農住組合法 第3条(人格及び住所)
- 農住組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
- 2.組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文の基本情報
人格及び住所とは何ですか?
定義人格及び住所とは、農住組合法第3条に定められた規定で、「農住組合(以下「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第3条(人格及び住所)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第3条の条文原文は「農住組合(以下「組合」という。」で始まります。
- 農住組合法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第3条の前の条は農住組合法第2条です。
- 農住組合法第3条の次の条は農住組合法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/3