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著作権法 第87条(出版権の譲渡等)

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出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 87 条は、出版権の譲渡と質権設定について複製権等保有者の承諾を必要とする。承諾を欠く処分は効力を生じず、第三者に対抗するには出版権の登録(88 条)を要する。

Q · 出版社は、私の本の出版権を勝手に他社へ売ったり、借金の担保に入れたりできるんですか?

著者の承諾がなければ譲渡も質入れもできません

著作権法 87 条により、出版権の全部または一部の譲渡、および質権設定は、複製権等保有者(原則として著者)の承諾を得た場合に限り行うことができます。承諾を欠く処分は効力を生じないため、出版社が単独で出版権を他社へ売却したり、融資の担保に入れたりすることはできません。ただし出版契約に「将来の譲渡につきあらかじめ承諾する」という事前包括承諾条項があれば、契約締結の時点で個別の拒否権は失われている可能性があります。また第三者に対抗するには出版権の登録(同法 88 条)が必要です。

解説

あなたが小説を書き上げ、ある出版社に出版権を設定したとする。数年後、その出版社が経営難に陥り、事業を大手に売却した。あなたの本の出版権も、その取引に紛れて勝手に他社へ流れていく、そう諦めかけていないだろうか。著作権法87条はそれを許さない。出版権は、複製権等保有者、つまり原則として著者であるあなたの承諾を得た場合に限り、その全部または一部を譲渡し、または質権の目的とすることができる。出版権は確かに売買も担保化もできる財産権だが、その処分にはあなたが首を縦に振る必要がある。なぜか。誰が出すかで、本の売られ方も扱われ方も変わるからだ。あなたが信頼して託した相手と、その出版権を買い取る相手は別人である。この承諾要件は、著者が自分の作品の出し手を最後まで選び続けるための拒否権なのだ。

法的な位置づけ

著作権法 87 条は、出版権の処分要件を定める規定であり、出版権はその全部または一部を譲渡し、または質権の目的とすることができるが、いずれも複製権等保有者の承諾を得た場合に限られる旨を規定する。出版権の設定(同法 79 条)により発生した権利の移転および担保化を、著作者側の意思にかからしめる制約規範として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出版権の譲渡とは何ですか?

出版社が保有する出版権を、その全部または一部を第三者へ移転することです。著作権法 87 条により、複製権等保有者(原則として著者)の承諾を得た場合に限り行えます。

Q2出版権は質権の目的にできますか?

できます。著作権法 87 条が明文で認めています。ただし設定には複製権等保有者の承諾が必要で、第三者に対抗するには出版権の登録(88 条)を備える必要があります。

Q3承諾なしに出版権を譲渡したらどうなる?

87 条は承諾を得た場合に限り譲渡できると定めるため、承諾を欠く譲渡は効力を生じません。譲受人は出版権者として第三者に権利を主張できない立場に置かれます。

Q4複製権等保有者とは誰のことですか?

複製権または公衆送信権を有する者を指し、原則として著者です。ただし著作権を出版社や第三者に譲渡していれば、その譲受人が複製権等保有者になります。

Q5出版権の譲渡承諾は口頭でもいい?

87 条は書面を要件としていませんが、後日の紛争で承諾の存否が争点になります。実務では承諾書を書面で取得し、承諾の範囲と対象作品を特定するのが標準です。

Q6出版社が倒産したら出版権はどうなる?

出版権は財産として破産財団に属しますが、破産管財人が第三者へ売却する場合も 87 条の承諾が必要です。著者は交渉テーブルに着く立場を持ちます。

Q7出版権の譲渡に登録は必要ですか?

譲渡の効力自体に登録は不要ですが、第三者に対抗するには文化庁への出版権の移転登録(88 条)が必要です。登録を怠ると二重譲渡で負けるリスクがあります。

Q8事前承諾条項にサインしたらもう拒否できない?

出版契約に将来の譲渡を包括的に承諾する条項があれば、87 条の個別拒否権は制限され得ます。契約段階で個別承諾制へ修正できるかが分岐点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出版社が合併したら、自動的に私の本の出版権も新会社に移るんですか?

87条は、複製権等保有者(著者)の承諾がなければ出版権の譲渡は効力を生じないと定めています。ただし合併などの包括承継の場合に、なお個別の承諾が必要かどうかは実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:争いを避けたい出版社は、合併時に念のため著者へ承諾を求めてくることが多い。逆に通知だけで済まされそうになったら、それは承諾を取らずに移管しようとしているサインです。届いた書面が「ご報告」なのか「ご承諾のお願い」なのか、その一語を読み分けるだけで立場が変わる

Q2出版権って担保にできるんですか? そんなに価値があるものなんですか?

できます。87条は出版権を「質権の目的とすることができる」と明記しており、出版権は財産的価値のある権利として担保化が可能です。ただし設定には複製権等保有者の承諾が要り、第三者に対抗するには出版権の登録(88条)が必要です。業界裏話ヒント:人気シリーズの出版権は出版社の資金調達の隠れた原資になっています。著者の側からすれば、自分の承諾なしに作品が質に入ることはないという歯止めがある。経営の傾いた出版社と契約しているなら、自分の出版権が担保に組み込まれていないか確認する価値がある

Q3承諾しないと言ったら、契約違反で損害賠償を請求されますか?

承諾するかどうかは原則として著者の権限であり、承諾を拒むこと自体が当然に違法になるわけではありません。ただし出版契約に将来の譲渡を予め承諾する条項があれば、話は別です。業界裏話ヒント:出版契約書には「本出版権の譲渡につき著者はあらかじめ承諾する」という事前承諾条項が紛れ込んでいることがある。これにサインしていると、いざというとき87条の拒否権はすでに手放した後。契約段階でこの一文を削るか、個別承諾制へ修正できるかが、後の自由を決める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出版権を設定したら、あとは出版社の自由」と思い込んでいる人が多いが、譲渡も質権設定も著者の承諾が要る(87条)。出し手を選ぶ最後の権限は、依然としてあなたの手元に残っている
  • 出版権が譲渡できることは知っていても、承諾なき譲渡が「効力を持たない」という効果の重さを知らない人は多い。著者の同意を欠いた譲渡では、譲受人は出版権者として正面から振る舞えず、刷り続ければ自らの首を絞める
  • 「承諾するか、しないか」だけを考えている人がほとんどだが、本当の問いは「契約を結んだ時点で、将来の譲渡を包括的に承諾していないか」だ。多くの出版契約書には事前承諾条項が埋め込まれており、その場合87条の拒否権は契約の瞬間にすでに失われている
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規律の対象著作権法 87 条:出版権の譲渡・質権設定の要件
誰の意思が必要か複製権等保有者の承諾(処分ごと)
欠けたときの効果承諾なき譲渡・質権設定は効力を生じない
著者の対抗手段承諾を拒否し、処分そのものを止める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約した出版社から「事業を◯◯社へ譲渡するため、貴殿の作品の出版権も移管します」という通知が届いた。同意書への署名期限はあと7日。だが87条により、あなたの承諾なしにこの譲渡は効力を持たない。署名する前に、新しい出し手の条件をゼロから交渉できる立場にあなたは立っている
  • あなたが出版社の編集者で、廃刊予定だが根強い人気のある作品の出版権を別レーベルへ移したい。著者の承諾を取らずに社内で移管した瞬間、その譲渡は効力を否定されかねない。後から「聞いていない」と著者に言われれば、移管後に刷った分が無権限の複製と評価されるリスクすら残る
  • もし出版社が倒産したら、設定したあなたの出版権はどうなる? 破産管財人が他の資産とまとめて第三者へ売却しようとしても、87条があなたの承諾を要求する。あなたは管財人との交渉テーブルに着く権利を持っている
  • 出版社が銀行融資の担保として、抱える出版権を一括で質入れしようとする。その束の中にあなたの作品が含まれていれば、あなたの承諾が要る。知らぬ間に自分の本が借金のカタになることはない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第87条(出版権の譲渡等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第87条の条文原文は「出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目的とすることができる。」で始まります。
  3. 著作権法第87条は第三章に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。