保険業法 第1条の9(清算勘定の廃止)
損害保険契約者保護機構は、附則第一条の六第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
この条文の基本情報
清算勘定の廃止とは何ですか?
定義清算勘定の廃止とは、保険業法第1条の9に定められた規定で、「損害保険契約者保護機構は、附則第一条の六第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第1条の9(清算勘定の廃止)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第1条の9の条文原文は「損害保険契約者保護機構は、附則第一条の六第二項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする…」で始まります。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第1条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第1条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/1_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。