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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第61条の2(高年齢再就職給付金)

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  1. 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  2. 一当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。
  3. 二当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
  4. 2.前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。
  5. 3.前条第五項及び第六項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第五項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月(次条第二項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第三項において準用する第六項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「みなし賃金日額」とあるのは「次条第一項の賃金日額」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
  6. 4.高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。

この条文の基本情報

高年齢再就職給付金とは何ですか?

定義高年齢再就職給付金とは、雇用保険法第61条の2に定められた規定で、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第61条の2(高年齢再就職給付金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第61条の2の条文原文は「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の…」で始まります。
  3. 雇用保険法第61条の2は第一款 高年齢雇用継続給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第61条の2の前の条は雇用保険法第61条です。
  7. 雇用保険法第61条の2の次の条は雇用保険法第61条の3です。
  8. 雇用保険法第61条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第61条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/61_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法61条の2の高年齢再就職給付金は、基本手当を受けた者が60歳以後に再就職し、賃金が離職前の75% 未満に下がった月に支給される。支給残日数100日未満は対象外。

Q · 60歳を過ぎて再就職して給料が下がったら、雇用保険からいくらか出るの?

残日数200日以上なら2年、100日未満なら不支給

雇用保険法61条の2の高年齢再就職給付金は、基本手当を受けている途中で60歳到達日以後に再就職し、新しい賃金が離職前の賃金日額30倍の75% 未満に下がったとき、各支給対象月の賃金に一定率(2025年4月1日以後に60歳に達する人は最大10%、それ以前に達した人は最大15%)を上乗せする制度です。就職日の前日の支給残日数が200日以上なら2年、100日以上200日未満なら1年、100日未満なら不支給です。ただし65歳に達する日の属する月で打ち切られ、同じ就職について再就職手当を受けると併給できません(4項)。

解説

60歳を過ぎて再就職したら、提示された月給が現役時代の6割だった。この局面で雇用保険からもう一本の給付が動くことを、対象者の多くが知らないまま逃している。第61条の2の高年齢再就職給付金は、基本手当(失業手当)を受けている途中で再就職し、新しい賃金が「離職前の賃金日額×30」の75%未満に下がったとき、毎月の賃金に最大10%(2025年4月1日以後に60歳に達する人。それ以前に達した人は最大15%)を上乗せする制度である。ただし要件は冷酷なほど数字で切られている。就職日の前日の支給残日数が100日未満なら一円も出ない。100日以上200日未満なら1年、200日以上なら2年。さらに同じ再就職について再就職手当を受け取ると、この給付金は永久に消える(4項)。あなたが入社日をいつに設定するか、ハローワークの窓口でどちらの給付に先に手を出すか、その二つの判断だけで受取総額は数十万円単位で動く。

法的な位置づけ

高年齢再就職給付金は、雇用保険法61条の2が定める高年齢雇用継続給付の一類型である。算定基礎期間5年以上の受給資格者が基本手当の支給を受けたうえで、60歳に達した日以後に安定した職業に就いて被保険者となり、再就職後の支給対象月の賃金が離職前の賃金日額30倍の75% 未満に低下した場合に支給される。支給残日数100日未満および賃金が支給限度額以上の月は対象外となる。

手順

  1. 1.就職が見えた時点で支給残日数を確認する 内定が見えた段階でハローワークの窓口または雇用保険受給資格者証で支給残日数を確認する。200日以上なら支給期間2年、100日以上200日未満なら1年、100日未満なら不支給という三分岐を、就職日を決める前に把握しておく
  2. 2.入社日を前倒しできないか交渉する 就職日の前日で残日数200日を確保できるかを逆算し、割り込むなら入社日の前倒しを企業に打診する。判定は就職日の前日時点であるため、数日の前倒しで支給期間が1年から2年に変わる場合がある
  3. 3.再就職手当との見込額を並べて比較する 就職の届出をする前に、再就職手当(56条の3)と高年齢再就職給付金の見込額を両方試算させる。4項により一方の支給を受けた時点で他方は消えるため、比較できるのは手続きに着手する前だけである
  4. 4.事業主経由の支給申請ルートを確定させる 支給申請は原則として事業主経由で行われるため、入社時に人事へ高年齢再就職給付金の申請を明示的に依頼し、申請サイクル(実務上おおむね2か月ごと)と担当者を確認する。書類が社内で滞留すると不支給が確定していく
  5. 5.入金のない月を放置せず追跡する 支給決定通知が2回続けて届かない月があれば、自分から人事とハローワークに照会する。申請期限の運用を外れた月は原則不支給となり、権利自体も2年で時効消滅する(雇用保険法74条)

よくある質問 AI による整理

Q1高年齢再就職給付金とは?

雇用保険法61条の2の給付で、基本手当を受けた人が60歳以後に再就職し、賃金が離職前の75% 未満に下がった月に、賃金の一定割合を上乗せする制度です。

Q2高年齢再就職給付金 いくらもらえる?

支給対象月の賃金に給付率を掛けた額です。2025年4月1日以後に60歳に達する人は最大10%、それ以前に達した人は最大15%。賃金の下がり幅が小さいほど率は下がります。

Q3高年齢再就職給付金は課税されますか?

雇用保険の失業等給付は公課の対象外とされ、所得税・住民税は課されません(雇用保険法12条)。確定申告で所得に計上する必要もありません。

Q4支給残日数が100日未満だとどうなる?

1項1号により一円も支給されません。100日以上200日未満なら支給期間1年、200日以上なら2年です。判定基準日は就職日の前日である点に注意が必要です。

Q5高年齢再就職給付金をもらうと年金は減りますか?

特別支給の老齢厚生年金を受けながら在職している場合、高年齢雇用継続給付の受給に連動して標準報酬月額の一定割合が支給停止されます。給付金の額だけを見て手取りを計算すると差が出ます。

Q62025年4月から給付率はどう変わった?

2025年4月1日以後に60歳に達する人から、給付率の上限が15% から10% に引き下げられました。それ以前に60歳に達した人は従前の最大15% が維持されます。

Q7パートや契約社員でも高年齢再就職給付金の対象になりますか?

雇用形態は問われず、雇用保険の被保険者となる働き方であれば対象です。ただし支給対象月は「初日から末日まで引き続いて被保険者である月」に限られます(2項)。

Q8月の途中で入社した月ももらえますか?

もらえません。2項が支給対象月を「その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月」に限定しているため、入社月と退職月は賃金が下がっていても対象外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1再就職手当と高年齢再就職給付金、結局どっちが得なんですか?

残日数が多く賃金の下がり幅が小さい場合は一時金である再就職手当が有利になりやすく、賃金が大きく下がって長く働く見込みなら毎月出る給付金が有利になりやすいです。4項で併給はできません。実務のポイント:ハローワークは両方の見込額を試算できますが、聞かなければ出てきません。「両方の試算を並べてください」と口に出すかどうかで、数十万円が変わります

Q2前に勤めていた会社に戻る形の再就職でも、この給付金は出ますか?

61条の2は「安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合」とだけ定め、離職前の事業主を除外する規定を置いていません。他方、再就職手当は実務上、離職前の事業主や密接な関係にある事業主への再雇用は対象外とされています。実務のポイント:出戻り再雇用では「再就職手当が使えず、給付金だけが残る」という組み合わせが起きます。手当を断られた時点で諦めず、61条の2の要件を別立てで確認してください

Q365歳になったら、2年経っていなくても止まるんですか?

止まります。2項の括弧書きで、支給対象月は65歳に達する日の属する月までと明記されています。就職日から2年の期間が残っていても、そこで打ち切りです。実務のポイント:63歳以降の再就職では、支給残日数200日以上を確保しても2年フルには届きません。就職日を決める前に、65歳到達月まで何か月あるかを数えたうえで、再就職手当との有利不利を計算し直すべきです

Q4申請を忘れていた月の分は、あとからまとめて請求できますか?

支給対象月の初日から起算して4か月以内という申請期限の運用があり、それを外れた月は原則として支給されません。加えて失業等給付を受ける権利は2年で時効消滅します(雇用保険法74条)。実務のポイント:申請は原則として事業主経由です。会社の担当者の手元で書類が止まっていても、失われるのはあなたの権利です。入金のない月が2回続いたら、自分から人事に確認してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 再就職手当と両取りできないことは、多くの人が知っている。深刻なのはその先で、4項は「一方の支給を受けたとき」に他方が確定的に消える構造になっている点だ。窓口の流れのまま再就職手当の申請書に記入した瞬間、比較検討の機会は終わっている。知っていたのに損をする人が最も多いのがここである
  • 「いくらもらえるか」を最初に聞く人が多いが、その問いの前に答えるべきは「自分は61条か、61条の2か」である。基本手当を1日でも受けたかどうかで適用条文が分かれ、比較対象となる賃金の基準(みなし賃金日額か、賃金日額×30か)も、支給期間の上限も別物になる。入口を間違えた試算は、精度以前に対象が違う
  • 賃金が75%未満に下がれば毎月出ると思われがちだが、2項は支給対象月を「その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月」に限っている。月の途中で入社した最初の月と、月の途中で退職した最後の月は、賃金が下がっていても対象外になる
  • 本人が申請するものだと考えている人が多いが、実務上この給付の支給申請は原則として事業主経由で行われる。あなたから見れば「手続きは済んだ」でも、法律から見れば申請が到達していない月は不支給のまま確定していく。この落差が、気付いたときには時効に届いている状態を作る
比較の観点この条文ほかの条文
適用の入口61条の2:基本手当を受けたうえで60歳以後に再就職61条:基本手当を受けずに60歳以後も雇用継続
56条の3:再就職手当(早期再就職への一時金)
賃金の比較基準離職前の賃金日額 × 30の75% 未満みなし賃金日額 × 30の75% 未満
賃金低下の有無は要件ではない
支給の形支給対象月ごとに賃金の一定率(最大10%/従前15%)支給対象月ごとに賃金の一定率(最大10%/従前15%)
支給残日数に応じた一時金
期間の上限残日数200日以上で2年、100日以上200日未満で1年、65歳到達月で打ち切り65歳に達する月まで
一時金のため期間概念なし(4項により本条と併給不可)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保険法第18条(提早就業奨助津貼)/中高齢者及高齢者就業促進法

台湾は失業給付の残余期間に応じた一時金(日本の再就職手当に近い)が中心で、再就職後の賃金低下を月次で補填する高年齢者向け給付は存在しない。年齢による支給期間の延長で対応している

韓国
고용보험법 제64조(조기재취업 수당)/고령자 계속고용장려금

韓国も早期再就職への一時金型が主軸で、賃金低下の月次補填は事業主向け助成金に置き換えられている。労働者本人への賃金差額給付という設計は日本に特徴的

ドイツ
SGB III § 88 ff.(Eingliederungszuschuss)/旧 Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer

ドイツは2003年に高年齢者向けの賃金差額補填(Entgeltsicherung)を導入したが2012年に廃止し、事業主への統合助成金へ重心を移した。日本が現在たどりつつある方向を先行して経験している

アメリカ
Reemployment Trade Adjustment Assistance, 19 U.S.C. § 2318

米国は貿易調整援助の枠内で50歳以上の労働者が低賃金の職に就いた場合に賃金差額の一部を補填する。対象を貿易起因の失業に限定する点で、雇用保険の一般給付である本条とは射程が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 内定は出たが「入社は来月頭で」と先方に言われた。支給残日数は今205日。この1か月を待つ間に基本手当を受け続けたらどうなる? 就職日の前日に200日を割り込み、支給期間は2年から1年へ半減する。入社日を2週間早める一言を言えるかどうかに、数十万円がぶら下がっている
  • 定年後再雇用の賃金テーブルを設計する人事担当のあなた。「60歳前の6割に落としても雇用継続給付が補う」という前提で組んでいるなら、2025年4月1日以後に60歳に達する社員から給付率は最大10%に下がっている。制度が支えてくれる想定額が縮んだ以上、賃金設計の根拠そのものを引き直す必要がある
  • 基本手当を10日受けたところで、旧知の取引先に拾われた。同じ系列だから対象外だろうと申請しなかった。61条の2は離職前の事業主を除外する規定を置いていない
  • 提示された月給は離職前より確かに下がった。それでも支給限度額(毎年8月1日に改定される。最新の改正状況をご確認ください)以上であれば、1項2号により一円も支給されない。賃金水準が高い層ほど、下がったのに出ないという事態に遭う
  • 63歳で残日数220日を残して再就職したあなた。「2年もらえる」と計算していたが、2項の括弧書きにより支給対象月は65歳に達する日の属する月で打ち切られる。カレンダー上、2年の看板より65歳の壁が先に来る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 就職が決まりそうな段階で、まず支給残日数を確認する。200日以上なら2年、100日以上200日未満なら1年、100日未満ならゼロという分岐を先に押さえる2. 入社日を確定する前に前倒し交渉の余地を探る3. 届出前に再就職手当との見込額を両方試算させ、4項の選択を意識的に行う4. 支給申請は原則事業主経由。入金がない月が続いたら人事に確認し、雇用保険法74条の2年の時効に近づけない

訴えられた側:1. 賃金額の届出誤りを指摘されたら、まず賃金台帳と支給申請書のどの月がずれているかを特定する2. 偽りその他不正の行為による受給と認定されると、返還命令に加えて受給額の2倍以下の納付命令が可能で、最大3倍の負担になりうる(雇用保険法10条の4) 3. 事業主が虚偽の届出をした場合は事業主も連帯して責任を負う4. 単純な記載ミスか故意かで扱いが分かれるため、経緯を示す資料を先に揃えて窓口と話す

時効(請求できる期限):支給期間は就職日の翌日から起算して2年(就職日の前日の支給残日数が200日未満の場合は1年)を経過する日の属する月まで。かつ65歳に達する日の属する月で打ち切り(2項)。支給申請は実務上2か月ごとで、支給対象月の初日から起算して4か月以内に行う扱い(最新の改正状況をご確認ください)。給付を受ける権利自体は2年で時効消滅する(雇用保険法74条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成6年(1994年)改正 高年齢雇用継続給付の創設に伴い、基本手当受給後に再就職した者を対象とする高年齢再就職給付金として新設された(施行は平成7年)
  • 平成15年(2003年)改正 賃金低下の判定基準と給付率が見直され、支給の対象範囲と水準が現行の75%未満・最大15%の形に整理されたとされる(改正年と内容は要検証)
  • 令和7年(2025年)4月1日施行 給付率の上限が15%から10%へ引き下げられ、2025年4月1日以後に60歳に達する者に適用される。これに連動して在職老齢年金の支給停止割合も縮小した
  • 令和6年(2024年)改正関連 2項の除外事由に出生後休業支援給付金および教育訓練休暇給付金に係る休業・休暇が加えられ、他の給付との重複調整が拡張された

改正の年表

  1. 1.平成6年(1994年) 新設:高年齢雇用継続給付の創設に伴い、基本手当を受けたうえで再就職した者を対象とする高年齢再就職給付金が設けられた(施行は平成7年)
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:2項の除外事由に出生後休業支援給付金および教育訓練休暇給付金に係る休業・休暇が加えられ、他の給付との重複調整が拡張された
  3. 3.令和7年(2025年)4月1日施行 改正:給付率の上限が15% から10% へ引き下げられ、2025年4月1日以後に60歳に達する者に適用される。これに連動して在職老齢年金の支給停止割合も縮小した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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