公害健康被害の補償等に関する法律 第7条(認定の有効期間)
- 認定は、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。
- 2.都道府県知事は、認定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認定者の当該指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みが少ないと認めるときは、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、前項の規定にかかわらず、別に当該認定の有効期間を定めることができる。
この条文の基本情報
認定の有効期間とは何ですか?
定義認定の有効期間とは、公害健康被害の補償等に関する法律第7条に定められた規定で、「認定は、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第7条(認定の有効期間)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第7条の条文原文は「認定は、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第7条は第一節 通則に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第7条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第6条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第7条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/7