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民事執行法 第161条の2(供託命令)

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  1. 次の各号のいずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)を発することができる。
  2. 差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名について第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第一項の決定がされたとき。
  3. 債務名義に民事訴訟法第百三十三条第五項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により定められた差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名に代わる事項が表示されているとき。
  4. 2.供託命令は、第三債務者に送達しなければならない。
  5. 3.第一項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
  6. 4.供託命令に対しては、不服を申し立てることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法161条の2は、秘匿決定を受けた差押債権者の申立てにより、執行裁判所が第三債務者に供託を命じる供託命令の規定。住所を伏せたまま給料や預金を回収できる。

Q · DVから逃げて養育費の判決も取ったけど、相手の給料を差し押さえたら今の住所がバレますか?

2023年からは供託命令で住所を伏せたまま回収できます

民事執行法161条の2により、民事訴訟法133条の秘匿決定を受けていれば、差押債権者の申立てで執行裁判所が第三債務者(給料を払う会社や銀行)に供託命令を発します。第三債務者は債権者に直接払わず、差押えに係る金銭債権の全額を供託所へ供託し、債権者は裁判所を通じて受け取ります。相手方とも第三債務者とも直接やり取りしないため、住所を伏せたまま回収が完了します。2023年2月20日施行の新制度です。

解説

DV から逃げ、別の街でようやく息をつけるようになった。裁判で養育費や慰謝料の支払いも勝ち取った。ところが、その金を相手の給料や預金から差し押さえようとした瞬間、背筋が凍る。「執行手続の書類を通じて、今の住所が相手に伝わるのではないか」。この恐怖のために、正当に勝ち取った金の回収を諦める被害者が後を絶たなかった。民事執行法161条の2は、その壁を壊すため2023年2月に動き出した新しい仕組みだ。民事訴訟法133条の秘匿決定を得ていれば、あなたの申立てで、執行裁判所は第三債務者(給料を払う会社や預金を預かる銀行)に対し、金を債権者に直接払わず供託所に供託せよと命じられる。あなたは相手方とも第三債務者とも直接やり取りせず、供託されたお金を裁判所を通じて受け取れる。居場所を隠したまま、権利だけを実現する通路である。

法的な位置づけ

民事執行法161条の2は供託命令を定める規定であり、住所・氏名の秘匿決定を受けた差押債権者の申立てに基づき、執行裁判所が第三債務者に対し差押えに係る金銭債権の全額を債務の履行地の供託所へ供託するよう命じる制度である。差押債権者と第三債務者の直接接触を遮断し、居場所の秘匿を維持したまま債権回収を可能にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託命令とは何ですか?

執行裁判所が第三債務者に対し、差押えに係る金銭債権の全額を供託所へ供託するよう命じる制度です。民事執行法161条の2が根拠で、債権者は住所を伏せたまま回収できます。

Q2秘匿決定はどうやって取りますか?

民事訴訟法133条に基づき、裁判所へ住所・氏名の秘匿を申し立てます。供託命令の前提となるため、差押えより前に取得しておくのが実務のコツです。

Q3供託命令はいつ申し立てるべきですか?

差押命令と同時、または前に申し立てるのが効果的です。差押命令だけ先行すると、その空白期間に第三債務者が支払先確認で接触し、住所が漏れる恐れがあります。

Q4供託命令に不服申立てはできますか?

できません。民事執行法161条の2第4項により、供託命令には不服を申し立てられません。理由も示されず、第三債務者は供託義務を負います。

Q5供託命令の却下に対する執行抗告の期限は?

申立てを却下する決定への執行抗告は、決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内です(民事執行法10条2項)。1日でも過ぎると却下が確定します。

Q6差押命令と供託命令の違いは?

差押命令は金銭債権を差し押さえる処分、供託命令は第三債務者に供託を命じる処分です。両者をセットで運用して初めて、住所を伏せたまま回収できます。

Q7供託命令は誰が申し立てられますか?

秘匿決定を受けた差押債権者、または債務名義に秘匿事項に代わる表示がされている差押債権者です(民事執行法161条の2第1項各号)。

Q8民事執行法161条の2はいつから施行されましたか?

令和5年(2023年)2月20日施行です。令和4年法律第48号(民事訴訟法等の一部改正)により、秘匿制度の導入に伴って新設されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手にバレずに給料を差し押さえられるって、本当ですか?

本当です。民事訴訟法133条の秘匿決定を得たうえで、本条161条の2の供託命令を申し立てれば、勤務先(第三債務者)はあなたに直接払わず供託所へ供託し、あなたは裁判所を通じて受け取れます。業界裏話ヒント:この制度は令和5年(2023年)施行と新しく、秘匿決定と供託命令を「セットで同時に」申し立てる運用がまだ浸透していません。差押命令だけ先行させると、その隙に第三債務者が支払先確認で接触し住所が漏れます。相談時に両方セットを明言できるかが分かれ目です

Q2供託所に預けられたお金は、結局どうやって受け取るんですか?

第三債務者が供託した後、供託所から還付を受けます。差押債権者は原則として裁判所の手続を経て受領するため、第三債務者と直接やり取りせずに済み、住所が伏せられたまま回収が完了します。業界裏話ヒント:還付請求の書面で住所を記載する場面が残るため、そこでも秘匿の申出を重ねるのが実務のコツです。供託命令を取ったから絶対安全と油断せず、受領の最終段階まで秘匿を貫くことが本当の防御になります(最新の運用状況をご確認ください)

Q3会社に供託命令が来たら、無視したり文句を言ったりできますか?

できません。供託命令に対しては不服を申し立てられません(本条4項)。命令に従い、差押債権者へ直接支払わず、履行地の供託所へ全額を供託する義務を負います。業界裏話ヒント:命令に理由は書かれていませんが、背後には秘匿決定を受けた被害者がいます。供託を怠って債権者へ払ってしまうと、供託による免責を受けられず二重払いの危険が生じます。争う先を探すより、期限内に正確に供託することが会社を守る唯一の道です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「強制執行をすれば、どうやっても相手に自分の住所が知られる」。この前提そのものが、もう古い。2023年2月20日以降、民事訴訟法133条の秘匿決定と本条の供託命令を組み合わせれば、住所を伏せたまま給料や預金を回収できる。問いを「バレるか否か」から「秘匿決定と供託命令を段取り良く出せるか」へ更新する必要がある
  • 秘匿決定さえ取れば安心だと考えている人は、深刻度を取り違えている。秘匿決定は裁判記録上の住所・氏名を隠す仕組みにすぎず、それだけでは執行段階で第三債務者が債権者へ直接接触する経路までは塞げない。供託命令を「別に」申し立てて初めて、支払いの流れが供託所経由に切り替わり、接触経路が断たれる
  • 第三債務者の側から見ると、供託命令は不服申立てもできず(4項)一方的で理不尽に映るかもしれない。だが法律の側から見れば、命令の理由を知らせず即時に供託させることこそが秘匿の実効性を担保する核心である。この落差に苛立って対応を誤ると、供託を怠った第三債務者が二重払いの危険を負う
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処分の内容161条の2:第三債務者に供託を命じる(供託命令)
住所秘匿への効果債権者と第三債務者の直接接触を遮断し住所を守る
不服申立て供託命令に不服申立て不可(4項)/却下には執行抗告可(3項)
申立ての前提秘匿決定(民訴133条)または債務名義の秘匿表示が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 元夫の暴力から子どもを連れて逃げ、住民票の閲覧も制限し、養育費の支払いを命じる判決も得た。だが元夫は払わない。給料を差し押さえたいが、勤務先に手続をすれば居場所の手がかりが相手に渡る気がして、申立書を書いては引き出しに戻す日々。ここで秘匿決定と供託命令をセットで出せば、勤務先は供託所に振り込むだけになり、あなたの住所は手続の外に置かれる
  • もし差押命令だけ申し立てて供託命令を忘れたら、どうなるか。第三債務者である相手の勤務先や銀行は、支払先を確認するため債権者側に連絡を取ろうとする。その一通の書類、一本の電話が、隠したはずの住所を相手方へ運ぶ入口になる
  • 従業員の給料に、見慣れない「供託命令」が裁判所から届いた会社の総務担当。この命令には不服を申し立てられない(本条4項)。差押債権者へ直接払ってはならず、給料相当額を供託所に供託する義務を負う。命令の理由は書かれていないが、背後には秘匿決定を受けた誰かの安全がある
  • 供託命令の申立てが却下された。争えるのは執行抗告のみで、期限は決定の告知を受けた日から1週間(民事執行法10条2項)。この不変期間を1日でも過ぎれば、その却下は確定する。今日中に理由を精査し、抗告状の準備に入るしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第161条の2(供託命令)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第161条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三…」で始まります。
  3. 民事執行法第161条の2は第一目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第161条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。