密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第75条(縦覧手続等を要しない施行規程又は事業計画の変更)
- 法第百八十八条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち施行規程に係るものは、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一事業に要する経費の分担に関する事項の変更
- 二防災街区整備審査会の委員の任命に関する事項の変更
- 2.第五十八条の規定は、法第百八十八条第四項(法第百四十条(第一項ただし書を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)の国土交通省令で定める軽微な変更のうち事業計画に係るものについて準用する。
この条文の基本情報
縦覧手続等を要しない施行規程又は事業計画の変更とは何ですか?
定義縦覧手続等を要しない施行規程又は事業計画の変更とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第75条に定められた規定で、「法第百八十八条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち施行規程に係るものは、次に掲げるもの以外のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第75条(縦覧手続等を要しない施行規程又は事業計画の変更)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第75条の条文原文は「法第百八十八条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更のうち施行規程に係るものは、次に掲げるもの以外のものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第75条は第六款 独立行政法人都市再生機構等に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第75条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第74条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第75条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第76条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/75