密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第132条(避難経路協定の認可の基準)
- 法第二百九十一条第一項第三号(法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一避難経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 二法第二百八十九条第二項第二号の避難経路の整備又は管理に関する事項は、法第三条第一項の防災街区整備方針に適合していなければならない。
- 三避難経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
- 四避難経路協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 五避難経路協定区域隣接地は、避難経路協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
この条文の基本情報
避難経路協定の認可の基準とは何ですか?
定義避難経路協定の認可の基準とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第132条に定められた規定で、「法第二百九十一条第一項第三号(法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第132条(避難経路協定の認可の基準)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第132条の条文原文は「法第二百九十一条第一項第三号(法第二百九十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第132条は第五章 避難経路協定に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第132条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第131条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第132条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第133条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/132