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種苗法 第52条(品種登録簿への登録等)

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  1. 次に掲げる事項は、農林水産省に備える品種登録簿に登録する。
  2. 育成者権の設定、移転、消滅又は処分の制限
  3. 専用利用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
  4. 育成者権又は専用利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
  5. 2.この法律に定めるもののほか、品種登録及び品種登録簿に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点種苗法 52 条は、育成者権・専用利用権・質権など新品種をめぐる権利変動を、農林水産省に備える品種登録簿に登録すると定める。移転は登録しなければ効力を生じない。

Q · ブランド苗を仕入れて増やして売るとき、その品種が守られているかはどこで分かるの?

農林水産省の品種登録簿に載っているかで判断します

種苗法 52 条により、育成者権・専用利用権・質権の設定や移転は農林水産省に備える品種登録簿に登録されます。その品種が登録簿に載っていれば登録品種であり、育成者権者の許諾なしに増殖・販売すれば侵害となります。さらに育成者権の移転は登録しなければ効力を生じないため、権利を買う側も売る側も、最後は登録簿の記載が決め手になります。手続の細目は農林水産省令に委任されています。

解説

シャインマスカットが海外に流出して問題になったとき、日本の農家が悔しがったのは「その品種を守る権利が、どこに、誰のものとして記録されているか」という一点だった。種苗法 52 条が定める品種登録簿は、その記録の本体である。育成者権(新品種を独占的に利用できる権利)の設定や移転、消滅、専用利用権(その品種を独占的に使える契約上の地位)、さらに質権(権利を担保に入れること)まで、新品種をめぐる権利変動はすべてこの登録簿に書き込まれる。あなたがブランド苗を仕入れて増殖販売するとき、その品種が登録簿にあるかどうかで、適法な商売か育成者権侵害かが分かれる。そして 2 項は、その細かい手続を農林水産省令に丸投げしている。条文本体だけ読んでも全体像は見えず、省令まで降りて初めて手続が分かる構造になっている。

法的な位置づけ

種苗法 52 条は、育成者権の設定・移転・消滅・処分の制限、専用利用権の設定・保存・移転・変更、およびこれらを目的とする質権の設定などを、農林水産省に備える品種登録簿へ登録すべき事項として列挙する規定である。登録及び登録簿に関し必要な事項は農林水産省令に委任されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1品種登録簿とは何ですか?

農林水産省に備えられ、育成者権や専用利用権、質権など新品種をめぐる権利変動を記録する公的な登録簿です。種苗法 52 条が根拠で、登録品種かどうかの判定基準になります。

Q2育成者権の移転は登録しないと無効ですか?

移転は登録しなければ効力を生じません。契約書だけでは第三者に対抗できず、売主が二重譲渡して先に登録した相手が権利者になります。譲渡と同時の移転登録が鉄則です。

Q3品種登録簿はどこで確認できますか?

農林水産省の品種登録ホームページや品種登録データベースで、品種名・育成者権者を誰でも検索できます。52 条の登録簿がその大本のデータです。

Q4育成者権を担保に融資を受けられますか?

受けられます。育成者権や専用利用権を目的とする質権の設定は 52 条により品種登録簿に登録されます。植物の権利がそのまま金融資産になります。

Q5登録品種の苗を無断で増やすと違法ですか?

登録品種であれば、育成者権者の許諾なしの増殖・販売は育成者権侵害になり得ます。2020 年改正で登録品種の自家増殖も原則許諾制になりました。

Q6品種登録簿の記載事項は法律に全部書いてありますか?

52 条 1 項は登録対象を列挙するのみで、調製方法や記載事項の細目は 2 項により農林水産省令(種苗法施行規則)に委任されています。

Q7専用利用権とは何ですか?

登録品種を独占的に利用できる契約上の地位で、その設定・移転は品種登録簿に登録されます。第三者に対抗するには登録が必要です。

Q8M&A で育種会社を買うとき何を確認すべきですか?

価格交渉前に品種登録簿を引き、権利者が売主本人か、専用利用権や質権が付いていないかを確認します。登録上の地雷は減額・撤退判断のカードになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1品種登録簿って、誰でも見られるんですか?

見られます。農林水産省が品種登録のデータベースで登録品種を公開しており、品種名や育成者権者を誰でも検索できます。種苗法 52 条の登録簿がその大本です。業界裏話ヒント:苗や種を仕入れて販売する前にここで登録品種かを確認すれば、育成者権侵害のリスクを事前に潰せる。多くの小規模事業者はこの確認をせず、知らずに侵害品を扱ってトラブルになる

Q2契約書で育成者権を買ったのに、登録していないとどうなりますか?

移転の登録をしなければ効力を生じず、売主が別の相手に二重譲渡して先に登録されれば、あなたは権利を失います。契約書だけでは安全ではありません。業界裏話ヒント:実務では譲渡契約と同時に移転登録の申請を出すのが鉄則。登録を後回しにした数日が命取りになるケースがある

Q3種苗法って 2020 年に変わったと聞きましたが、登録簿に関係ありますか?

2020 年改正の主眼は、登録品種の自家増殖を許諾制にしたことと、海外持ち出しや指定地域外での栽培を制限できるようにした点です。これらの権利行使の前提が、52 条の登録簿に育成者権が記録されていることです。業界裏話ヒント:シャインマスカット流出問題が改正の引き金。日本で登録していても海外で登録していなければ現地の栽培は止められず、登録簿は国ごとに別である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「品種を登録すれば世界中で守られる」と思いがちだが、この登録簿はあくまで日本の農林水産省の登録にすぎない。海外で守りたければ各国で別途登録が必要であり、シャインマスカットの流出はまさにこの落とし穴で、日本で登録していても中国や韓国で登録していなければ現地の栽培を止められなかった(深刻度を知らない型)
  • 「契約書で育成者権を譲り受ければ自分のもの」と考える人が多いが、移転は登録しなければ効力を生じない。契約書だけでは第三者に対抗できず、売主が二重譲渡すれば、先に登録した相手が権利者になる
  • 「自分で買った苗を増やすのは自由」という前提そのものが、登録品種では崩れる。問うべきは『増やしていいか』ではなく『この品種は登録簿に載っているか』であり、出発点が違えば結論も逆になる(前提錯誤型)
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条文の役割52 条:権利変動を品種登録簿に登録(公示)
対象育成者権・専用利用権・質権の設定/移転/消滅
権利の段階権利変動の記録・対抗要件/効力要件
利用権の類型専用利用権(登録が対抗要件)を登録

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 直売所向けに珍しいイチゴ品種の苗を増やして売り始めた。その品種が品種登録簿に載っていれば、育成者権者の許諾なしの増殖販売は侵害になる。「自分で買った苗だから自由」という感覚は、登録品種の前では通らない
  • もし、あなたが育種会社を買収しようとしているなら、デューデリで真っ先に品種登録簿を引くべきだ。登録上の権利者が売主と違う、専用利用権が他社に付いている、質権が設定されている、こうした地雷が登録簿に眠っている。契約の数日前に気付くか、契約後に泣くかで損失の桁が変わる
  • 新品種を育成した。登録簿に名が載らなければ、他人が真似ても止める根拠がない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 種苗法第52条(品種登録簿への登録等)は、日本の種苗法に含まれる条文です。
  2. 種苗法第52条の条文原文は「次に掲げる事項は、農林水産省に備える品種登録簿に登録する。」で始まります。
  3. 種苗法第52条は第七節に置かれています。
  4. 種苗法の公布日は平成10年5月29日です。
  5. 種苗法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。