要点雇用保険法 61 条の 2 の高年齢再就職給付金は、基本手当を受けた者が 60 歳以後に再就職し、賃金が離職前の 75% 未満に下がった月に支給される。支給残日数 100 日未満は対象外。
Q · 60 歳を過ぎて再就職して給料が下がったら、雇用保険からいくらか出るの?
残日数 200 日以上なら 2 年、100 日未満なら不支給
雇用保険法 61 条の 2 の高年齢再就職給付金は、基本手当を受けている途中で 60 歳到達日以後に再就職し、新しい賃金が離職前の賃金日額 30 倍の 75% 未満に下がったとき、各支給対象月の賃金に一定率(2025 年 4 月 1 日以後に 60 歳に達する人は最大 10%、それ以前に達した人は最大 15%)を上乗せする制度です。就職日の前日の支給残日数が 200 日以上なら 2 年、100 日以上 200 日未満なら 1 年、100 日未満なら不支給です。ただし 65 歳に達する日の属する月で打ち切られ、同じ就職について再就職手当を受けると併給できません(4 項)。
60歳を過ぎて再就職したら、提示された月給が現役時代の6割だった。この局面で雇用保険からもう一本の給付が動くことを、対象者の多くが知らないまま逃している。第61条の2の高年齢再就職給付金は、基本手当(失業手当)を受けている途中で再就職し、新しい賃金が「離職前の賃金日額×30」の75%未満に下がったとき、毎月の賃金に最大10%(2025年4月1日以後に60歳に達する人。それ以前に達した人は最大15%)を上乗せする制度である。ただし要件は冷酷なほど数字で切られている。就職日の前日の支給残日数が100日未満なら一円も出ない。100日以上200日未満なら1年、200日以上なら2年。さらに同じ再就職について再就職手当を受け取ると、この給付金は永久に消える(4項)。あなたが入社日をいつに設定するか、ハローワークの窓口でどちらの給付に先に手を出すか、その二つの判断だけで受取総額は数十万円単位で動く。
高年齢再就職給付金は、雇用保険法 61 条の 2 が定める高年齢雇用継続給付の一類型である。算定基礎期間 5 年以上の受給資格者が基本手当の支給を受けたうえで、60 歳に達した日以後に安定した職業に就いて被保険者となり、再就職後の支給対象月の賃金が離職前の賃金日額 30 倍の 75% 未満に低下した場合に支給される。支給残日数 100 日未満および賃金が支給限度額以上の月は対象外となる。
雇用保険法 61 条の 2 の給付で、基本手当を受けた人が 60 歳以後に再就職し、賃金が離職前の 75% 未満に下がった月に、賃金の一定割合を上乗せする制度です。
支給対象月の賃金に給付率を掛けた額です。2025 年 4 月 1 日以後に 60 歳に達する人は最大 10%、それ以前に達した人は最大 15%。賃金の下がり幅が小さいほど率は下がります。
雇用保険の失業等給付は公課の対象外とされ、所得税・住民税は課されません(雇用保険法 12 条)。確定申告で所得に計上する必要もありません。
1 項 1 号により一円も支給されません。100 日以上 200 日未満なら支給期間 1 年、200 日以上なら 2 年です。判定基準日は就職日の前日である点に注意が必要です。
特別支給の老齢厚生年金を受けながら在職している場合、高年齢雇用継続給付の受給に連動して標準報酬月額の一定割合が支給停止されます。給付金の額だけを見て手取りを計算すると差が出ます。
2025 年 4 月 1 日以後に 60 歳に達する人から、給付率の上限が 15% から 10% に引き下げられました。それ以前に 60 歳に達した人は従前の最大 15% が維持されます。
雇用形態は問われず、雇用保険の被保険者となる働き方であれば対象です。ただし支給対象月は「初日から末日まで引き続いて被保険者である月」に限られます(2 項)。
もらえません。2 項が支給対象月を「その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月」に限定しているため、入社月と退職月は賃金が下がっていても対象外です。
残日数が多く賃金の下がり幅が小さい場合は一時金である再就職手当が有利になりやすく、賃金が大きく下がって長く働く見込みなら毎月出る給付金が有利になりやすいです。4項で併給はできません。業界裏話ヒント:ハローワークは両方の見込額を試算できますが、聞かなければ出てきません。「両方の試算を並べてください」と口に出すかどうかで、数十万円が変わります
61条の2は「安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合」とだけ定め、離職前の事業主を除外する規定を置いていません。他方、再就職手当は実務上、離職前の事業主や密接な関係にある事業主への再雇用は対象外とされています。業界裏話ヒント:出戻り再雇用では「再就職手当が使えず、給付金だけが残る」という組み合わせが起きます。手当を断られた時点で諦めず、61条の2の要件を別立てで確認してください
止まります。2項の括弧書きで、支給対象月は65歳に達する日の属する月までと明記されています。就職日から2年の期間が残っていても、そこで打ち切りです。業界裏話ヒント:63歳以降の再就職では、支給残日数200日以上を確保しても2年フルには届きません。就職日を決める前に、65歳到達月まで何か月あるかを数えたうえで、再就職手当との有利不利を計算し直すべきです
支給対象月の初日から起算して4か月以内という申請期限の運用があり、それを外れた月は原則として支給されません。加えて失業等給付を受ける権利は2年で時効消滅します(雇用保険法74条)。業界裏話ヒント:申請は原則として事業主経由です。会社の担当者の手元で書類が止まっていても、失われるのはあなたの権利です。入金のない月が2回続いたら、自分から人事に確認してください
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用の入口 | 61 条の 2:基本手当を受けたうえで 60 歳以後に再就職 | — |
| 賃金の比較基準 | 離職前の賃金日額 × 30 の 75% 未満 | — |
| 支給の形 | 支給対象月ごとに賃金の一定率(最大 10%/従前 15%) | — |
| 期間の上限 | 残日数 200 日以上で 2 年、100 日以上 200 日未満で 1 年、65 歳到達月で打ち切り | — |
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