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公害健康被害の補償等に関する法律 第29条(遺族補償費の支給)

  1. 都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、死亡した被認定者の遺族の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償費を支給する。
  2. 2.指定疾病にかかつている者が認定を申請しないで当該指定疾病に起因して死亡し、第六条の規定による申請に基づいて認定がされた場合において、その遺族の請求があつたときも、前項と同様とする。
  3. 3.遺族補償費の支給は、政令で定める期間を限度として行なう。
  4. 4.被認定者又は第六条の規定による申請に基づいて行なわれた認定に係る死亡者(以下「認定死亡者」という。)が二以上の指定疾病に起因して死亡したときは、当該指定疾病に係る認定を行なつた一の都道府県知事に対してのみ、遺族補償費を請求することができる。
  5. 5.二以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費の支給に要する費用の支弁の方法は、政令で定める。

この条文の基本情報

遺族補償費の支給とは何ですか?

定義遺族補償費の支給とは、公害健康被害の補償等に関する法律第29条に定められた規定で、「都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、死亡した被認定者の遺族の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第29条(遺族補償費の支給)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第29条の条文原文は「都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、死亡した被認定者の遺族の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきい…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第29条は第四節 遺族補償費及び遺族補償一時金に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第29条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第28条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第29条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/29

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