公害健康被害の補償等に関する法律 第33条(遺族補償費が支給されない場合)
- 遺族補償費を受けることができる者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。
- 一死亡したとき。
- 二婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
- 三直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
- 四離縁によつて、死亡した被認定者又は認定死亡者との親族関係が終了したとき。
- 五子、孫又は兄弟姉妹にあつては、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
この条文の基本情報
遺族補償費が支給されない場合とは何ですか?
定義遺族補償費が支給されない場合とは、公害健康被害の補償等に関する法律第33条に定められた規定で、「遺族補償費を受けることができる者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第33条(遺族補償費が支給されない場合)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第33条の条文原文は「遺族補償費を受けることができる者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第33条は第四節 遺族補償費及び遺族補償一時金に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第33条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第32条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第33条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第34条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/33