保険業法 第1条の5(借入金の特例、政府による保証等)
- 機構が特例期間資金援助又は特例期間引受けを行う場合における第二百六十五条の四十二の規定の適用については、同条中「保険会社」とあるのは、「保険会社、日本銀行」とする。
- 2.前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、資金の貸付けをすることができる。
- 3.政府は、機構が第一項の規定により読み替えて適用する第二百六十五条の四十二の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る機構の債務の保証をすることができる。
この条文の基本情報
借入金の特例、政府による保証等とは何ですか?
定義借入金の特例、政府による保証等とは、保険業法第1条の5に定められた規定で、「機構が特例期間資金援助又は特例期間引受けを行う場合における第二百六十五条の四十二の規定の適用については、同条中「保険会社」とあるのは、「保険会社、日本銀行」とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第1条の5(借入金の特例、政府による保証等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第1条の5の条文原文は「機構が特例期間資金援助又は特例期間引受けを行う場合における第二百六十五条の四十二の規定の適用については、同条中「保険会社」とあるのは、「保険会社、日本銀行」とす…」で始まります。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/1_5
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