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公害健康被害の補償等に関する法律 第35条(遺族補償一時金の支給)

  1. 都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、その死亡の時に遺族補償費を受けることができる遺族がないときは、次に掲げる者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償一時金を支給する。
  2. 一配偶者
  3. 二被認定者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
  4. 三被認定者の認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
  5. 四前二号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
  6. 2.第二十九条第二項、第四項及び第五項の規定は、遺族補償一時金の支給について準用する。
  7. 3.遺族補償費を受けていた者が、第三十三条各号の一に該当することにより遺族補償費を支給されないこととなつた場合において、他に遺族補償費を受けることができる遺族がなく、かつ、被認定者又は認定死亡者の死亡により支給された遺族補償費の額の合計額がその死亡した者について次条第一項の規定により算定した額に満たないときは、第一項各号に掲げる者の請求に基づき、遺族補償一時金を支給する。
  8. 4.遺族補償一時金を受けることができる者の順位は、第一項各号の順序により、同項第二号から第四号までに掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序による。

この条文の基本情報

遺族補償一時金の支給とは何ですか?

定義遺族補償一時金の支給とは、公害健康被害の補償等に関する法律第35条に定められた規定で、「都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、その死亡の時に遺族補償費を受けることができる遺族がないときは、次に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第35条(遺族補償一時金の支給)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第35条の条文原文は「都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、その死亡の時に遺族補償費を受けることができる遺族がないときは、次に…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第35条は第四節 遺族補償費及び遺族補償一時金に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第35条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第34条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第35条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/35

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