農住組合法 第79条(決算報告)
清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
この条文の基本情報
決算報告とは何ですか?
定義決算報告とは、農住組合法第79条に定められた規定で、「清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農住組合法第79条(決算報告)は、日本の農住組合法に含まれる条文です。
- 農住組合法第79条の条文原文は「清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。」で始まります。
- 農住組合法第79条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 農住組合法の公布日は昭和55年11月21日です。
- 農住組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農住組合法第79条の前の条は農住組合法第78条の2です。
- 農住組合法第79条の次の条は農住組合法第79条の2です。
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- 正式書式
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000086 - 本サイト収録
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000086/79