密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第69条(認可申請手続)
- 地方公共団体は、法第百七十九条第一項後段(法第百八十四条において準用する場合を含む。)の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
- 一防災街区整備事業の名称
- 二施行者の名称及び事業施行期間
- 三資金計画
- 四防災街区整備事業の範囲
- 五事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過
- 2.前項の認可申請書には、法第百八十一条第四項(法第百八十四条において準用する場合を含む。)において準用する法第百二十五条の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認可申請手続とは何ですか?
定義認可申請手続とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第69条に定められた規定で、「地方公共団体は、法第百七十九条第一項後段(法第百八十四条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第69条(認可申請手続)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第69条の条文原文は「地方公共団体は、法第百七十九条第一項後段(法第百八十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第69条は第五款 地方公共団体に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第69条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第68条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第69条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第69条の2です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/69