密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第66条(公告事項)
- 法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地
- 二施行認可の年月日
- 三事業年度
- 四公告の方法
- 五個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
- 六権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
- 2.法第百七十二条第二項において準用する法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地及び施行認可の年月日
- 二事業会社の名称、防災街区整備事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
- 三事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
- 四事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があったときは、権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
- 五規準又は事業計画の変更の認可の年月日
- 3.法第百七十五条第二項において準用する法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地及び施行認可の年月日
- 二事業会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容
- 4.法第百七十八条第二項において準用する法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一施行認可の年月日
- 二防災街区整備事業の終了の認可の年月日
この条文の基本情報
公告事項とは何ですか?
定義公告事項とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第66条に定められた規定で、「法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第66条(公告事項)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第66条の条文原文は「法第百七十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第66条は第四款 事業会社に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第66条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第65条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第66条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第67条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/66