公害健康被害の補償等に関する法律 第8条の2
- 前条第一項の規定による申請をすることができる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかつたときは、その者は、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該認定の更新を申請することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、公害健康被害認定審査会の意見を聴き当該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認めるときは、当該申請に係る認定を更新する。この場合において、更新された認定は、前項に規定する有効期間の満了日の翌日にさかのぼつてその効力を生ずる。
- 3.第七条の規定は、前項の規定により更新される認定について準用する。この場合において、同条第一項中「政令で定める期間内」とあるのは、「第八条の二第一項に規定する有効期間の満了日の翌日から政令で定める期間内」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第8条の2は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第8条の2の条文原文は「前条第一項の規定による申請をすることができる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかつたときは、…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第8条の2は第一節 通則に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第8条の2の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第8条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第8条の2の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/8_2