本をコピーしたり引用したりしたとき、止めてくるのは著者だけですか?

著作権の例外は出版権にも準用されるが、目的外利用は侵害になる

著作権法 86 条は、出版権の目的となっている著作物の複製・公衆送信について、私的使用(30 条)・引用(32 条)・図書館等での複製(31 条)・教育利用(35 条)・報道など著作権の制限規定を準用します。したがって適法な引用や私的複製を止められないのは著者だけでなく出版者も同じです。ただし 2 項は、私的使用等で作った複製物を目的外に頒布・公衆提示すると出版権侵害とみなす罠を置いています。

解説

本を一冊買う。その背後には、著者が握る著作権とは別に、出版社が握るもう一つの排他的権利、出版権が存在する。第86条が決めているのは、この出版権にも著作権と同じ「穴」が空いているという事実だ。引用、私的使用のための複製、図書館での複写、学校教育での利用、報道目的の利用、視覚障害者向けの複製。著作権を制限するこれらの例外規定が、ほぼそっくりそのまま出版権にも準用される。つまり、あなたが本から一節を正当に引用するとき、止められないのは著者だけでなく出版社も同じだ。だが裏面もある。第2項は罠を仕掛けている。私的使用のつもりでコピーした本を、後で配ったり公衆に見せたりした瞬間、それは出版権を侵害する複製とみなされる。合法だったコピーが、目的を外れた瞬間に違法へ反転する仕組みだ。

法的な位置づけ

著作権法 86 条は、出版権の制限を定める規定である。出版権の目的となっている著作物の複製および公衆送信について、私的使用・引用・図書館等での複製・教育利用・報道など著作権法上の各制限規定を準用する。あわせて、これらの制限の適用を受けて作成された複製物を目的外に頒布・公衆提示する行為を出版権侵害とみなす旨を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出版権とは何ですか?

出版権は、著作権者から設定を受けた出版者が、その著作物を独占的に複製・頒布・公衆送信できる排他的権利です(著作権法 79 条・80 条)。著作権とは別個の権利で、出版者が自分の名で権利行使できます。

Q2本のコピーはどこまで合法ですか?

自分だけで使う私的使用の複製(30 条)は準用により出版権も制限され原則適法です。ただし部数配布や公衆提示に転じると 86 条 2 項でみなし侵害となります。

Q3図書館の複写は出版権を侵害しますか?

侵害しません。31 条の図書館等における複製が準用されるため、著作物の一部分を一人につき一部の条件で複写する限り、出版者の許諾なく適法にできます。

Q4社内勉強会で本をコピーして配っていいですか?

私的使用の範囲を超えるため違法です。著者の著作権に加え出版者の出版権侵害にもなり、請求相手が二者に増えます。人数分の購入や許諾取得が必要です。

Q5みなし侵害とは何ですか?

私的使用や図書館複製など制限規定で適法に作った複製物を、目的外に頒布したり公衆へ提示すると、その時点で出版権侵害の複製をしたとみなす制度です(86 条 2 項)。

Q6引用は出版権のある本にもできますか?

できます。32 条の引用が準用されるため、公正な慣行に合致し目的上正当な範囲なら、出版者の許諾なく引用できます。出所明示など要件は通常の引用と同じです。

Q7出版契約で出版権を設定しないとどうなりますか?

出版者は債権的な出版許諾を得るにとどまり、第三者の無断複製に自分の名で差止めできません。無断利用対策には 79 条の出版権設定が有効です。

Q8出版権侵害の時効は何年ですか?

損害賠償請求権は損害と加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年で消滅します(民法 724 条)。差止請求には特定の時効がなく侵害継続中は行使できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1買った本を全部スキャンして自分のタブレットで読むのは違法ですか?

自分だけで読むための「自炊」は第30条の私的使用にあたり、準用により出版権も制限されるので原則適法です。ただし自分でスキャンすることが条件で、業者に丸投げするスキャン代行は私的使用の主体がずれて違法とされた裁判例があります。業界裏話ヒント:スキャン後の元の本を売っても私的複製の適法性は揺らぎませんが、スキャンデータを家族以外に渡した瞬間、第86条第2項の目的外使用で侵害が事後的に成立します。

Q2出版社って、著者と別に訴えてくる権利があるんですか?

あります。第79条で設定された出版権は、著者の著作権とは別個の排他的権利で、出版権者は自分の名で差止め・損害賠償を請求できます(第80条)。第86条は、その出版権にも著作権と同じ制限がかかることを定めたものです。業界裏話ヒント:商業出版物では、著者は印税を受け取る立場で、実際の権利行使は出版社が担うことが多い。だから無断利用で最初に内容証明を送ってくるのは、たいてい著者本人ではなく出版社の法務です。

Q3電子書籍にも出版権って関係あるんですか?

関係あります。2014年(平成26年)改正で出版権に公衆送信(ネット配信)の側面が加わり、電子出版権が制度化されました。第86条第3項は、その公衆送信についても引用や教育目的などの制限規定を準用しています。業界裏話ヒント:紙の出版権と電子出版権は別々に設定できるため、契約書で「出版権」とだけ書くと電子配信権が誰にあるか曖昧になります。電子化トラブルの多くは、この設定範囲の書き漏らしから起きる。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本のコピーで訴えてくるのは著者だろう」と多くの人は問いを立てる。だがその問いの立て方自体がずれている。商業出版物では、複製を止める権利を実際に握っているのは出版権者であることが多い。あなたが向き合う相手は、顔も知らない著者ではなく、出版社の法務部だ
  • 私的使用のための複製が許されることは誰でも知っている。だがその「私的使用」の枠を一歩出た瞬間、第86条第2項によって、それが最初から違法な複製だったとみなされる深刻さを、ほとんどの人は知らない。合法と違法の境界は、コピーした時点ではなく、その後の使い道で事後的に確定する
  • 「出版権は紙の本の話で、電子書籍には関係ない」と思われがちだが、逆だ。第86条第3項は公衆送信、つまりネット配信にも制限規定を準用しており、電子出版権をめぐる例外も明文で整理されている
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条文の役割86 条:著作権の制限規定を出版権に準用+目的外使用のみなし侵害
権利者にとっての効果例外の範囲では出版権を行使できない(引用・私的使用等は止められない)
利用者が争う手段準用される 30 条・31 条・32 条・35 条等の要件充足を主張

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが買った技術書を社内勉強会用に30部コピーして配ったら? 私的使用の範囲を超えた瞬間、著者の著作権だけでなく、その本の出版社が持つ出版権の侵害ともみなされる。請求してくる相手が二人に増える構図だ
  • 同人活動で、商業出版された小説の長い一節を引き写してパロディ本を作り、即売会で頒布した。引用の範囲を超えれば、出版社の出版権侵害が立つ
  • あなたが自費出版した本に、他社が出版権を設定している作品の図版を無断転載しているとの通知が届いた。差止請求まであと数日。準用される第32条の引用要件を満たすか、今夜中に検証しないと回収費用が膨らむ
  • 図書館で働くあなたが、利用者の求めに応じて出版権付き書籍の一部を複写する。第31条が準用されるおかげで、出版社の許諾なしに適法にできる。ただし「著作物の一部分」「一人につき一部」という条件を外すと、その瞬間に守りが消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第86条(出版権の制限)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第86条の条文原文は「第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第一項及び第七項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 著作権法第86条は第三章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。