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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事再生法 第8条の2(期日の呼出し)

  1. 再生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
  2. 2.呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第8条の2(期日の呼出し)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第8条の2の条文原文は「再生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。」で始まります。
  3. 民事再生法第8条の2は第一章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。