銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第38条の6(会員からの投資口の買取り)
- 第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、令和八年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
- 2.機構は、第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りを行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
- 3.第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、当該投資口の買取りの申込みに係る投資口が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている投資口であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
- 4.機構は、第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
会員からの投資口の買取りとは何ですか?
定義会員からの投資口の買取りとは、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の6に定められた規定で、「第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、令和八年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の6(会員からの投資口の買取り)は、日本の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に含まれる条文です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の6の条文原文は「第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、令和八年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。」で始まります。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の6は第六節 業務に置かれています。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の公布日は平成13年11月28日です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の6の前の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の5です。
- 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第38条の6の次の条は銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第39条です。
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- 正式書式
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第38条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000131 - 本サイト収録
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第38条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000131/38_6