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雇用保険法 第61条(高年齢雇用継続基本給付金)

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  1. 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第四項及び第五項各号(次条第三項において準用する場合を含む。)並びに同条第一項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。
  2. 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
  3. 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十五万六千四百円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
  4. 2.この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。
  5. 3.第一項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項中「前三項の規定」とあるのは、「第一項及び第二項の規定」とする。
  6. 4.第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、第十七条第四項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。
  7. 5.高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
  8. 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき 百分の十
  9. 前号に該当しないとき みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
  10. 6.第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
  11. 7.厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 61 条は、60 歳以降の賃金が 60 歳時点の 75% 未満に下がった被保険者に、賃金の最大 10% を支給する制度を定める。被保険者期間 5 年以上が要件。

Q · 60 歳で再雇用されて給料が下がったら、国からいくらか出るんですか?

60 歳時点の 75% 未満に下がれば、最大 10% が上乗せされます

雇用保険法 61 条により、60 歳から 65 歳に達する月までの間、支給対象月の賃金がみなし賃金日額の 30 倍の 75% 未満に低下した場合、高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。要件は被保険者期間 5 年以上、その月の初日から末日まで引き続き被保険者であること、賃金が支給限度額未満であることの三つです。給付率は賃金が 64% 未満なら 10%、64% 以上 75% 未満なら 10% から逓減します。2025 年 4 月 1 日前に 60 歳に達した人は従前の 15% が維持されます。

解説

定年後の再雇用で給料が下がるのは仕方ない、と条件通知書をそのまま引き出しにしまい込んだ人の多くが、雇用保険法 61 条の存在を知らない。60 歳から 65 歳になるまでの間、その月に支払われた賃金が 60 歳時点の賃金(みなし賃金日額×30)の 75% 未満に下がったとき、下がった後の賃金に最大 10% を上乗せして国が支給する仕組みである。条件は三つ、雇用保険の被保険者期間が通算 5 年以上あること、その月の初日から末日まで引き続き被保険者であること、そしてその月の賃金が支給限度額(条文上 356,400 円、毎年 8 月 1 日に改定)未満であること。ここで効いてくるのが 2025 年(令和 7 年)4 月 1 日施行の改正だ。上限は 15% から 10% へ下がったが、新しい率が適用されるのは同日以後に 60 歳に達した人である。生年月日が 1 日早ければ、あなたは今も 15% の世界にいる。ネット上の解説記事の「15%」も「10%」も、あなたの生年月日を見ずに書かれている。

法的な位置づけ

雇用保険法 61 条にいう高年齢雇用継続基本給付金とは、60 歳に達した日の属する月から 65 歳に達する日の属する月までの支給対象月において、支払われた賃金がみなし賃金日額の 30 倍の 75% 未満に低下した被保険者に対し、当該賃金額に一定率を乗じた額を支給する雇用継続給付である。被保険者期間 5 年以上であることを要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高年齢雇用継続給付とは何ですか?

60 歳から 65 歳になるまでの被保険者の賃金が 60 歳時点の 75% 未満に下がったとき、その月の賃金に一定率を乗じた額を支給する雇用保険の給付です。根拠は雇用保険法 61 条です。

Q2高年齢雇用継続給付はいくらもらえますか?

賃金が 60 歳時点の 64% 未満なら、その月の賃金の 10%。64% 以上 75% 未満なら 10% から逓減した率です。賃金と給付の合計が支給限度額を超える分は削られます。

Q3高年齢雇用継続給付 15% と 10% どっち?

2025 年 4 月 1 日以後に 60 歳に達した人は上限 10%、それより前に 60 歳に達していた人は従前の 15% が維持されます。生年月日が基準で、申請時期では決まりません。

Q4高年齢雇用継続給付の支給限度額はいくらですか?

条文上は 356,400 円ですが、雇用保険法 61 条 7 項により毎年 8 月 1 日に平均給与額の変動を基準として改定されます。最新額は厚生労働省・ハローワークの公表値を確認してください。

Q5高年齢雇用継続給付は 65 歳以降ももらえる?

もらえません。支給対象月は 60 歳に達した日の属する月から 65 歳に達する日の属する月までに限られます(同条 2 項)。65 歳以降は高年齢求職者給付金など別の制度になります。

Q660 歳到達時等賃金証明書とは何ですか?

60 歳時点の賃金を確定し、みなし賃金日額の算定基礎とするために事業主がハローワークへ提出する書類です。これが未提出だと、要件を満たしていても計算そのものが始まりません。

Q7高年齢雇用継続給付に税金はかかりますか?

雇用保険の失業等給付は非課税で、所得税・住民税はかかりません。ただし源泉徴収票に載らないため、住宅ローン審査などで収入として評価されない副作用があります。

Q8高年齢雇用継続給付 いつまで申請できる?

失業等給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(雇用保険法 74 条)。初回申請は最初の支給対象月の初日から 4 か月以内が原則で、以後は指定された 2 か月ごとの申請月に提出します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q160 歳で給料が下がったら、自動的に振り込まれるんですか?

自動ではない。事業主が 60 歳到達時等賃金証明書を提出し、支給申請を行って初めて計算が始まる。要件は被保険者期間 5 年以上と、賃金が 60 歳時点の 75% 未満への低下(本条 1 項)。業界裏話ヒント:申請は原則として事業主経由だが、被保険者本人がハローワークに直接申請することも認められている。会社が手続を面倒がって止まっている案件は、本人が窓口に行けば動き出す

Q2年金と両方もらえますか?

65 歳前に老齢厚生年金を受けている場合、高年齢雇用継続給付を受けると年金の一部が支給停止される(在職老齢年金との調整、最新の改正状況をご確認ください)。止まるのは年金の側で、どちらを受けるかは選べない。業界裏話ヒント:特別支給の老齢厚生年金は生年月日により支給開始年齢が引き上げられ、男性ではすでにほぼ受給できない。現在この調整が現実に問題になるのは、女性と、年金の繰上げ受給を選んだ人に限られている

Q3いったん失業手当をもらってから再就職した場合はどうなりますか?

その場合は本条の高年齢雇用継続基本給付金ではなく、高年齢再就職給付金(雇用保険法 61 条の 2)のルートになる。支給期間は基本手当の支給残日数に応じて最長 2 年または 1 年に限定される。業界裏話ヒント:再就職給付金は再就職手当との選択制で、両方は受けられない。60 歳での離職後、基本手当を 1 日でも受給するかどうかという数日の判断が、5 年分の給付を受けられるかどうかを分ける

Q4毎月申請しないといけないんですか? 金額はずっと同じですか?

申請は原則 2 か月に 1 回、指定された申請月に行う。金額は毎月の賃金額に応じて変わり、賃金と給付の合計が支給限度額を超える場合は超過分が削られる(本条 5 項ただし書)。業界裏話ヒント:支給限度額と、少額のため不支給となる下限額は毎年 8 月 1 日に改定される(本条 7 項)。境界線上にいる人は、賃金が変わっていないのに 8 月を境に対象から外れる、あるいは対象に戻ることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「60 歳になったら申請できる」と思って手続を調べ始める人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。支給を左右するのは年齢ではなく賃金の低下率であり、その分母となる 60 歳時点の賃金は、会社がハローワークに提出する 60 歳到達時等賃金証明書で確定してしまう。あなたが動くべき時期は 60 歳になった後ではなく、証明書に載る賃金額が固まる 60 歳到達の直前である
  • 給付率が 15% から 10% に下がったことは報道で知っていても、その深刻度は伝わっていない。賃金が 60 歳時点の 61% まで下がったケースで、月給 25 万円なら旧制度で毎月 3 万 7,500 円、新制度では 2 万 5,000 円。差は毎月 1 万 2,500 円、5 年間で 75 万円になる。しかも高年齢雇用継続給付は将来的な縮小・廃止が政策議論の俎上にある
  • 「非課税の給付だから丸ごと得」と受け止められがちだが、65 歳前に老齢厚生年金を受けている人は、高年齢雇用継続給付を受けると年金の一部が支給停止される。給付でもらった分だけ年金が減るため、手取りの増分は単純な足し算にならない(在職老齢年金との調整、最新の改正状況をご確認ください)
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適用場面雇用保険法 61 条:離職せず、または基本手当を受けずに 60 歳以降も就労を継続
給付の形支給対象月ごとに賃金の最大 10% を継続支給
終期65 歳に達する日の属する月まで(同条 2 項)
他制度との選択在職老齢年金との調整あり(年金側が一部支給停止)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 定年後の嘱託契約で、月給 42 万円が 28 万円になった。60 歳時点の 66.6%、75% の壁を明確に下回っている。賃金額も支給限度額未満なので支給対象に入る。ところが給与明細のどこにも「高年齢雇用継続」の行がない。この場合、会社が 60 歳到達時等賃金証明書をハローワークに出していない可能性が高い。計算の入口が塞がれたままでは、要件を満たしていても 1 円も入らない
  • 役職定年で賃金が 20% 下がった。低下率は 80%、75% 未満の壁に届かない。1 円も出ない
  • もし、あなたが 60 歳の誕生月に有給を消化して月の途中でいったん退職し、翌月から再雇用契約を結んだとしたら? 支給対象月の要件は「その月の初日から末日まで引き続き被保険者であること」(本条 2 項)。被保険者資格の空白が 1 日でもあれば、その月は丸ごと対象外になる。契約書の始期を 1 日ずらすかどうかだけで、その月の給付が消える
  • あなたが人事担当で、再雇用者の賃金水準を設計する立場にいるとする。「どうせ国が 15% 補填するから」という前提で作った賃金テーブルは、2025 年 4 月 1 日以後に 60 歳を迎える社員から崩れる。同じテーブルで提示された二人の社員が、生年月日の違いだけで手取りに毎月 1 万円以上の差を生む。説明を求められたとき、根拠を示せるかどうかが問われる
  • 給与明細を 3 年分見直したら、給付が一度も入っていないことに気付いた。失業等給付を受ける権利の時効は 2 年(雇用保険法 74 条)。今日から数えて 2 年より前の支給対象月は、要件を満たしていても永久に取り戻せない。動くなら今月中、遅れた月数だけ請求できる金額が毎月削られていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第61条(高年齢雇用継続基本給付金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第61条の条文原文は「高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。」で始まります。
  3. 雇用保険法第61条は第一款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。