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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

民事再生法 第8条の3(公示送達の方法)

再生手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第8条の3(公示送達の方法)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第8条の3の条文原文は「再生手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。」で始まります。
  3. 民事再生法第8条の3は第一章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。