密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第78条(設計の概要)
- 法第百二十四条第一項の設計の概要及び同条第二項(法第百三十七条第一項、法第百六十九条、法第百八十一条第四項及び法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。)の個別利用区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
- 2.前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一防災施設建築物の設計の概要
- 二防災施設建築敷地の設計の概要
- 三公共施設の設計の概要
- 四個別利用区内の宅地の設計の概要
- 3.第一項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
この条文の基本情報
設計の概要とは何ですか?
定義設計の概要とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第78条に定められた規定で、「法第百二十四条第一項の設計の概要及び同条第二項(法第百三十七条第一項、法第百六十九条、法第百八十一条第四項及び法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第78条(設計の概要)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第78条の条文原文は「法第百二十四条第一項の設計の概要及び同条第二項(法第百三十七条第一項、法第百六十九条、法第百八十一条第四項及び法第百八十八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第78条は第七款 事業計画の内容及び技術的基準に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第78条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第77条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第78条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第79条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/78