要点雇用保険法 61 条は、60 歳以降の賃金が 60 歳時点の 75% 未満に下がった被保険者に、賃金の最大 10% を支給する制度を定める。被保険者期間 5 年以上が要件。
Q · 60 歳で再雇用されて給料が下がったら、国からいくらか出るんですか?
60 歳時点の 75% 未満に下がれば、最大 10% が上乗せされます
雇用保険法 61 条により、60 歳から 65 歳に達する月までの間、支給対象月の賃金がみなし賃金日額の 30 倍の 75% 未満に低下した場合、高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。要件は被保険者期間 5 年以上、その月の初日から末日まで引き続き被保険者であること、賃金が支給限度額未満であることの三つです。給付率は賃金が 64% 未満なら 10%、64% 以上 75% 未満なら 10% から逓減します。2025 年 4 月 1 日前に 60 歳に達した人は従前の 15% が維持されます。
定年後の再雇用で給料が下がるのは仕方ない、と条件通知書をそのまま引き出しにしまい込んだ人の多くが、雇用保険法 61 条の存在を知らない。60 歳から 65 歳になるまでの間、その月に支払われた賃金が 60 歳時点の賃金(みなし賃金日額×30)の 75% 未満に下がったとき、下がった後の賃金に最大 10% を上乗せして国が支給する仕組みである。条件は三つ、雇用保険の被保険者期間が通算 5 年以上あること、その月の初日から末日まで引き続き被保険者であること、そしてその月の賃金が支給限度額(条文上 356,400 円、毎年 8 月 1 日に改定)未満であること。ここで効いてくるのが 2025 年(令和 7 年)4 月 1 日施行の改正だ。上限は 15% から 10% へ下がったが、新しい率が適用されるのは同日以後に 60 歳に達した人である。生年月日が 1 日早ければ、あなたは今も 15% の世界にいる。ネット上の解説記事の「15%」も「10%」も、あなたの生年月日を見ずに書かれている。
雇用保険法 61 条にいう高年齢雇用継続基本給付金とは、60 歳に達した日の属する月から 65 歳に達する日の属する月までの支給対象月において、支払われた賃金がみなし賃金日額の 30 倍の 75% 未満に低下した被保険者に対し、当該賃金額に一定率を乗じた額を支給する雇用継続給付である。被保険者期間 5 年以上であることを要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
60 歳から 65 歳になるまでの被保険者の賃金が 60 歳時点の 75% 未満に下がったとき、その月の賃金に一定率を乗じた額を支給する雇用保険の給付です。根拠は雇用保険法 61 条です。
賃金が 60 歳時点の 64% 未満なら、その月の賃金の 10%。64% 以上 75% 未満なら 10% から逓減した率です。賃金と給付の合計が支給限度額を超える分は削られます。
2025 年 4 月 1 日以後に 60 歳に達した人は上限 10%、それより前に 60 歳に達していた人は従前の 15% が維持されます。生年月日が基準で、申請時期では決まりません。
条文上は 356,400 円ですが、雇用保険法 61 条 7 項により毎年 8 月 1 日に平均給与額の変動を基準として改定されます。最新額は厚生労働省・ハローワークの公表値を確認してください。
もらえません。支給対象月は 60 歳に達した日の属する月から 65 歳に達する日の属する月までに限られます(同条 2 項)。65 歳以降は高年齢求職者給付金など別の制度になります。
60 歳時点の賃金を確定し、みなし賃金日額の算定基礎とするために事業主がハローワークへ提出する書類です。これが未提出だと、要件を満たしていても計算そのものが始まりません。
雇用保険の失業等給付は非課税で、所得税・住民税はかかりません。ただし源泉徴収票に載らないため、住宅ローン審査などで収入として評価されない副作用があります。
失業等給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(雇用保険法 74 条)。初回申請は最初の支給対象月の初日から 4 か月以内が原則で、以後は指定された 2 か月ごとの申請月に提出します。
自動ではない。事業主が 60 歳到達時等賃金証明書を提出し、支給申請を行って初めて計算が始まる。要件は被保険者期間 5 年以上と、賃金が 60 歳時点の 75% 未満への低下(本条 1 項)。業界裏話ヒント:申請は原則として事業主経由だが、被保険者本人がハローワークに直接申請することも認められている。会社が手続を面倒がって止まっている案件は、本人が窓口に行けば動き出す
65 歳前に老齢厚生年金を受けている場合、高年齢雇用継続給付を受けると年金の一部が支給停止される(在職老齢年金との調整、最新の改正状況をご確認ください)。止まるのは年金の側で、どちらを受けるかは選べない。業界裏話ヒント:特別支給の老齢厚生年金は生年月日により支給開始年齢が引き上げられ、男性ではすでにほぼ受給できない。現在この調整が現実に問題になるのは、女性と、年金の繰上げ受給を選んだ人に限られている
その場合は本条の高年齢雇用継続基本給付金ではなく、高年齢再就職給付金(雇用保険法 61 条の 2)のルートになる。支給期間は基本手当の支給残日数に応じて最長 2 年または 1 年に限定される。業界裏話ヒント:再就職給付金は再就職手当との選択制で、両方は受けられない。60 歳での離職後、基本手当を 1 日でも受給するかどうかという数日の判断が、5 年分の給付を受けられるかどうかを分ける
申請は原則 2 か月に 1 回、指定された申請月に行う。金額は毎月の賃金額に応じて変わり、賃金と給付の合計が支給限度額を超える場合は超過分が削られる(本条 5 項ただし書)。業界裏話ヒント:支給限度額と、少額のため不支給となる下限額は毎年 8 月 1 日に改定される(本条 7 項)。境界線上にいる人は、賃金が変わっていないのに 8 月を境に対象から外れる、あるいは対象に戻ることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 雇用保険法 61 条:離職せず、または基本手当を受けずに 60 歳以降も就労を継続 | — |
| 給付の形 | 支給対象月ごとに賃金の最大 10% を継続支給 | — |
| 終期 | 65 歳に達する日の属する月まで(同条 2 項) | — |
| 他制度との選択 | 在職老齢年金との調整あり(年金側が一部支給停止) | — |
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