密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第53条(施行地区予定地の公告)
市町村長は、法第百三十九条第二項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
施行地区予定地の公告とは何ですか?
定義施行地区予定地の公告とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第53条に定められた規定で、「市町村長は、法第百三十九条第二項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第53条(施行地区予定地の公告)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第53条の条文原文は「市町村長は、法第百三十九条第二項(法第百五十七条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第53条は第三款 防災街区整備事業組合に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第53条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第52条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第53条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第54条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/53