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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第37条(資料の提出の請求等)

  1. 機構は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。
  2. 2.前項の規定により資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、機構から要請があった場合において、機構の業務の実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

この条文の基本情報

資料の提出の請求等とは何ですか?

定義資料の提出の請求等とは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第37条に定められた規定で、「機構は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第37条(資料の提出の請求等)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第37条の条文原文は「機構は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、資料の提出を求めることができる。」で始まります。
  3. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第37条は第六節 業務に置かれています。
  4. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
  5. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第37条の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第36条です。
  7. 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第37条の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131
  • 本サイト収録銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/37

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