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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2(焼却禁止)

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  1. 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
  2. 一一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
  3. 二他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  4. 三公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

この条文の基本情報

焼却禁止とは何ですか?

定義焼却禁止とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2に定められた規定で、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(焼却禁止)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の条文原文は「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2は第四章 雑則に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の3です。
  8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/16_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点廃棄物処理法16条の2は、何人も廃棄物を焼却してはならないと定める。例外は処理基準に従う焼却、他法令による焼却、政令が定める焼却の三つに限られる。

Q · 自分の家の庭でゴミを燃やすのは違法なんですか?

原則として違法。許されるのは法定の三類型の例外だけ

廃棄物処理法16条の2は「何人も」廃棄物を焼却してはならないと定めており、私有地かどうかは関係ありません。許されるのは、処理基準に適合した焼却設備での焼却、他の法令に基づく焼却、施行令14条が定める例外(宗教・慣習上の行事、災害対応、農林漁業でやむを得ないもの、日常生活上の軽微なたき火など)だけです。違反すると5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)で、未遂も処罰されます。

解説

田舎の庭先でドラム缶から煙が上がる光景を見かけることは、今でも珍しくない。多くの人は「自分の土地で自分のゴミを燃やすのは自由」だと思っている。だが法律上は逆である。廃棄物処理法16条の2は主語を「何人も」としており、個人も企業も、自宅の庭も自社の敷地も区別しない。原則はすべて禁止で、許されるのは三つの例外だけである。一つ目は処理基準を満たす焼却炉で燃やす場合(温度管理などの構造基準をクリアした設備が必要で、ドラム缶はまず該当しない)。二つ目は他の法令に基づく焼却。三つ目は政令(施行令14条)が定める例外で、どんど焼き、災害対応、農林漁業でやむを得ないもの、軽微なたき火などである。違反すると5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金で、併科もある。未遂も処罰され、法人には最高3億円の罰金が科される(25条、32条)。したがって「燃やしていいか」ではなく「どの例外に当てはまるか」から考えなければならない。この問いの順番を知っているかどうかで、近隣トラブルでも現場の判断でも、取れる行動がまったく変わってくる

法的な位置づけ

廃棄物処理法16条の2は、廃棄物の焼却を原則として禁止する規定である。主体は「何人も」とされ、個人・法人の別や土地の所有関係を問わない。適法となるのは、廃棄物処理基準に従う焼却、他の法令又はこれに基づく処分による焼却、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない焼却又は周辺環境への影響が軽微な焼却として政令で定めるものに限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1野焼きとは何ですか?

焼却設備を使わずに屋外で廃棄物を燃やす行為の通称です。廃棄物処理法16条の2により、法定の例外を除いて原則として禁止されています。

Q2野焼き 通報先はどこ?

まずは市町村の環境部局(清掃・環境保全担当)です。火災の危険がある場合や夜間は119番・110番へ。日時と煙の写真・動画を添えると動いてもらいやすくなります。

Q3野焼き 罰金 いくら?

個人は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、あるいは両方です(25条1項15号)。業務上の違反なら法人にも3億円以下の罰金が科されます(32条)。

Q4焼却炉があればゴミを燃やしてもいい?

処理基準に適合した構造(燃焼温度800℃以上を保てる等)の焼却炉で基準どおり燃やす場合に限られます。ドラム缶や簡易炉はまず該当しません。

Q5どんど焼き 違法?

違法ではありません。施行令14条が「風俗慣習上又は宗教上の行事」の焼却を例外として定めているためです。ただし行事の名目でゴミを燃やすことまでは許されません。

Q6野焼き 時効 何年?

本条違反の罪の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から5年です(刑事訴訟法250条2項5号)。近隣被害の損害賠償請求には、民法の消滅時効が別に適用されます。

Q7災害のがれきは燃やしていい?

施行令14条は、震災・風水害などの災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却を例外としています。平時の片付けごみまでこの例外で正当化はできません。

Q8野焼き 条例でも禁止されている?

自治体の生活環境保全条例や火災予防条例が、国の例外に当たる焼却にも届出や制限を課していることがあります。お住まいの市町村のルールも確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1落ち葉で焼き芋するのもダメなんですか?

落ち葉のたき火で焼き芋をする程度であれば、施行令14条5号の「日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの」に当たりうる。ただし家庭ゴミやプラスチックを混ぜれば例外から外れる。実務のポイント:例外に当たっても、煙で周辺住民から苦情が出れば行政指導の対象になるうえ、市町村の条例や火災予防条例で別途制限や届出が求められていることがある。実務では「適法かどうか」より先に「近所から通報されるかどうか」で動くと考えた方が現実に近い

Q2農家なら畑で何を燃やしてもいいんですよね?

違う。施行令14条4号の例外は「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないもの」に限られ、稲わらや剪定枝、病害虫の付いた作物などが典型例である。ビニールハウスの被覆材、マルチシート、肥料袋は例外の範囲外とされ、燃やせば本条違反となる(最新の運用は自治体の案内もご確認ください)。実務のポイント:摘発事例では、稲わらと一緒に廃プラスチックを燃やしていたことが決め手になったケースが多い。燃え残りの灰は現地確認で真っ先に見られる

Q3会社の敷地内で従業員が勝手に燃やしたら、会社も罰せられるんですか?

罰せられうる。32条の両罰規定により、従業員が業務に関して本条違反をすれば、行為者本人に加えて法人にも3億円以下の罰金が科される。会社が相当の注意と監督を尽くしていたと立証できない限り、責任を免れるのは難しい。実務のポイント:本当の打撃は罰金額より、廃棄物処理業や建設業の許可に関わる欠格事由のほうにある。有罪が確定すると許可の取消しにつながりうるため、現場ルールの文書化と教育記録が、いざというときの最大の防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の土地で自分のゴミを燃やすのは個人の自由だ」と思われているが、本条の主語は「何人も」であり、土地の所有関係による例外は一切ない。私有地であっても焼却そのものが処罰対象となる
  • 野焼きが禁止されていることは知っていても、その重さを知らない人が多い。軽犯罪程度の扱いを想像しがちだが、法定刑は5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(併科あり)で、不法投棄と同じ最重ランクに置かれている。未遂も処罰され(25条2項)、法人の罰金上限は3億円である
  • 「たき火なら例外だから大丈夫」は、問いの立て方が誤っている。施行令14条のたき火例外は「日常生活を営む上で通常行われる」「軽微なもの」に限られる。問うべきは「たき火と呼べるか」ではなく「何をどれだけ燃やしたか」である。落ち葉の焼き芋は例外に入りうるが、家庭ゴミを混ぜた瞬間に外れる。さらに例外に当たっても、煙や臭いで周辺に支障が出れば行政指導の対象になり、自治体の条例で別途制限されていることもある
  • あなたから見れば「燃料として薪ストーブで廃材を燃やしている」だけでも、法律から見ればその廃材が「廃棄物」かどうかが先に問われる。廃棄物にあたるかは物の性状、排出状況、取引価値などを総合して判断されるため(最決平成11.3.10おから事件)、「自分にとっては燃料だ」という主観だけでは通らない
比較の観点この条文ほかの条文
禁止される行為16条の2:廃棄物の焼却(野焼き)16条:廃棄物をみだりに捨てること(不法投棄)
2条:禁止の対象となる「廃棄物」の定義
主体何人も(個人・法人、私有地を問わない)何人も
主体の定めではなく対象物の定義
例外の構造処理基準・他法令・政令例外の三類型に限定例外なし(「みだりに」捨てる行為を禁止)
該当性は物の性状・取引価値等の総合判断
罰則25条1項15号:5年以下の拘禁刑・1000万円以下の罰金(併科可)、法人3億円(32条)25条1項14号:同じ法定刑、法人3億円(32条)
定義規定のため罰則なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
空氣污染防制法・廢棄物清理法

台湾も露天燃焼を大気汚染防止の観点から規制し、稲わらの焼却も規制対象とされる。日本のように廃棄物法の中で焼却そのものを原則禁止する構造とは規制の入口が異なる

韓国
폐기물관리법 제8조

韓国も許可を受けた施設以外での廃棄物焼却を禁止しており、廃棄物法の中で焼却を規律する点は日本と近い

ドイツ
KrWG § 28

ドイツは廃棄物の処分を許可施設に限定する構造で、屋外焼却は原則として認められない。緑ごみの焼却は州法・市町村規則で個別に扱われる

アメリカ
各州の Open Burning 規制

米国は州の大気汚染規則による規制が中心で、家庭ごみの焼却の可否は州・郡によって大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣家が週末ごとにビニール混じりのゴミを庭で燃やし、洗濯物に煙の臭いが染み付く。直接文句を言えば角が立つ。だが市町村の環境部局か警察に通報すれば、相手は「近所との揉め事」ではなく「刑事罰のある違反」に向き合うことになる。日時と煙の動画を三回分そろえてから動くと、行政も腰を上げやすい
  • あなたが小さな工務店を経営していて、解体現場で出た木くずや廃材を「処分費がもったいない」と現場で燃やした職人がいたとしたら、どうなるか。行為者本人が処罰されるだけでなく、両罰規定(32条)により会社にも最高3億円の罰金が及ぶ。さらに建設業許可や産廃収集運搬業許可の欠格事由にも絡み、会社の存続が揺らぐ
  • 引越しの前日、粗大ゴミの収集日に間に合わない。庭で燃やせば一晩で片付く。その判断が、前科のリスクと引き換えになる
  • 実家の農家で、稲わらに加えて使用済みのビニールマルチもまとめて燃やしている。稲わら焼きは農業上やむを得ない焼却として例外になりうるが、ビニールは例外の射程外だと解される。同じ火の中に「許される焼却」と「犯罪になる焼却」が混在している
  • 近所から通報され、市の職員が現地確認に来た。三日後に改めて事情を聞きに来ると言う。その間に焼却の残りかすを片付け、燃やした物の中身と理由を整理しておかなければならない。「落ち葉だけだった」と言うなら、灰の中にプラスチックの溶けた痕跡が残っていないかが問われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 煙が上がるたびに日時と場所を記録し、煙の量、燃やしている物(ビニール、廃材など)が分かる動画や写真を撮る2. 市町村の環境部局(清掃・環境保全担当)に通報する。夜間や火災の危険があるときは110番・119番へ3. 健康被害(咳、喘息の悪化)があれば受診して診断書を残す4. 行政指導で改善しない場合、人格権に基づく差止めや民法709条による損害賠償を検討する。直接の口論は避け、記録と通報を優先する

訴えられた側:1. 直ちに焼却をやめ、火を完全に消す2. 燃やした物の種類と量、目的を正確に整理する。施行令14条のどの例外に当たるか(農業上やむを得ない、軽微なたき火、行事など)を具体的に説明できるか検討する3. 例外に当たらない物が混ざっていたなら、弁解を重ねるより、残りの廃棄物を許可業者や市町村収集に回し、再発防止を示す方が処分の軽減につながりやすい4. 事業者の場合、両罰規定と許可の欠格事由への影響があるため、早い段階で弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条違反の罪(25条1項15号、法定刑の長期5年)の公訴時効は、犯罪行為が終わった時から5年(刑事訴訟法250条2項5号)。近隣被害の民事損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為時から20年(民法724条、724条の2)

学説

通説:本条は原則禁止と例外の限定列挙という構造をとるため、例外該当性は焼却した者の側で具体的に説明できなければならないと解される。例外に当たる物と当たらない物を同時に燃やせば、全体として例外の射程外となりうる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)改正で新設(平成13年(2001年)4月施行) ダイオキシン問題の深刻化を受け、廃棄物の焼却を原則として禁止し、処理基準に適合する焼却、他法令による焼却、政令で定める例外のみを許す本条が新設された。罰則は25条で定められており、令和7年(2025年)6月1日の拘禁刑導入により法定刑の表記も「懲役」から「拘禁刑」に変わっている

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:ダイオキシン類問題の深刻化を受けた廃棄物処理法改正により、廃棄物の焼却を原則禁止する本条が新設された(平成13年(2001年)4月施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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