保険業法 第1条の2の9(協力依頼)
機構は、附則第一条の二の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
この条文の基本情報
協力依頼とは何ですか?
定義協力依頼とは、保険業法第1条の2の9に定められた規定で、「機構は、附則第一条の二の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第1条の2の9(協力依頼)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第1条の2の9の条文原文は「機構は、附則第一条の二の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。」で始まります。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第1条の2の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第1条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/1_2_9
保険業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。