公害健康被害の補償等に関する法律 第27条(併給の調整)
二以上の指定疾病に係る二以上の障害補償費を受けることができる一の被認定者に支給する当該二以上の障害補償費の額を合算した額が、当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額(一又は二以上の指定疾病につき前条第一項の規定により介護加算額が合算された障害補償費を受けることができる者にあつては、障害補償標準給付基礎月額と同項の政令で定める介護加算額とを合算した額)をこえるときは、政令で定めるところにより、そのこえる部分に相当する額の障害補償費は、支給しない。
この条文の基本情報
併給の調整とは何ですか?
定義併給の調整とは、公害健康被害の補償等に関する法律第27条に定められた規定で、「二以上の指定疾病に係る二以上の障害補償費を受けることができる一の被認定者に支給する当該二以上の障害補償費の額を合算した額が、当該被認定者の障害補償標準給付基礎月…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第27条(併給の調整)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第27条の条文原文は「二以上の指定疾病に係る二以上の障害補償費を受けることができる一の被認定者に支給する当該二以上の障害補償費の額を合算した額が、当該被認定者の障害補償標準給付基礎月…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第27条は第三節 障害補償費に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第27条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第26条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第27条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/27