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種苗法 第35条の3(判定)

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  1. 登録品種について利害関係を有する者は、ある品種が品種登録簿に記載された当該登録品種の審査特性により当該登録品種と明確に区別されない品種であるかどうかについて、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の判定を求めることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定による求めがあったときは、必要な調査を行った上で判定を行い、当該求めをした者及び当該登録品種の育成者権者に対し、その結果を通知するものとする。
  3. 3.第十五条から第十五条の四までの規定は、前項の調査について準用する。
  4. 4.第三条第二項の規定は第二項の判定について、第十七条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は第一項の規定による判定の求めについて、それぞれ準用する。この場合において、同号中「第十五条第一項」とあるのは「第三十五条の三第三項において準用する第十五条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「第三十五条の三第三項において準用する第十五条第二項」と、「第十五条の四第一項」とあるのは「第三十五条の三第三項において準用する第十五条の四第一項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 35 条の 3 は、利害関係者が農林水産大臣に品種の区別性の判定を求められる制度を定める。判定は専門的意見であり裁判所を拘束しないが、交渉や訴訟で重視される。

Q · 自分の登録品種にそっくりな苗が出回っているとき、いきなり裁判しかないの?

訴訟の前に国へ品種の区別性を判定してもらえます

種苗法 35 条の 3 により、登録品種について利害関係を有する者は、ある品種が品種登録簿に記載された「審査特性」により当該登録品種と明確に区別されない品種かどうかについて、農林水産大臣の判定を求められます。DNA 鑑定や訴訟にいきなり進む前の偵察手段です。ただしこの判定は特許法の判定制度と同じく裁判所を拘束する行政処分ではなく、最終的な区別性の判断は民事訴訟で裁判所が独自に行います。それでも専門機関の判断という重みは、交渉でも訴訟でも効いてきます。

解説

シャインマスカットやあまおう、長い年月をかけて生み出されたブランド品種の苗が無断で増やされ、別の名前でこっそり出回る。育成者権者がそれを止めたいとき、これまでは高額な DNA 鑑定と訴訟しか道がなかった。種苗法 35 条の 3 が用意したのは、その手前の一手だ。利害関係を有する者は、ある品種が品種登録簿に記載された登録品種の「審査特性」によって明確に区別されるかどうか、農林水産大臣に判定を求められる。あなたが新品種を売り出す前でも、誰かに真似されたと疑うときでも、いきなり裁判に突っ込む前に、国の専門的判断を取りに行ける。ただし押さえておいてほしいのは、この判定は特許法の判定制度と同じく、裁判所を拘束する行政処分ではないという点だ。それでも、専門機関が下した判断という重みは、相手との交渉でも、その後の訴訟でも効いてくる。知っている者は安く決着をつけ、知らない者は最初から大砲を撃つ。

法的な位置づけ

種苗法 35 条の 3 は品種区別性の判定制度を定める規定であり、利害関係者が農林水産大臣に対し、ある品種が登録品種の審査特性により明確に区別されない品種かどうかの判定を求められる旨を規定する。判定は必要な調査を経てなされるが、行政処分ではなく専門的意見にとどまり、最終的な区別性の判断は裁判所に委ねられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1品種区別性の判定とは何ですか?

ある品種が登録品種の審査特性により明確に区別されるかを、農林水産大臣に判定してもらう制度です。種苗法 35 条の 3 が根拠で、訴訟前の偵察手段として使えます。

Q2審査特性とは何ですか?

品種登録の審査で用いられ、品種登録簿に記載される品種の特徴のことです。花の色や形など、区別性を判断する法的な物差しになります。見た目や味の素人感覚とは別物です。

Q3登録品種を無断で増やすとどうなりますか?

育成者権の侵害になりえます。挿し木や株分けで増やして譲渡・販売する行為も対象で、差止めや損害賠償の対象になります。まず 35 条の 3 の判定で区別性を確認できます。

Q4育成者権の侵害はどこからですか?

登録品種の審査特性により明確に区別されない品種を、権利者に無断で生産・譲渡等する行為が侵害の中心です。オリジナルだと思っても区別できなければ侵害品となりえます。

Q5種苗法の判定に費用はかかりますか?

手数料や調査費が想定されます。具体額は農林水産省令の定めや調査内容によるため、農林水産省の窓口や弁理士に確認するのが確実です。訴訟や DNA 鑑定よりは安く済むのが利点です。

Q6自家増殖は種苗法で違法ですか?

令和 2 年改正で、登録品種の自家増殖は原則として育成者権者の許諾が必要になりました。一般品種や試験研究目的は対象外です。まず対象品種かを確認するのが先決です。

Q7メルカリで多肉植物の挿し木を売るのは違法ですか?

その品種が登録品種なら、無断で増やして譲渡する行為は育成者権の侵害になりえます。一般品種なら問題ありません。品種登録の有無を農林水産省の品種登録データベースで確認しましょう。

Q8登録品種かどうかの調べ方は?

農林水産省の品種登録ホームページや品種登録簿で、品種名・登録番号から確認できます。審査特性もそこに記載され、35 条の 3 の判定を求める際の基礎資料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1判定を取れば、相手の販売をすぐ止められるんですか?

止められません。35 条の 3 の判定は専門的な意見であって、相手を直接拘束する行政処分ではないからです。販売を止めるには別途、育成者権に基づく差止請求の民事訴訟が必要です。業界裏話ヒント:この判定は特許法 71 条の判定制度をモデルにしており、行政処分でないため不服申立て(審査請求)の対象にもなりません。それでも裁判所は専門機関の判断として重視するので、訴訟前にこれを握っておくと交渉での立ち位置がまるで違ってきます

Q2判定の申請って、弁護士に頼まないとできませんか?

利害関係を有する者本人が、農林水産省令で定める手続に従って農水大臣に求めることができます。代理を頼むなら、知的財産を扱う弁理士が適任で、種苗法関連も弁理士の業務範囲です。業界裏話ヒント:「弁護士でないと」と思い込んで動かない人が多いですが、品種の審査特性という技術的な土俵では、弁理士のほうが実務に通じている場面が多い。誰に頼むかで、申請書の説得力が変わります

Q3判定の結果に納得できないとき、覆す方法はありますか?

行政処分ではないので、審査請求や取消訴訟といった行政上の不服手続では争えません。最終的に決着をつけるのは、育成者権侵害をめぐる民事訴訟であり、そこで裁判所が品種の区別性を独自に判断します。業界裏話ヒント:判定が不利でも「裁判で必ず負ける」わけではない、というのが知られていない点です。判定はあくまで有力な参考資料。逆に、有利な判定が出ても相手が争えば訴訟は避けられない。判定は終着点ではなく入口だと割り切るのが実務感覚です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 判定が出れば相手はそれに従わなければならない、と思われがちだが違う。この判定は専門的な意見であって、裁判所を拘束する行政処分ではない。相手が無視して争えば、最終的には民事訴訟で決着する。判定の本当の価値は「強制力」ではなく、交渉と裁判での「説得力」にある。ここを「知ってはいるが軽く見ている」と、判定書を取っただけで安心して足を止める
  • 「品種が似ているかどうか」を見た目や味、栽培した印象で判断しようとする人が多いが、問いの立て方そのものが違う。法的に問われるのは、品種登録簿に記載された「審査特性」によって明確に区別されるかであって、素人の感覚ではない。土俵を間違えると、勝てる争いも負ける
  • あなたから見れば「うちが独自に育てたオリジナル品種」でも、登録品種の審査特性で明確に区別できなければ、法律から見れば育成者権の侵害品でしかない。この落差に気付かないまま堂々と売り続け、ある日警告書が届く
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手続の目的種苗法 35 条の 3:区別されない品種かの判定(訴訟前の偵察)
誰が判断するか農林水産大臣(調査の上での専門的判断)
法的拘束力なし(行政処分ではない専門的意見)
判断の物差し品種登録簿に記載された審査特性による区別性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが園芸店を営み、人気のバラや多肉植物を挿し木で増やして店頭に並べている。その品種が実は登録品種だと後から知る。育成者権者から内容証明が届く前に、自分の販売が「明確に区別されない品種」の無断利用に当たるのか、判定で先に確認できる
  • もし、あなたが開発した新品種を来季から大量出荷する計画で、競合から「うちの登録品種とほとんど同じだ」と指摘されたら? 出荷直前に侵害だと言われれば在庫も契約も全部止まる。出荷前に判定を取って区別性を確認しておく時間が、今ならまだ残っている
  • あなたのブランド苺が、別名で市場に安く出回っている。いきなり高額な DNA 鑑定に走る前に、まず審査特性での判定を求める。それが争いの最初の偵察だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第35条の3(判定)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第35条の3の条文原文は「登録品種について利害関係を有する者は、ある品種が品種登録簿に記載された当該登録品種の審査特性により当該登録品種と明確に区別されない品種であるかどうかについて、農…」で始まります。
  3. 種苗法第35条の3は第五節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第35条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。