公害健康被害の補償等に関する法律 第5条
- 認定の申請をした者が認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者が前条第一項又は第二項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の第三十条第一項に規定する遺族若しくは第三十五条第一項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請に基づき、その死亡した者が認定を受けることができる者であつた旨の決定を行なう。
- 2.前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から六月以内に限り、することができる。
- 3.第一項の決定があつたときは、同項に規定する死亡した者は、認定を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第5条は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第5条の条文原文は「認定の申請をした者が認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者が前条第一項又は第二項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第5条は第一節 通則に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第5条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第4条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第5条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/5