金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 本文
- この法律は、平成十三年四月一日から施行し、この法律の施行後に金融商品販売業者等が業として行った金融商品の販売等について適用する。
- 2.この法律の施行後に業として行われる金融商品の販売等について、顧客に対し、この法律の施行前に重要事項に相当する事項について説明が行われているときは、金融商品販売業者等は、当該金融商品の販売等に係る重要事項について説明を行ったものとみなす。
- 3.前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律本文は、日本の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、平成十三年四月一日から施行し、この法律の施行後に金融商品販売業者等が業として行った金融商品の販売等について適用する。」で始まります。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の公布日は平成12年5月31日です。
- 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000101 - 本サイト収録
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000101/main
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