効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第12条(現地調査図素図等の作成)
前条第一号に掲げる場合における現地調査(以下この節において「街区現地調査」という。)は、現地調査図素図及び現地調査図一覧図を作成して着手するものとする。
この条文の基本情報
現地調査図素図等の作成とは何ですか?
定義現地調査図素図等の作成とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第12条に定められた規定で、「前条第一号に掲げる場合における現地調査(以下この節において「街区現地調査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第12条(現地調査図素図等の作成)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第12条の条文原文は「前条第一号に掲げる場合における現地調査(以下この節において「街区現地調査」という。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第12条は第二節 街区現地調査に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第12条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第11条の2です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第12条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第12条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/12