保険業法 第33条の3(立入検査に係る規定の準用)
保険業法第三百十一条の規定は、附則第四条第一項において読み替えて準用する同法第二百七十二条の二十三(附則第四条第十七項において読み替えて準用する同法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、質問又は検査について準用する。
この条文の基本情報
立入検査に係る規定の準用とは何ですか?
定義立入検査に係る規定の準用とは、保険業法第33条の3に定められた規定で、「保険業法第三百十一条の規定は、附則第四条第一項において読み替えて準用する同法第二百七十二条の二十三(附則第四条第十七項において読み替えて準用する同法第百七十九条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第33条の3(立入検査に係る規定の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第33条の3の条文原文は「保険業法第三百十一条の規定は、附則第四条第一項において読み替えて準用する同法第二百七十二条の二十三(附則第四条第十七項において読み替えて準用する同法第百七十九条…」で始まります。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/33_3
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