民事再生法 第8条の2(期日の呼出し)
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- 再生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
- 2.呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
期日の呼出しとは何ですか?
定義期日の呼出しとは、民事再生法第8条の2に定められた規定で、「再生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第8条の2(期日の呼出し)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第8条の2の条文原文は「再生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。」で始まります。
- 民事再生法第8条の2は第一章 総則に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第8条の2の前の条は民事再生法第8条です。
- 民事再生法第8条の2の次の条は民事再生法第8条の3です。
- 民事再生法第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/8_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法8条の2は、期日の呼出しを呼出状の送達・出頭者への告知・その他相当と認める方法で行うと定める。略式による呼出しでは、欠席者に不利益を帰することができない。
Q · 裁判所から電話で再生手続の期日を知らされただけですが、欠席したらペナルティはありますか?
電話などの略式呼出しなら、欠席しても法律上の制裁はありません
民事再生法8条の2第1項は、期日の呼出しを呼出状の送達、当該事件について出頭した者への期日の告知、その他相当と認める方法によって行うと定めます。第2項は、前二者以外の方法、つまり電話やファクスなどによる呼出しをした場合、期日に出頭しなかった者に法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができないとしています。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この保護は及びません。
解説
再生手続で裁判所から「期日に来てください」と言われる方法は、一つではない。呼出状の郵送、法廷で直接口頭で告げる、そして「その他相当と認める方法」、つまり電話やファクスでの連絡も許される。ここまでなら単なる事務手続の話に見える。だが第2項が牙を持っている。電話やファクスといった略式の呼出しで、あなたが期日に出頭しなかった場合、裁判所はあなたに不利益を課すことができない。過料も、不出頭を理由とした不利益な認定も、原則として封じられる。逆に言えば、呼出状が送達されていた、あるいは法廷で直接告げられていた場合、欠席の代償はあなたが払う。だから債権者として再生手続に巻き込まれたとき、最初に確認すべきは「自分はどの方法で呼ばれたのか」である。書留郵便の記録が残っているのか、それとも事務員から電話が来ただけなのか。この差が、欠席一回の重みを決める。ただし但書に罠がある。「呼出しを受けました」と書いた書面を自分で提出してしまえば、略式呼出しでも正式呼出しと同じ効力になる。裁判所書記官から送られてくる受領確認の紙に、何も考えずサインして返送する行為が、自分の防御線を自分で消している。
法的な位置づけ
民事再生法8条の2は、再生手続における期日の呼出しの方法とその効力を定める規定である。呼出しは呼出状の送達、当該事件について出頭した者への期日の告知、その他相当と認める方法によって行われ、後者による場合には期日の不遵守を理由とする法律上の制裁その他の不利益を課すことができない。ただし呼出しを受けた旨を記載した書面が提出されたときは例外となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届いた通知が「どの呼出方法」かを特定する 封筒と書面を確認し、書留郵便等による呼出状の送達か、法廷や審尋で直接告げられた期日の告知か、それとも電話・ファクスなどの略式連絡かを切り分ける。この三分類が欠席時のリスクの重さを決める
- 2.その期日に出頭できるかを先に確定させる 受領確認書面へ署名する前に、本業のスケジュールと照合して出頭可否を決める。出頭できないと分かっているなら、書面を返送する前に日程変更の申入れか代理人手配を済ませる。順番を逆にすると8条の2第2項但書で保護が外れる
- 3.裁判所書記官へ連絡し、代替手段を確認する 出頭が困難な場合、書記官に連絡して日程調整の余地、書面による意見提出の可否、議決権の書面行使や代理行使の方法を確認する。連絡した事実と回答内容は日付入りで記録に残す
- 4.議決権が絡む期日は制裁の有無と切り離して出席を優先する 再生計画案の決議など議決権を行使する期日は、法律上の制裁がなくても欠席の実質的損失が大きい。代理人出頭や書面投票を含め、参加する手段を確保してから欠席可否を判断する
よくある質問 AI による整理
Q1期日の呼出しとは何ですか?
裁判所が当事者や利害関係人に対し、審尋や集会などの期日への出頭を求める手続上の告知です。民事再生法8条の2が方法と効力を定めています。
Q2債権者集会を欠席するとどうなりますか?
略式呼出しなら法律上の制裁はありません。ただし手続は欠席者を待たずに進むため、議決権行使や意見陳述の機会を実質的に失う損失は残ります。
Q3呼出状はどうやって届きますか?
民事再生法10条の送達規定に従い、通常は書留郵便等で送達されます。送達の記録が残るため、後から呼出しの有無を争いにくくなります。
Q4再生手続の期日を変更してもらう方法は?
期日前に裁判所書記官へ連絡し、事情を説明して日程調整を申し入れます。呼出状が送達される前の段階の方が調整は通りやすい実務です。
Q5代理人だけの出頭でも大丈夫ですか?
債権者として意見陳述や議決権行使をする場合、代理人出頭でも足りるのが通常です。委任状の要否は事前に書記官へ確認してください。
Q6再生手続にはどんな期日がありますか?
財産状況報告集会、債権者集会、再生計画案の決議のための集会、審尋期日などがあります。議決権が絡む期日ほど欠席の実質的損失が大きくなります。
Q7公告だけで期日を知らされることはありますか?
民事再生法9条の公告により周知される場合があります。公告は呼出しとは別制度で、多数の利害関係人へ一斉に情報を届ける仕組みです。
Q8「法律上の制裁」とは具体的に何ですか?
過料など不出頭に対する手続法上の不利益処分を指します。8条の2第2項は略式呼出しの場合にこれらを課すことを封じています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判所の書記官から電話で期日を教えられただけなんですが、これって正式な呼出しですか?
8条の2第1項の「その他相当と認める方法」に当たり、呼出しとしては有効です。ただし第2項により、この方式では欠席しても法律上の制裁や不遵守による不利益を課されません。実務のポイント:弁護士は電話呼出しを受けたとき、日程が厳しければ即座に書記官と代替日を交渉します。呼出状が送達される前の段階の方が、日程調整は圧倒的に通りやすい。
Q2裁判所から送られてきた紙に「呼出しを受けました」って欄があるんですが、返送しないとまずいですか?
返送すると8条の2第2項但書により、略式呼出しでも不出頭による不利益を負う立場になります。返送義務そのものより、返送前に出頭できるかを確定させる方が重要です。実務のポイント:この受領書面は、裁判所が略式呼出しの効力を正式呼出し並みに引き上げるための実務ツールです。サインは出頭の意思表示に近い意味を持つと理解しておく。
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所から呼び出されたのだから、どんな形であれ行かないとまずい」と考えるのが普通の反応だが、法律の側から見ると呼出しの方式ごとに効力が分かれている。電話一本の呼出しと、書留で届いた呼出状とでは、欠席したときにあなたが負うリスクの重さが違う。この落差を知らないまま「どうせ同じだろう」と全部を同列に扱うと、本当に行かなければならない期日と、調整可能な期日の区別がつかなくなる。
- 第2項の保護があることは条文を読めば分かる。だが多くの人が見落とすのは、その保護が但書で簡単に外れるという点の深刻さである。裁判所書記官が送ってくる定型書面には「期日の呼出しを受けました」という一文が入っていることがあり、これを返送した瞬間、略式呼出しが正式呼出しと同等になる。事務的な書類のやり取りだと思っている行為が、実は法的地位の放棄になっている。
- 「不利益を帰することができない」という文言を、欠席しても手続上まったく損をしないという意味に読むのは誤りである。この条文が封じるのは法律上の制裁と期日不遵守を理由とする不利益であって、期日に出席していれば主張できたはずの意見を述べる機会そのものが失われることは別の話だ。手続は欠席者を待たずに進む。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 民事再生法8条の2:特定の者を期日に出頭させるための呼出し | 民事再生法9条:多数の利害関係人へ手続情報を一斉周知する公告 民事再生法10条:個別の書類を名宛人へ確実に到達させる送達 |
| 実施方法 | 呼出状の送達/出頭者への期日の告知/その他相当と認める方法(電話・ファクス等) | 官報掲載等による公告 書留郵便等による送達(送達の特則あり) |
| 不出頭・不知の効果 | 略式呼出しなら制裁その他の不利益を帰せない。ただし受領書面の提出で例外 | 公告により一律に周知されたものとして手続が進行する 送達が完了すれば到達を前提に手続上の効果が生じる |
| 当事者が争える余地 | 呼出方法の種別と受領書面の有無が争点になる | 公告の適法性・時期が争点になる 送達の適法性・受領の有無が争点になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
期日通知書の送達を原則としつつ、審判長が面告した場合や当事者が書面で出頭を陳明した場合に送達と同一の効力を認める点で、日本の告知型呼出しと同型の構造をとる
簡易な方法による期日通知をした場合、出頭しなかった者に法律上の制裁その他期日の懈怠による不利益を課せないと明記しており、本条第2項とほぼ同一の設計
ドイツ倒産法は民事訴訟法の規定を準用する構造をとり、呼出し(Ladung)は職権で行われる。呼出方法による不利益賦課の可否は送達法の枠組みで処理される
連邦倒産規則が債権者集会等の通知の名宛人・期間・方法を詳細に定める。通知の欠缺は手続上の争点として扱われ、通知方法ごとの制裁遮断という形はとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が民事再生を申し立て、あなたは債権者集会の期日を電話で知らされた。当日は本業の重要商談と重なる。欠席したらどうなる? 電話呼出しのみなら8条の2第2項で不利益は帰されない。ただし出席しないことで議決権行使の機会を失う実質的損失は別問題であり、書面投票の可否を書記官に確認するのが実務的な次の一手になる。
- 再生債務者側の代理人から「期日の件、ご連絡しました」と言われただけで、裁判所からの書面は何も届いていない。これは8条の2の「呼出し」に当たらない可能性がある。裁判所が行う呼出しと、相手方当事者からの連絡は法的に別物であり、混同すると出頭義務の有無を誤判断する。
- あなたが再生債務者の代表者で、財産状況報告集会に出頭を求められた。呼出状が送達されている以上、正当な理由なく欠席すれば手続の進行に不利益な評価を受け、場合によっては再生手続廃止の判断材料にもなりうる。ここで「電話で聞いただけだから大丈夫」という理屈は通らない。
- 書記官から「期日呼出しを受けた旨の書面」への署名押印を求められ、期日まであと5日。この紙にサインすると、以後その期日については略式呼出しの保護が外れる。サインする前に、その期日に本当に出頭できるかどうかを先に確定させる、その順番が逆になっている人が圧倒的に多い。
取るべき行動
被害を受けた側:債権者として関与する場合、1. 届いた通知の形式を特定する。書留郵便の送達か、電話・ファクスによる連絡か、法廷での口頭告知か2. 略式呼出しであれば、受領確認書面に安易に署名せず、出頭可否を先に決める3. 出頭が困難なら書記官に連絡し、書面による意見提出や議決権行使の代替手段を確認する4. 議決権を持つ期日は、法律上の制裁がなくても実質的損失が大きいため、代理人出頭を含めて出席を優先する。
訴えられた側:再生債務者側として出頭を求められた場合、1. 呼出状の送達を受けているなら欠席は避ける。手続の誠実な遂行という観点で不利な評価につながる2. やむを得ない事情があるときは、期日前に必ず書面で理由を提出し、記録に残す3. 略式呼出しであっても、再生手続の進行そのものはあなたの協力を前提に組まれているため、法律上の制裁がないことを理由に欠席を重ねると、再生計画の信頼性が損なわれる。
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし第2項の保護は「期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出」した時点で失われるため、実務上はその書面を提出する前が判断の分岐点になる。期日変更の申立ては期日前に行う必要があり、期日経過後の主張は原則として認められない。
- 民事再生法 第18条民事訴訟法の準用、手続の一般的補充
- 民事再生法 第9条公告による周知、送達の代替的方法
- 民事再生法 第10条送達の特則、書類到達の基本規律
- 民事再生法 第126条財産状況報告集会、呼出しが問題となる典型期日
- 民事訴訟法 第94条期日の呼出方法の一般規定、本条の母型
- 破産法 第11条破産手続における同趣旨の期日呼出規定
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