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保険業法 第1条の2の11(法律の適用)

附則第一条の二の三各号に掲げる業務が行われる場合における第二百六十五条の三十第一項の規定の適用については、同項中「第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務」とあるのは、「第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務(附則第一条の二の三各号に掲げる業務を含む。)」とする。

この条文の基本情報

法律の適用とは何ですか?

定義法律の適用とは、保険業法第1条の2の11に定められた規定で、「附則第一条の二の三各号に掲げる業務が行われる場合における第二百六十五条の三十第一項の規定の適用については、同項中「第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第1条の2の11(法律の適用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第1条の2の11の条文原文は「附則第一条の二の三各号に掲げる業務が行われる場合における第二百六十五条の三十第一項の規定の適用については、同項中「第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号…」で始まります。
  3. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  4. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第1条の2の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第1条の2の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/1_2_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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