銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第36条(業務規程)
- 機構の業務規程には、株式の買取り、管理及び処分に関する事項、受益権の買取り、管理及び処分に関する事項並びに投資口の買取り、管理及び処分に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
- 2.機構は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
- 3.内閣総理大臣及び財務大臣は、業務規程が機構の業務の適正かつ確実な運営をする上で不適当なものとなったと認めるときは、その変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第36条に定められた規定で、「機構の業務規程には、株式の買取り、管理及び処分に関する事項、受益権の買取り、管理及び処分に関する事項並びに投資口の買取り、管理及び処分に関する事項その他内閣府令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第36条(業務規程)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第36条の条文原文は「機構の業務規程には、株式の買取り、管理及び処分に関する事項、受益権の買取り、管理及び処分に関する事項並びに投資口の買取り、管理及び処分に関する事項その他内閣府令…」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第36条は第六節 業務に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第36条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第35条です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第36条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第37条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/36