密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第62条(認可申請書の添付書類)
- 法第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款の写し
- 二株主名簿の写し
- 三法第百十九条第三項第四号の要件を満たしていることを証する書類
- 四法第百六十九条において準用する法第百二十五条の同意を得たことを証する書類
- 五法第百六十七条の同意を得たことを証する書類
- 2.法第百七十二条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款の写し
- 二株主名簿の写し
- 三法第百十九条第三項第四号の要件を満たしていることを証する書類
- 四認可を申請しようとする事業会社が法第百七十二条第二項において準用する法第百二十五条の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
- 五認可を申請しようとする事業会社が法第百七十二条第二項において準用する法第百二十九条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
- 六法第百七十二条第二項において準用する法第百六十七条の同意を得たことを証する書類
- 3.法第百七十五条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により防災街区整備事業を承継する会社又は防災街区整備事業の全部を譲り受ける会社若しくは防災街区整備事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(次号において「合併会社等」という。)に係る定款の写し
- 二合併会社等に係る株主名簿の写し
- 三法第百十九条第三項第四号の要件を満たしていることを証する書類
- 四合併若しくは分割又は防災街区整備事業の譲渡及び譲受を必要とする理由を記載した書類
- 五合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受に関する契約書の写し
- 4.法第百七十八条第一項の規定による認可を申請しようとする事業会社は、認可申請書に防災街区整備事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認可申請書の添付書類とは何ですか?
定義認可申請書の添付書類とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第62条に定められた規定で、「法第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第62条(認可申請書の添付書類)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第62条の条文原文は「法第百六十五条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第62条は第四款 事業会社に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第62条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第61条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第62条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第63条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/62