保険業法 第19条の2(過料)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一附則第四条第四項の規定に違反して、同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで子会社を保有した者
- 二附則第四条第六項の規定に違反した者又は同条第七項の規定に違反して同項ただし書の規定による行政庁の承認を受けないで同項各号に掲げる行為を行った者
- 三附則第三十三条の二第一項の規定により同項に規定する認可等(附則第二条第一項の規定による認可を除く。)に付した条件に違反した者
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、保険業法第19条の2に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第19条の2(過料)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第19条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/19_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。