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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第61条(高年齢雇用継続基本給付金)

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  1. 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第四項及び第五項各号(次条第三項において準用する場合を含む。)並びに同条第一項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  2. 一当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
  3. 二当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十五万六千四百円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
  4. 2.この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。
  5. 3.第一項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項中「前三項の規定」とあるのは、「第一項及び第二項の規定」とする。
  6. 4.第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、第十七条第四項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。
  7. 5.高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
  8. 一当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき 百分の十
  9. 二前号に該当しないとき みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
  10. 6.第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
  11. 7.厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。

この条文の基本情報

高年齢雇用継続基本給付金とは何ですか?

定義高年齢雇用継続基本給付金とは、雇用保険法第61条に定められた規定で、「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第61条(高年齢雇用継続基本給付金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第61条の条文原文は「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。」で始まります。
  3. 雇用保険法第61条は第一款 高年齢雇用継続給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第61条の前の条は雇用保険法第60条の5です。
  7. 雇用保険法第61条の次の条は雇用保険法第61条の2です。
  8. 雇用保険法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/61

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法61条は、60歳以降の賃金が60歳時点の75% 未満に下がった被保険者に、賃金の最大10% を支給する制度を定める。被保険者期間5年以上が要件。

Q · 60歳で再雇用されて給料が下がったら、国からいくらか出るんですか?

60歳時点の75% 未満に下がれば、最大10% が上乗せされます

雇用保険法61条により、60歳から65歳に達する月までの間、支給対象月の賃金がみなし賃金日額の30倍の75% 未満に低下した場合、高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。要件は被保険者期間5年以上、その月の初日から末日まで引き続き被保険者であること、賃金が支給限度額未満であることの三つです。給付率は賃金が64% 未満なら10%、64% 以上75% 未満なら10% から逓減します。2025年4月1日前に60歳に達した人は従前の15% が維持されます。

解説

定年後の再雇用で給料が下がるのは仕方ない、と条件通知書をそのまま引き出しにしまい込んだ人の多くが、雇用保険法61条の存在を知らない。60歳から65歳になるまでの間、その月に支払われた賃金が60歳時点の賃金(みなし賃金日額×30)の75% 未満に下がったとき、下がった後の賃金に最大10% を上乗せして国が支給する仕組みである。条件は三つ、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上あること、その月の初日から末日まで引き続き被保険者であること、そしてその月の賃金が支給限度額(条文上356,400円、毎年8月1日に改定)未満であること。ここで効いてくるのが2025年(令和7年)4月1日施行の改正だ。上限は15% から10% へ下がったが、新しい率が適用されるのは同日以後に60歳に達した人である。生年月日が1日早ければ、あなたは今も15% の世界にいる。ネット上の解説記事の「15%」も「10%」も、あなたの生年月日を見ずに書かれている。

法的な位置づけ

雇用保険法61条にいう高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの支給対象月において、支払われた賃金がみなし賃金日額の30倍の75% 未満に低下した被保険者に対し、当該賃金額に一定率を乗じた額を支給する雇用継続給付である。被保険者期間5年以上であることを要件とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.60歳到達月と直近月の賃金を並べて低下率を出す 60歳到達時点の月額賃金(みなし賃金日額×30に相当する額)と、判定したい月に支払われた賃金額を並べ、後者÷前者で低下率を計算する。75% 未満かどうかがすべての入口で、80% なら1円も出ない
  2. 2.被保険者期間5年以上と支給限度額をチェック 雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あるかを確認する。転籍・出向で被保険者番号が変わっていると通算が崩れることがある。あわせて、その月の賃金が支給限度額(毎年8月1日改定)未満かを確認する
  3. 3.会社に60歳到達時等賃金証明書の提出状況を確認 再雇用契約書にサインした直後、人事に「60歳到達時等賃金証明書はいつハローワークに出しますか」と確認する。この書類が出ていないと、要件を満たしていても計算の入口が塞がれたままになる
  4. 4.初回支給申請を4か月以内に提出する 原則は事業主経由でハローワークに高年齢雇用継続給付支給申請書を提出する。初回は最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内が期限。会社が動かない場合、被保険者本人が直接ハローワークに申請することも認められている
  5. 5.2か月ごとの申請月を絶対に飛ばさない 2回目以降は指定された2か月ごとの申請月に提出する。担当者の異動や退職で申請月が飛ぶと、2年の時効(雇用保険法74条)で古い月から順に消滅する。申請月をカレンダーに固定登録しておく
  6. 6.毎年8月に支給限度額と下限額の改定を再確認 支給限度額および少額不支給となる下限額は毎年8月1日に改定される(同条7項)。境界線上にいる人は、賃金が変わっていないのに8月を境に対象から外れる、または対象に戻ることがあるため、毎年8月に再判定する

よくある質問 AI による整理

Q1高年齢雇用継続給付とは何ですか?

60歳から65歳になるまでの被保険者の賃金が60歳時点の75% 未満に下がったとき、その月の賃金に一定率を乗じた額を支給する雇用保険の給付です。根拠は雇用保険法61条です。

Q2高年齢雇用継続給付はいくらもらえますか?

賃金が60歳時点の64% 未満なら、その月の賃金の10%。64% 以上75% 未満なら10% から逓減した率です。賃金と給付の合計が支給限度額を超える分は削られます。

Q3高年齢雇用継続給付15% と10% どっち?

2025年4月1日以後に60歳に達した人は上限10%、それより前に60歳に達していた人は従前の15% が維持されます。生年月日が基準で、申請時期では決まりません。

Q4高年齢雇用継続給付の支給限度額はいくらですか?

条文上は356,400円ですが、雇用保険法61条7項により毎年8月1日に平均給与額の変動を基準として改定されます。最新額は厚生労働省・ハローワークの公表値を確認してください。

Q5高年齢雇用継続給付は65歳以降ももらえる?

もらえません。支給対象月は60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までに限られます(同条2項)。65歳以降は高年齢求職者給付金など別の制度になります。

Q660歳到達時等賃金証明書とは何ですか?

60歳時点の賃金を確定し、みなし賃金日額の算定基礎とするために事業主がハローワークへ提出する書類です。これが未提出だと、要件を満たしていても計算そのものが始まりません。

Q7高年齢雇用継続給付に税金はかかりますか?

雇用保険の失業等給付は非課税で、所得税・住民税はかかりません。ただし源泉徴収票に載らないため、住宅ローン審査などで収入として評価されない副作用があります。

Q8高年齢雇用継続給付 いつまで申請できる?

失業等給付を受ける権利は2年で時効消滅します(雇用保険法74条)。初回申請は最初の支給対象月の初日から4か月以内が原則で、以後は指定された2か月ごとの申請月に提出します。

この条文についての質問 AI による整理

Q160歳で給料が下がったら、自動的に振り込まれるんですか?

自動ではない。事業主が60歳到達時等賃金証明書を提出し、支給申請を行って初めて計算が始まる。要件は被保険者期間5年以上と、賃金が60歳時点の75% 未満への低下(本条1項)。実務のポイント:申請は原則として事業主経由だが、被保険者本人がハローワークに直接申請することも認められている。会社が手続を面倒がって止まっている案件は、本人が窓口に行けば動き出す

Q2年金と両方もらえますか?

65歳前に老齢厚生年金を受けている場合、高年齢雇用継続給付を受けると年金の一部が支給停止される(在職老齢年金との調整、最新の改正状況をご確認ください)。止まるのは年金の側で、どちらを受けるかは選べない。実務のポイント:特別支給の老齢厚生年金は生年月日により支給開始年齢が引き上げられ、男性ではすでにほぼ受給できない。現在この調整が現実に問題になるのは、女性と、年金の繰上げ受給を選んだ人に限られている

Q3いったん失業手当をもらってから再就職した場合はどうなりますか?

その場合は本条の高年齢雇用継続基本給付金ではなく、高年齢再就職給付金(雇用保険法61条の2)のルートになる。支給期間は基本手当の支給残日数に応じて最長2年または1年に限定される。実務のポイント:再就職給付金は再就職手当との選択制で、両方は受けられない。60歳での離職後、基本手当を1日でも受給するかどうかという数日の判断が、5年分の給付を受けられるかどうかを分ける

Q4毎月申請しないといけないんですか? 金額はずっと同じですか?

申請は原則2か月に1回、指定された申請月に行う。金額は毎月の賃金額に応じて変わり、賃金と給付の合計が支給限度額を超える場合は超過分が削られる(本条5項ただし書)。実務のポイント:支給限度額と、少額のため不支給となる下限額は毎年8月1日に改定される(本条7項)。境界線上にいる人は、賃金が変わっていないのに8月を境に対象から外れる、あるいは対象に戻ることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「60歳になったら申請できる」と思って手続を調べ始める人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。支給を左右するのは年齢ではなく賃金の低下率であり、その分母となる60歳時点の賃金は、会社がハローワークに提出する60歳到達時等賃金証明書で確定してしまう。あなたが動くべき時期は60歳になった後ではなく、証明書に載る賃金額が固まる60歳到達の直前である
  • 給付率が15% から10% に下がったことは報道で知っていても、その深刻度は伝わっていない。賃金が60歳時点の61% まで下がったケースで、月給25万円なら旧制度で毎月3万7,500円、新制度では2万5,000円。差は毎月1万2,500円、5年間で75万円になる。しかも高年齢雇用継続給付は将来的な縮小・廃止が政策議論の俎上にある
  • 「非課税の給付だから丸ごと得」と受け止められがちだが、65歳前に老齢厚生年金を受けている人は、高年齢雇用継続給付を受けると年金の一部が支給停止される。給付でもらった分だけ年金が減るため、手取りの増分は単純な足し算にならない(在職老齢年金との調整、最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面雇用保険法61条:離職せず、または基本手当を受けずに60歳以降も就労を継続雇用保険法61条の2:基本手当を受給した後に60歳以降で再就職
雇用保険法37条の4:65歳以降に離職した高年齢被保険者
給付の形支給対象月ごとに賃金の最大10% を継続支給支給対象月ごとに支給されるが、基本手当の支給残日数に応じ最長2年または1年に限定
高年齢求職者給付金として一時金で支給
終期65歳に達する日の属する月まで(同条2項)残日数に応じた期間の満了、または65歳到達月まで
離職後の一回限り
他制度との選択在職老齢年金との調整あり(年金側が一部支給停止)再就職手当との選択制、両方は受けられない
基本手当とは別枠、65歳前の基本手当とは併給不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法/中高齡者及高齡者就業促進法(2020年施行)

台湾には60歳以降の賃金低下を直接補填する給付がない。中高齢者・高齢者の就労は、年齢差別の禁止と事業主向けの雇用促進措置で支える設計であり、日本のように労働者本人へ賃金の一定率を給付する仕組みとは構造が異なる

韓国
고용보험법上の고령자 고용지원 사업

韓国は임금피크제(賃金ピーク制)を導入した事業主への支援金など、事業主向け助成が中心。労働者本人への継続的な賃金補填という形では日本ほど制度化されていない

ドイツ
Altersteilzeitgesetz(ATG)§ 3

ドイツの高齢者パートタイム労働では、労働時間短縮に伴う賃金減少に対し Aufstockungsbetrag(上乗せ額)が支払われる。ただし主たる負担者は事業主で、連邦雇用エージェンシーが要件充足時に事業主へ償還する構造であり、日本のように被保険者へ直接支給する形とは異なる

アメリカ
Age Discrimination in Employment Act(29 U.S.C. § 621以下)

米国には連邦レベルで高年齢者の賃金低下を補填する社会保険給付が存在しない。年齢を理由とする賃金・処遇の不利益取扱いを違法とする差別禁止アプローチで対応しており、給付ではなく規制で高年齢就労を支える

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 定年後の嘱託契約で、月給42万円が28万円になった。60歳時点の66.6%、75% の壁を明確に下回っている。賃金額も支給限度額未満なので支給対象に入る。ところが給与明細のどこにも「高年齢雇用継続」の行がない。この場合、会社が60歳到達時等賃金証明書をハローワークに出していない可能性が高い。計算の入口が塞がれたままでは、要件を満たしていても1円も入らない
  • 役職定年で賃金が20% 下がった。低下率は80%、75% 未満の壁に届かない。1円も出ない
  • もし、あなたが60歳の誕生月に有給を消化して月の途中でいったん退職し、翌月から再雇用契約を結んだとしたら? 支給対象月の要件は「その月の初日から末日まで引き続き被保険者であること」(本条2項)。被保険者資格の空白が1日でもあれば、その月は丸ごと対象外になる。契約書の始期を1日ずらすかどうかだけで、その月の給付が消える
  • あなたが人事担当で、再雇用者の賃金水準を設計する立場にいるとする。「どうせ国が15% 補填するから」という前提で作った賃金テーブルは、2025年4月1日以後に60歳を迎える社員から崩れる。同じテーブルで提示された二人の社員が、生年月日の違いだけで手取りに毎月1万円以上の差を生む。説明を求められたとき、根拠を示せるかどうかが問われる
  • 給与明細を3年分見直したら、給付が一度も入っていないことに気付いた。失業等給付を受ける権利の時効は2年(雇用保険法74条)。今日から数えて2年より前の支給対象月は、要件を満たしていても永久に取り戻せない。動くなら今月中、遅れた月数だけ請求できる金額が毎月削られていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 60歳到達月の給与明細と直近の給与明細を並べ、低下率を計算する。75% 未満かどうかがすべての起点2. 人事に「60歳到達時等賃金証明書」の提出状況を確認、未提出なら提出を依頼3. 会社が動かない場合、被保険者本人としてハローワークに直接申請できる4. 自分の給付率が10% か15% かは2025年4月1日時点で60歳に達していたかで決まるので、生年月日を基準に確認する

訴えられた側:1. 再雇用賃金テーブルが旧15% 前提のままなら直ちに見直す。2025年4月1日以後に60歳に達する社員から10% となり、想定していた手取り水準が崩れる2. 60歳到達時等賃金証明書の提出漏れは社員の給付をまるごと消すため、説明責任が会社に返ってくる3. 支給申請は原則2か月ごと、担当者の異動で申請月を飛ばすと2年の時効で消滅する

時効(請求できる期限):失業等給付を受ける権利は2年で時効消滅(雇用保険法74条)、起算点は各支給対象月ごとに進行する。初回の支給申請は最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内が原則(雇用保険法施行規則)、以後は指定された2か月ごとの申請月に提出する

改正沿革 AI による整理

  • 平成6年(1994年)改正、平成7年(1995年)4月1日施行 高年齢雇用継続給付を新設。60歳到達時賃金の85% 未満に低下した場合に、賃金の最大25% を支給する制度として発足した
  • 平成15年(2003年)改正 低下率の要件を85% 未満から75% 未満へ、給付率の上限を25% から15% へ引き下げ、対象と水準を同時に絞り込んだ
  • 令和2年(2020年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 給付率の上限を15% から10% へ引き下げ、逓減の開始点も61% から64% へ変更。同日以後に60歳に達した被保険者から適用され、それ以前に60歳に達した者は従前の率が維持される経過措置がある

改正の年表

  1. 1.平成6年(1994年) 新設:高年齢雇用継続給付を新設(平成7年・1995年4月1日施行)。60歳到達時賃金の85% 未満に低下した場合に、賃金の最大25% を支給する制度として発足
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:低下率の要件を85% 未満から75% 未満へ、給付率の上限を25% から15% へ引き下げ、対象と水準を同時に絞り込んだ
  3. 3.令和2年(2020年) 改正:給付率の上限を15% から10% へ引き下げ、逓減の開始点も61% から64% へ変更(令和7年・2025年4月1日施行)。同日以後に60歳に達した被保険者から適用され、それ以前に60歳に達した者は従前の率が維持される経過措置がある

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 高年齢雇用継続給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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