要点民事執行法161条の2は、秘匿決定を受けた差押債権者の申立てにより、執行裁判所が第三債務者に供託を命じる供託命令の規定。住所を伏せたまま給料や預金を回収できる。
Q · DVから逃げて養育費の判決も取ったけど、相手の給料を差し押さえたら今の住所がバレますか?
2023年からは供託命令で住所を伏せたまま回収できます
民事執行法161条の2により、民事訴訟法133条の秘匿決定を受けていれば、差押債権者の申立てで執行裁判所が第三債務者(給料を払う会社や銀行)に供託命令を発します。第三債務者は債権者に直接払わず、差押えに係る金銭債権の全額を供託所へ供託し、債権者は裁判所を通じて受け取ります。相手方とも第三債務者とも直接やり取りしないため、住所を伏せたまま回収が完了します。2023年2月20日施行の新制度です。
DV から逃げ、別の街でようやく息をつけるようになった。裁判で養育費や慰謝料の支払いも勝ち取った。ところが、その金を相手の給料や預金から差し押さえようとした瞬間、背筋が凍る。「執行手続の書類を通じて、今の住所が相手に伝わるのではないか」。この恐怖のために、正当に勝ち取った金の回収を諦める被害者が後を絶たなかった。民事執行法161条の2は、その壁を壊すため2023年2月に動き出した新しい仕組みだ。民事訴訟法133条の秘匿決定を得ていれば、あなたの申立てで、執行裁判所は第三債務者(給料を払う会社や預金を預かる銀行)に対し、金を債権者に直接払わず供託所に供託せよと命じられる。あなたは相手方とも第三債務者とも直接やり取りせず、供託されたお金を裁判所を通じて受け取れる。居場所を隠したまま、権利だけを実現する通路である。
民事執行法161条の2は供託命令を定める規定であり、住所・氏名の秘匿決定を受けた差押債権者の申立てに基づき、執行裁判所が第三債務者に対し差押えに係る金銭債権の全額を債務の履行地の供託所へ供託するよう命じる制度である。差押債権者と第三債務者の直接接触を遮断し、居場所の秘匿を維持したまま債権回収を可能にする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
執行裁判所が第三債務者に対し、差押えに係る金銭債権の全額を供託所へ供託するよう命じる制度です。民事執行法161条の2が根拠で、債権者は住所を伏せたまま回収できます。
民事訴訟法133条に基づき、裁判所へ住所・氏名の秘匿を申し立てます。供託命令の前提となるため、差押えより前に取得しておくのが実務のコツです。
差押命令と同時、または前に申し立てるのが効果的です。差押命令だけ先行すると、その空白期間に第三債務者が支払先確認で接触し、住所が漏れる恐れがあります。
できません。民事執行法161条の2第4項により、供託命令には不服を申し立てられません。理由も示されず、第三債務者は供託義務を負います。
申立てを却下する決定への執行抗告は、決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内です(民事執行法10条2項)。1日でも過ぎると却下が確定します。
差押命令は金銭債権を差し押さえる処分、供託命令は第三債務者に供託を命じる処分です。両者をセットで運用して初めて、住所を伏せたまま回収できます。
秘匿決定を受けた差押債権者、または債務名義に秘匿事項に代わる表示がされている差押債権者です(民事執行法161条の2第1項各号)。
令和5年(2023年)2月20日施行です。令和4年法律第48号(民事訴訟法等の一部改正)により、秘匿制度の導入に伴って新設されました。
本当です。民事訴訟法133条の秘匿決定を得たうえで、本条161条の2の供託命令を申し立てれば、勤務先(第三債務者)はあなたに直接払わず供託所へ供託し、あなたは裁判所を通じて受け取れます。業界裏話ヒント:この制度は令和5年(2023年)施行と新しく、秘匿決定と供託命令を「セットで同時に」申し立てる運用がまだ浸透していません。差押命令だけ先行させると、その隙に第三債務者が支払先確認で接触し住所が漏れます。相談時に両方セットを明言できるかが分かれ目です
第三債務者が供託した後、供託所から還付を受けます。差押債権者は原則として裁判所の手続を経て受領するため、第三債務者と直接やり取りせずに済み、住所が伏せられたまま回収が完了します。業界裏話ヒント:還付請求の書面で住所を記載する場面が残るため、そこでも秘匿の申出を重ねるのが実務のコツです。供託命令を取ったから絶対安全と油断せず、受領の最終段階まで秘匿を貫くことが本当の防御になります(最新の運用状況をご確認ください)
できません。供託命令に対しては不服を申し立てられません(本条4項)。命令に従い、差押債権者へ直接支払わず、履行地の供託所へ全額を供託する義務を負います。業界裏話ヒント:命令に理由は書かれていませんが、背後には秘匿決定を受けた被害者がいます。供託を怠って債権者へ払ってしまうと、供託による免責を受けられず二重払いの危険が生じます。争う先を探すより、期限内に正確に供託することが会社を守る唯一の道です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の内容 | 161条の2:第三債務者に供託を命じる(供託命令) | — |
| 住所秘匿への効果 | 債権者と第三債務者の直接接触を遮断し住所を守る | — |
| 不服申立て | 供託命令に不服申立て不可(4項)/却下には執行抗告可(3項) | — |
| 申立ての前提 | 秘匿決定(民訴133条)または債務名義の秘匿表示が必要 | — |
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