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農住組合法 第7条(事業)

  1. 組合は、第一条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業を行う。
  2. 一良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備
  3. 二住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡(当該住宅の用に供されている土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。)
  4. 三前二号の事業に附帯する事業
  5. 2.組合は、前項に規定する事業のほか、第一条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
  6. 一組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡(当該利便施設の用に供されている土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。)
  7. 二住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設するため土地を必要とすると認められる者で政令で定めるものに対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡
  8. 三前項第一号の事業の円滑な実施を図るために必要な土地に関する権利の交換分合
  9. 四農産物処理加工施設その他組合員の営農上必要な共同利用施設の設置又は管理(次号に掲げるものを除く。)
  10. 五客土、暗きよ排水その他の農地の利用又は保全のため必要な事業で政令で定めるもの
  11. 六組合員及び一般公衆の利用に供されるレクリエーション施設の設置及び管理
  12. 七組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供
  13. 八第十三条第一項に規定する農地利用規約の設定及び第十四条第一項に規定する農地利用契約の締結
  14. 九前各号の事業に附帯する事業
  15. 3.第一項第一号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。次条第一項において同じ。)は、組合の地区内の市街化区域内農地等の全部又は相当部分を含む一団の土地について行うものとする。
  16. 4.第二項第四号又は第五号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)は、組合員が当面営農を継続するのに必要な限度を超えるものであつてはならない。

この条文の基本情報

事業とは何ですか?

定義事業とは、農住組合法第7条に定められた規定で、「組合は、第一条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農住組合法第7条(事業)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
  2. 農住組合法第7条の条文原文は「組合は、第一条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業を行う。」で始まります。
  3. 農住組合法第7条は第一節 通則に置かれています。
  4. 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
  5. 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農住組合法第7条の前の条は農住組合法第6条です。
  7. 農住組合法第7条の次の条は農住組合法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086
  • 本サイト収録農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/7

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