保険業法 本文
- この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
- 2.この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- 3.この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法本文は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法本文の条文原文は「この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。」で始まります。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/main
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