保険業法 第1条の7(特別の負担金)
- 損害保険契約者保護機構の会員は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第一条の九の規定により損害保険契約者保護機構が清算勘定を廃止する日の属する事業年度までの各事業年度において、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第二百六十五条の三十三第一項の規定による負担金のほか、損害保険契約者保護機構が当該債務の弁済に充てるための資金として、定款で定めるところにより、損害保険契約者保護機構に対し、負担金を納付しなければならない。
- 2.第二百六十五条の三十三第二項、第二百六十五条の三十四第一項本文、第三項及び第四項並びに第二百六十五条の三十五の規定は、前項の規定による負担金について準用する。
- 3.前項において準用する第二百六十五条の三十四第三項の規定により損害保険契約者保護機構が定める負担金率は、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済に要する額及び清算勘定に属する資産の額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める率を下回ってはならない。
この条文の基本情報
特別の負担金とは何ですか?
定義特別の負担金とは、保険業法第1条の7に定められた規定で、「損害保険契約者保護機構の会員は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第一条の九の規定により損害保険契約者保護機構が清算勘定を廃止する日の属する事業年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第1条の7(特別の負担金)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第1条の7の条文原文は「損害保険契約者保護機構の会員は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第一条の九の規定により損害保険契約者保護機構が清算勘定を廃止する日の属する事業年…」で始まります。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第1条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/1_7
保険業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。